③【2026年最新】自筆証書遺言書保管制度。作成後の保管申請手続きと保管後の手続き。
- 2 日前
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「自分で遺言書を書いたけれど、どこに保管すれば一番安全か分からない」「将来、子どもたちに確実に見つけてもらえるか不安だ」と、お悩みではありませんか。
ご自宅での保管には、紛失や一部のご家族による書き換え、あるいは死後誰にも見つけてもらえないといったリスクが伴います。
本記事では、これらのリスクを根本から解決する法務局の「自筆証書遺言書保管制度」について、2026年現在の最新法令に基づく正しいお手続き方法や、窓口で受理されない事態を防ぐための厳格なルールを分かりやすく丁寧に解説いたします。

【目次】
遺言書作成後の保管申請手続きと保管後の手続き。(3つの結論)
✅ 紛失・改ざんリスクを排除し、ご家族への確実な「通知」が可能
法務局の厳重なセキュリティで保管されるため、偽造や紛失の心配は一切ありません。さらに、ご自身の死後に法務局からご家族へ遺言書の存在を知らせる「指定者通知」により、見つけてもらえない悲劇を未然に防ぎます。
✅ 厳格な様式ルール(A4片面・指定余白)のクリアが絶対条件
法務局では遺言書をスキャナーで読み込んでデータ保存するため、「A4用紙の片面使用」「上下左右の厳密な指定余白の確保」「ホチキス留めの禁止」といったシステム上のルールを完璧に守る必要があります。
✅ 生前の確認・撤回も自由。2026年からはオンライン手続も拡大
お預け後も、遺言者ご本人が生きている間は内容の閲覧や返還(撤回)が可能です。2026年2月からは一部の法務局で住所変更などが電子メールで完結するなど、利便性がさらに向上しています。
【必ずご確認ください】手続き事前7項目チェックリスト
法務局の窓口で「規定を満たしておらず、お手続きがやり直しになる」という事態を防ぐための絶対条件です。ご出発の前に、以下の7項目を完全に満たしているかチェックしてください。
[ ] 遺言書の形式とサイズ:すべて「自筆」で作成し、「A4サイズ」の用紙で「片面のみ」を使用していますか?
[ ] 厳格な指定余白の確保:上下左右の規定の余白(上5mm、下10mm、左20mm、右5mm)の中に、文字や印影が1ミリもはみ出していませんか?
[ ] ページ番号とスキャン対策:ホチキス留めや封筒への封入をせず「バラバラの状態」にし、各ページの余白外に「1/2」などの総ページ数がわかる番号を記載しましたか?
[ ] 住民票の適切な準備:「本籍・筆頭者」の記載があり、かつ「マイナンバー(個人番号)」の記載が【ない】住民票の原本を用意しましたか?
[ ] 身分証明書の用意:運転免許証やマイナンバーカードなど、有効期限内の「顔写真付き身分証明書」を用意しましたか?
[ ] 手数料と管轄の確認:「3,900円分の収入印紙(※貼らずに持参)」を用意し、ご自身の「住所地」「本籍地」「所有不動産の所在地」のいずれかを管轄する法務局を選びましたか?
[ ] 事前予約と本人の来庁:代理人ではなく必ず「遺言者ご本人」が出向く前提で、30日以内の日程でインターネット等から事前予約を取りましたか?

【1】 第1章:保管所の決定と事前予約(ステップ1)
遺言書が完成したら、まずは管轄の法務局(遺言書保管所)を決定し、来庁のための事前予約を取得します。
1. 管轄の法務局の選び方
本制度は全国どの法務局でも利用できるわけではありません。必ず以下のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)をお選びください。
遺言者の住所地
遺言者の本籍地
遺言者が所有する不動産の所在地
2. 事前予約の【絶対ルール】とWEB予約の手順

法務局での保管手続きは完全予約制となっており、当日の飛び込みでの受付はできません。代理人によるお手続きも一切認められていないため、必ずご本人が出向く必要があります。
予約の期限
午前枠は前営業日まで、午後枠は前々営業日までに予約が必要です。
30日先までの制限
本日を起点として、30日以内の日程から空き状況を確認して選択します。
10分以上の遅刻は自動キャンセル
いかなる理由があっても、予約時間から10分遅れると予約は無効となり、お手続きができなくなってしまいます。
💡 現場のリアルな声(実務でのアドバイス)
「道が混んでいて15分遅れてしまった」というケースでも、法務局のシステム上、厳格に自動キャンセル扱いとなり、後日改めて予約を取り直すことになってしまいます。当日はお時間に十分な余裕を持ってご出発されることをおすすめいたします。
【2】 第2章:法務局での保管申請(ステップ2)
ご予約の日時になりましたら、遺言者ご本人が必要書類を持って法務局の窓口へ向かいます。
1. 当日必ず持参するもの
一つでも不備があると受付ができませんので、慎重にご準備ください。
自筆証書遺言書(原本)
封をせず、ホチキスで留めずにお持ちください。
遺言書の保管申請書
法務省ホームページからダウンロードし、事前に記入しておきます(白紙のまま持参するとお時間が足りなくなる恐れがあります)。
添付書類(住民票等)
本籍・筆頭者記載があり、マイナンバーの記載がない原本。
顔写真付き身分証明書
有効期限内のもの(運転免許証など)。
手数料(3,900円分の収入印紙)
窓口の担当者から指示があるまで、申請書には貼らずにお待ちください。当日法務局内での購入も可能です。※当日に法務局で購入もできます。
💡 現場のリアルな声(実務でのアドバイス)
提出する住民票や戸籍謄本の原本を後で返却してほしい(原本還付)場合、あらかじめご自身でコピーを取り、その余白に「原本と相違ない」と記入し、署名・押印したものを一緒に提出してください。これで貴重な原本を返してもらうことができます。(※他に使用する場合などに)
2. 法務局のシステム要件に基づく「様式の絶対ルール」

法務局では、お預かりした遺言書を1枚ずつ専用スキャナーで読み込んで画像データとして長期保存します。そのため、民法上の遺言ルールを満たしていても、以下のシステム要件を満たしていないとお手続きがやり直しとなります。
片面のみの使用
両面印刷や両面への記入は受付できません。
厳格な余白の確保
A4サイズを使用し、上5mm、下10mm、左20mm、右5mmの余白を必ず確保してください。この余白に文字が1文字でもはみ出していると、スキャナーで端が切れてしまうため無効扱いとなります。
ページ番号の記載
各ページの「指定余白以外の場所(右上など)」に、総ページ数が分かる番号(例:1/2、2/2)を記載します。※財産目録がなく遺言書本文が1枚のみの場合は記載不要です。
3. 「保管証」の交付
無事にお手続きが完了すると、法務局から「保管証」が交付されます。この保管証は再発行ができません。ご自身の万が一の際に備え、保管証のコピーをご家族や遺言執行者にあらかじめお渡しして、保管場所を共有しておくことが実務上の鉄則です。
【3】 第3章:保管した後に遺言者本人ができる3つの手続き
法務局へお預けになった後でも、遺言者ご本人が生きている間は、ご自身の意思で以下の手続きを行うことができます(要事前予約・顔写真付き身分証必須)。
遺言書の閲覧(中身の確認)と、② 保管の撤回(返還)

お預けした内容をご自身で確認したり、遺言書を手元に戻したりすることが可能です。撤回(返還)の手数料は無料ですが、もし内容を書き直して再度預ける場合は、改めて新規申請の手数料(3,900円)が必要になります。
【閲覧方法の比較表】
閲覧の方法 | 手数料 | お手続きできる場所 | 特徴とメリット |
モニター閲覧 | 1,400円 | 全国のどの遺言書保管所(法務局)でも可能 | パソコン画面で画像データを確認します。お引越しをして遠方に住んでいる場合などに非常に便利です。 |
原本閲覧 | 1,700円 | 遺言書の原本が物理的に保管されている法務局のみ | 実際に書いた紙の原本を直接手にとって確認することができます。 |
③ 変更の届出(登録情報の更新)と2026年の最新運用
お預け後にご自身の住所や氏名が変わった場合、または受遺者(財産を受け取る方)の住所が変わった場合は、速やかに「変更の届出」を行ってください。
令和8年(2026年)2月2日からの運用拡大により、東京法務局本局など一部の法務局では、遺言者ご自身の住所・氏名変更が電子メールでスムーズにお手続き可能になっています(住基ネット利用への同意が必要です)。
💡 現場のリアルな声(実務でのアドバイス)
遺言書を預けた後にお引越しをされ、法務局へ「変更の届出」を忘れてしまう方がいらっしゃいます。そのまま年月が経つと、後日法務局へ行った際に「預かっているデータ」と「目の前にいる今のあなた」を紐づけることができず、引越し履歴を証明する書類(住民票など)を取得する手間が発生してしまいます。お引越しの際は、忘れずに変更届を出しましょう。
📌 【行動用】法務局での手続き・変更ToDoリスト7箇条
記事をお読みいただいた後、すぐに実際の行動に移せるよう、具体的な手順を7つのリストにまとめました。
[ ] 管轄の決定:ご自身の住所地・本籍地・不動産所在地のいずれかから、管轄の遺言書保管所(法務局)を決定する。
[ ] 様式の最終チェック:遺言書が「A4・片面・指定余白の確保」を満たし、ホチキス留めされていないか確認する。
[ ] 住民票の取得:マイナンバーの記載が【ない】、本籍地と筆頭者が記載された住民票の原本を取得する。
[ ] 事前予約の完了:インターネットや電話等を利用し、「30日以内」の日程で法務局の事前予約を取る。
[ ] 持ち物の準備:予約当日までに「3,900円分の収入印紙」を購入し、顔写真付き身分証などと一緒にまとめる。
[ ] 窓口での申請と共有:予約時間に遅れないようご本人が来庁し、交付された「保管証」のコピーをご家族へ渡す。
[ ] 事後の情報更新:将来、お引越し等でご自身やご家族の住所・氏名が変わった際は、速やかに「変更の届出」を行う。
💡 【よくあるご質問】自筆証書遺言書保管制度のQ&A
ご相談者様から特によくいただく疑問を、分かりやすく厳選いたしました。
Q1. 家族を代理人として法務局へ行かせたり、郵送で手続きしたりできますか?
A. いいえ、代理人や郵送でのお手続きは一切認められておりません。大切なご意思を確認するため、必ず遺言者ご本人が法務局の窓口へ出向く必要があります。
Q2. 遺言書が複数枚ある場合、ホチキスで留めたり封筒に入れたりした方が良いですか?
A. 法務局では書類を1枚ずつスキャナーで読み込むため、ホチキスや封筒は使用せず、すべてバラバラの状態でお持ちください。代わりに各ページへ通し番号を記載します。
Q3. 役所で「住民票」を取得する際、気をつけるべきことはありますか?
A. 必ず「本籍・筆頭者」の記載があるものをご請求ください。また、プライバシー保護の観点から「マイナンバー」の記載が【ない】住民票をご用意いただく必要があります。
Q4. 予約当日に渋滞などで少し遅れそうな場合は、待ってもらえますか?
A. 法務局のシステム上、ご予約時間から10分以上遅刻されますと自動的にキャンセル扱いとなり、お手続きができなくなってしまいます。お時間には十分余裕を持ってお出かけください。
Q5. 法務局に預けた後で、遺言の内容を見直したり、やめたりすることは可能ですか?
A. はい、ご生前であればご本人の意思で自由に見直しが可能です。全国の法務局から内容を確認できる「閲覧」や、遺言書を手元に戻す「撤回」のお手続きが用意されています。
【公式情報のご案内・お問い合わせ先】
本制度の詳しい書式フォーマットのダウンロードや、管轄の法務局一覧の確認、事前の予約手続きについては、必ず以下の法務省の公式ページをご確認ください。
📞 総合的なお問い合わせ先:(法務省代表):03-3580-4111
※遺言書の用紙は自筆証書遺言書保管制度の1番下の「遺言書の用紙例」の欄からダウンロードできます。
📞 ご相談・お問い合わせ窓口(完全無料)

「自分の書いた遺言書が、法務局の厳しいルールをクリアできているか不安だ」「予約や書類集めの手順がよく分からない」とお悩みではありませんか?
大切なご家族を守るための遺言書づくりで、お一人で迷われたり、ご不安を抱えたりする必要はありません。
当事務所では、ご相談者様のお心に寄り添い、確実にご想いを残すためのサポートを全力で行っております。どのような些細なご質問でも結構ですので、どうぞ安心して、いつでもお気軽にお声がけください。
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