④【2026年最新】自筆証書遺言書保管制度で相続発生後の残されたご家族の手続きと必要書類をプロが徹底解説
- 7月8日
- 読了時間: 15分
ご自身の財産と想いを託す「自筆証書遺言」。かつては自宅保管による紛失や改ざん、「誰にも見つけてもらえない」といったリスクがありました。
それを根本から解決するのが法務局の「自筆証書遺言書保管制度」ですが、実は「法務局に預けて終わり」ではありません。万が一の際、ご家族がその存在に気づかなければ、大切な遺言書は永遠に日の目を見ないからです。
本記事では、2026年の最新法令に基づき、遺言者が亡くなられた後(相続開始後)にご家族が行うべき手続きや、法務局の確実な「通知システム」について、どこよりも分かりやすく徹底解説します。
※本記事は「指定した人への死亡後の通知(指定者通知)」を設定していないときの流れとなります。
📑 目次
自筆証書遺言書保管制度、相続発生後の3つの結論

✅ まずは全国どこの法務局でも取得できる「事実証明書」で遺言書探しのスタートを!
1通800円で請求できる「遺言書保管事実証明書」を使えば、遺言書の有無を確実にご確認いただけます。ご自身に関係する遺言書があるかどうかだけを安全に調べる仕組みですので、プライバシーも完全に守られ安心です。
✅ 確実な「WEB予約」か、窓口に行かずに済む便利な「郵送請求」をご活用ください!
法務局へ行かれる場合は、24時間いつでも受付可能なWEB予約が最もおすすめですが「30日先まで」「10分の遅刻で自動キャンセル」といった厳格なルールにはご注意くださいね。平日にどうしてもお時間が取れない方には、すべて郵送で完了できるご請求方法も用意されています。
✅ 最大のメリットは「検認不要」と「自動通知システム」がもたらす深い安心感です!
法務局に保管された遺言書は、ご家族の大きな負担となる家庭裁判所での「検認手続き」が一切不要です。さらに、誰か一人が遺言書の内容を確認した時点で他の相続人全員に自動で通知が送られるため、ご家族間での不公平なトラブルを未然に防ぐことができます。
【準備編】あなたは手続きできる?要件と必要書類の5項目チェックリスト
※法務局へ請求を行う前に、ご自身に資格があり、必要な物が揃っているかを客観的に確認するためのリストです。
[ ] 1. 【対象者の確認】 遺言者がすでにお亡くなりになっており、ご自身が「法定相続人」「受遺者」「遺言執行者」のいずれか(関係者)である。
[ ] 2. 【亡くなった方の書類】 遺言者ご本人の「死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本」や「住民票の除票」などを手配できる。
[ ] 3. 【ご自身の書類】 ご請求者様ご自身の「戸籍謄本」や「住民票」、および有効期限内の「顔写真付き身分証明書(運転免許証など)」を用意できる。
[ ] 4. 【費用の準備】 手数料として、現金ではなく「収入印紙」(事実証明書:1通800円、情報証明書:1通1,400円)を準備できる。
[ ] 5. 【ご本人による手続き】 代理人に任せず、「関係者ご本人」が直接窓口へ行くか、または郵送で手続きを行う準備がある。
👇 準備が整った方は、以下の手順に沿って手続きを進めましょう!
【実践編】迷わず進める!法務局での手続き5つのToDoリスト
※慣れない相続手続きを、時系列に沿って焦らず確実に進めるための行動手順です。
✅ Step1:まずは「事実証明書」で遺言書の有無を確認する
いきなり中身を見るのではなく、まずは全国どこの法務局でも取得できる「遺言書保管事実証明書(800円)」をご請求し、ご自身に関係する遺言書が存在するかどうかを安全に確認します。
✅ Step2:中身を確認するため「出生から死亡までの戸籍」等を集める
遺言書があることが分かったら、具体的な中身を確認するための「遺言書情報証明書」をご請求するために、お亡くなりになった方の出生から死亡までのすべての戸籍等を収集します。
✅ Step3:確実な「WEB予約」か、便利な「郵送請求」を利用する
窓口へ行かれる場合は、24時間受付のWEB予約を利用し、遅刻厳禁(10分で自動キャンセル)のため必ず15分前にはご到着ください。平日お忙しい場合は「郵送請求」のフル活用を推奨します。
✅ Step4:家庭裁判所の「検認なし」で速やかに相続手続きを開始する
「遺言書情報証明書」を無事に取得できたら、ご家族の負担となる家庭裁判所での検認手続きは一切不要です。そのまま直接、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きへと進みます。
✅ Step5:負担が大きい場合は無理せず「専門家」のサポートを活用する
法令上、専門家が直接窓口へ代理請求することはできませんが、最も大変な「戸籍収集」や「完全な請求書類の作成・郵送手配」は適法にフルサポート可能です。少しでも不安を感じたら当事務所の無料相談をご活用ください。
遺言者がお亡くなりになった後(相続開始後)、相続人(配偶者や子どもなど)、受遺者(遺言によって財産を譲り受ける人)、遺言執行者(遺言の内容を実現する責任者)などは、法務局に対して法的に定められた手続きを行う権利を持ちます。
ここではまず、遺言書の「存在確認」から「内容確認」へとスムーズに進むための「2つの証明書」について優しく解説していきます。
📊 事実証明書と情報証明書の違い比較表

お手続きの全体像を把握するため、まずは2つの証明書の役割と違いをご確認ください。
比較項目 | 遺言書保管事実証明書(ステップ1) | 遺言書情報証明書(ステップ2) |
主な役割 | 遺言書が法務局に預けられているかの「有無」を確認する | 遺言書の「具体的な内容(誰に何を渡すか)」を確認する |
手数料(収入印紙) | 1通 800円 | 1通 1,400円 |
証明される内容 | 請求者に関係する遺言書の有無、保管されている法務局の名称・保管番号 | 遺言書の画像情報(写し)と、遺言者の氏名・生年月日・住所等 |
請求できる人 | 誰でも請求できるが、関係のない第三者は遺言書の有無さえも教えてくれない。 | 相続人、受遺者、遺言執行者などの関係者(関係者のみ) |
他の相続人への通知 | 請求しても他の相続人には通知されない | 請求すると、他のすべての相続人等へ自動で通知が送られる |
手続きへの利用 | 相続手続きには使えない | 相続登記や預貯金解約などの具体的な相続手続きに使える(検認不要) |
1-1. まずは存在を確認する「遺言書保管事実証明書の交付請求」
「亡くなった父が、もしかしたら法務局に遺言書を預けていたかもしれない……」そんな疑問を持たれた時に最初に使うお手続きが、「遺言書保管事実証明書」の交付請求です。これによって、遺言書が法務局に保管されているかどうかの事実(イエスかノーか)を確実にご確認いただけます。
💡 ポイント:証明される内容の範囲にご注意ください
2026年現在の法令において、遺言者がお亡くなりになった後であれば、この事実証明書の請求自体は「何人も(どなたでも)」全国の法務局で行うことができます。
しかし、ここで証明されるのは「請求者ご自身が関係する(相続人や受遺者となっている)遺言書が保管されているか否か」に限られます。つまり、関係のない第三者が請求しても全容が漏れることはなく、プライバシーは完全に守られます。
まずはご家族が、遺言書の有無(存否)だけを安価かつ手軽に確認するための入り口となるお手続きです。
1-2. 具体的な内容を確認する「遺言書情報証明書の交付請求 / 遺言書の閲覧」
事実証明書によって「自分に関係する遺言書が保管されている」ことが分かったら、次は具体的な中身を確認するステップへと進みます。そのための手続きが「遺言書情報証明書の交付請求」や、法務局での「遺言書の原本やモニターでの閲覧」です。
これによって遺言のディテール(誰にどの財産を渡すか等)が明らかになり、具体的な預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)などの相続手続きへと進むことができます。
⚠️ ポイント:こちらを請求できるのは関係者のみに厳格化されています
事実証明書や情報証明書の交付請求は、全国どこの法務局(遺言書保管所)でもお手続きが可能です。
ステップ1:どこの法務局に予約するかを決める
お亡くなりになった方が遺言書を預けられる時は管轄の指定がありましたが、残されたご家族がお手続きを行う場合、管轄の縛りは大きく緩和されます。
✅ 事実証明書の交付請求・情報証明書の交付請求・モニター閲覧の場合
「全国どこの法務局(遺言書保管所)」でもご予約・お手続きが可能です。ご自宅や職場から一番近い法務局を選んでいただいて構いません。
⚠️ 原本閲覧(生の紙の遺言書を見たい)の場合のみ
遺言書が物理的に保管されている「最初に預けた法務局」に出向いていただく必要があります。
ステップ2:3つの予約方法から選ぶ(WEB予約が圧倒的に推奨です!)
法務局へのご予約方法は以下の3通り用意されていますが、実務上、24時間いつでも空き状況が確認でき、変更・キャンセルも容易な「① インターネット予約」が最も確実でおすすめです。
インターネット予約(WEB)★法務省推奨・一番確実
専用サイト(法務局手続案内予約サービス)から24時間365日予約可能です。
電話予約
行きたい法務局の窓口へ直接お電話(平日 9:00〜17:00)。
窓口での直接予約
直接法務局に出向き、次回のご予約をお取りいただく(平日 9:00〜17:00)。
※より詳しいお手続きのルールについては、法務省公式ページ(自筆証書遺言書保管制度 特設サイト)や、お問い合わせ窓口(法務省代表:03-3580-4111)も併せてご確認ください。
📝 【具体例】インターネット予約の詳しい手順(スマホ・PC対応)

【ケーススタディ:大阪府堺市にお住まいの長男(Aさん)の場合】
亡くなったお父様が遺言書を預けていたかお調べになるため、最寄りの「大阪法務局 堺支局」へ、「事実証明書」のお手続きに行かれたい場合のステップです。
専用サイトへアクセスする
スマートフォン等から法務省の公式予約サイト(法務局手続案内予約サービス)にアクセスします。
手続きのカテゴリを選択する
一覧の中から「遺言書保管手続」を選択します。
具体的な手続き内容を選択する
「遺言書保管事実証明書の交付請求手続」を選択します。
施設(法務局)を選択する
施設一覧から「大阪府」→「大阪法務局 堺支局」を選択します。
日時(カレンダー)を選択する
必要書類が揃う見込みの「翌週の水曜日 10:00〜」の枠を選択します。
氏名等の入力と予約の確定
案内に従ってご自身の氏名等を入力し、予約を確定します。
⚠️ 実務上、絶対に押さえておくべき「3つの厳格な予約ルール」
ここで必ずご注意いただきたい「法務局特有の厳しいルール」をお伝えします。せっかくご予約されても当日門前払いになってしまう恐れがあります。
🗓️ 「30日先まで」しか予約できず、「当日の飛び込み」は不可
当日のご予約はシステム上受け付けておりません。
⏰ 「10分以上の遅刻」は問答無用で自動キャンセル!
10分以上遅れるといかなる理由でもキャンセル扱いとなります。当日は必ず15分前にはご到着するよう心がけてください。
👤 手続きに行く「関係者ご本人」のお名前で予約すること
法務局へ出向くご本人のお名前でご予約をお取りください。
【※重要】 亡くなった後(相続開始後)の「証明書」は郵送でも取得可能です!
平日に法務局へ行く時間が取れない場合でも、必要書類を揃えて郵送で証明書を請求・受領できます。ご家族が法務局に対して行う手続きについては、わざわざ窓口へ行かなくても、郵送でのご請求およびお受け取りが法令で認められています。
交付請求書、必要な添付書類(戸籍等)、本人確認書類のコピー、収入印紙、返信用封筒を同封し、全国どこの法務局へ郵送されても、手続き完了後に証明書がご自宅に郵送されてきます。平日にお休みが取れない方にとって非常に便利な制度ですので、ぜひご活用ください。
1-3. 【最大のメリット】家庭裁判所の「検認」が不要になります!
ご自宅で見つかった自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければなりませんが、この制度を利用して発行された「遺言書情報証明書」があれば、家庭裁判所での検認手続きは一切不要となります。
従来は必須だった検認手続きが完全に免除されるため、相続発生後すぐに財産の承継手続きに直接着手できるのが、実務上最大のメリットと言えます。
1-4. 💡 非常に重要な実務の仕組み(自動的な通知システム)

相続人等のうちの「誰か一人」でも、証明書の交付請求または遺言書の閲覧を行った時点で、「他のすべての関係する相続人等」に対して、法務局から「遺言書が保管されている旨の通知」が自動的に送られる仕組みになっています。
これにより、一部の相続人だけが遺言書の内容を隠れて把握するといった不公平なトラブルを完全に防ぎ、関係者全員が同じスタートラインに立って、公明正大に相続手続きを進められるようになっています。
📌 Q1. 遺言書が法務局に保管されているか確認するには、何から始めればよいですか?
✅ A. まずは全国どこの法務局でも取得できる「遺言書保管事実証明書(手数料1通800円)」をご請求ください。これで、ご自身に関係する遺言書が保管されているかどうかの事実だけを安全に調べることができます。
📌 Q2. 法務局の窓口へ行く場合、事前予約は必要ですか?また遅刻には厳しいですか?
✅ A. はい、必ず事前予約が必要です。24時間受付可能なWEB予約が便利ですが、「当日の飛び込み不可」「予約時間から10分以上の遅刻で自動キャンセル」という厳格なルールがあるため、当日は15分前にはご到着ください。
📌 Q3. 戸籍謄本を集める際、便利な「広域交付制度」は郵送や専門家への依頼でも使えますか?
✅ A. 残念ながら、戸籍の広域交付制度は「ご遺族ご本人が平日に直接役所の窓口へ出向いた場合」しか利用できません。郵送でのご請求や、行政書士等の専門家による代理請求には適用されない法令ルールとなっています。
📌 Q4. 平日は仕事で窓口に行けません。郵送で証明書を請求することはできますか?
✅ A. はい、可能です。交付請求書、必要な戸籍等の書類、本人確認書類のコピー、手数料分の収入印紙、返信用封筒を同封すれば、全国どこの法務局(遺言書保管所)へ郵送しても、ご自宅に証明書が送付されます。
📌 Q5. 行政書士などの専門家に、法務局での証明書取得手続きをすべて代行してもらえますか?
✅ A. 法令により、任意代理人(専門家など)がご本人様に代わって直接法務局へ請求することは禁止されています。しかし、最も大変な「戸籍の収集」から「請求書類の完全な作成」「郵送手配」までは私たちが適法にフルサポート可能ですので、ご安心ください。
📌 Q6. 法務局で遺言書が見つかった場合、家庭裁判所の「検認」手続きは必要ですか?
✅ A. いいえ、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、ご家族の大きな負担となる家庭裁判所での「検認手続き」は一切不要です。お亡くなりになった後、すぐに財産のお手続きに直接着手していただけます。
📌 Q7. 私が遺言書の内容を確認すると、他の家族にも知られてしまうのでしょうか?
✅ A. はい、通知されます。相続人のどなたかお一人が遺言書の具体的な中身を確認した時点で、自動的に他のすべての相続人等へ「遺言書が保管されている旨の通知」が送付され、ご家族間での不公平なトラブルを未然に防ぐ仕組みになっています。

機関・窓口名 | 手続き内容・提供サービス | 公式サイトURL / お問い合わせ先 |
法務省(法務局) | 自筆証書遺言書保管制度の概要・必要書類等の確認 | |
法務局手続案内予約 サービス | 事実証明書・情報証明書取得のためのWEB事前予約 | |
法務局(全国) | 戸籍の束を1枚の紙にまとめる「法定相続情報証明制度」 | |
国税庁(税務署) | 相続税の申告手続き・基礎控除額の計算に関する確認 |
🏢 山本行政書士事務所からのご案内(手続きに不安を感じたら)
法務局の制度は大変便利ですが、実際のお手続きでは「お亡くなりになった方の出生から死亡までのすべての戸籍」などの必要書類を集める作業でご苦労される方が多くいらっしゃいます。
広域交付制度もご遺族ご本人が平日に窓口へ行けない場合は利用できず、古い戸籍を読み解きながら全国へ郵送請求を繰り返す大変な作業が必要となります。
ご家族を亡くされた深い悲しみの中、慣れないお手続きに奔走されるのは、心身ともに大きすぎるご負担だと思います。
「平日は忙しくて動けない」「何から手をつければいいか分からない」 そんな時は、どうかご無理をなさらず、当事務所の【初回無料の相続相談】をご利用ください。
見慣れない戸籍の収集や書類の完全な作成は、どうかご無理をなさらず専門家へお気軽にご相談ください。現在のご不安な状況を、そのまま私共にお聞かせください。最適な解決への道筋を、丁寧にご案内いたします。
🏢 事務所概要・お問い合わせ窓口(無料相談)

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事務所名 | 山本行政書士事務所(代表:山本 克徳) |
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