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山本行政書士事務所

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法務局で無効にならない!自筆証書遺言書保管制度の作成前に必ず確認。絶対ルール完全ガイド【2026年最新版】

  • 14 時間前
  • 読了時間: 10分


「自分が亡くなった後、家族が財産の分け方で揉めないようにしたい」と、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用される方が2026年現在非常に増えています。


紛失や改ざんのリスクをゼロにできる画期的な制度ですが、法務局の窓口で「受け付けられません」と突き返されたり、法的に「無効」になる悲劇も少なくありません。


本記事では、最新の法律と法務局システムの両方のルールをクリアするための全貌を解説します。大切なご家族へ確実に想いを届けるため、ぜひこの記事を横に置いて準備を進めてください。


自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書を準備するシニア夫婦
 遺言書保管制度を正しく利用し、大切なご家族に確実な想いを残しましょう。(2026年現在最新対応)

【目次】

















自筆証書遺言書保管制度。絶対ルール(3つの重要ポイント)


  • 法律上の絶対条件(民法第968条)


    遺言書の「本文・氏名・日付」は完全手書き(自書)と「押印」が必須です。パソコン印字は無効となります。


  • 財産目録の特例ルール


    財産目録のみパソコン作成や通帳コピーが認められていますが、「全ページ」の余白に手書きの署名と押印が必須です。


  • 法務局独自の形式ルール


    スキャン保存のため、必ず「A4サイズの片面のみ」を使用し、厳格な指定余白(左

    20mm、上5mm等)の確保が求められます。


スムーズに受理されるための事前チェックリスト


実務上、法務局で受理され、かつ法的に有効な遺言書として認められるための絶対要件です。作成前に以下の項目を必ずご確認ください。


  • [ ] 完全手書きの徹底:遺言書の「本文」「氏名」「日付」を自書しているか


  • [ ] 確実な押印:遺言書の末尾に、意思証明としての押印(実印推奨)をしているか


  • [ ] 財産目録の署名押印:パソコン作成した目録の「全ページ」に署名押印があるか


  • [ ] 用紙とサイズ:必ず「A4サイズ」を使用し、裏面は白紙の「片面のみ」か


  • [ ] 指定余白の確保:法務局指定の余白枠内に、文字や印影が1ミリもはみ出していないか


  • [ ] ページ番号の記載:遺言書本体と財産目録の「ページ/総数」が指定の余白以外の場所に記載はあるか(※遺言書一枚のみで財産目録なしの場合は記載不要)


  • [ ] スキャン対策:ホチキス留めや契印(割印)を一切せず、バラバラの状態か


自筆証書遺言書保管制度の法務局受理要件チェックリスト
 提出前に法務局の要件を満たしているか、必ず事前チェックを行いましょう。

第1章:遺言書を書くときの「法律上の絶対ルール」


法務局へ預ける遺言書を作成する際、民法に定められた厳格な方式に従う必要があります。少しでも違反すると無効になるため、正確な作成が求められます。


1. 手書き必須とパソコン可の箇所の違い


民法第968条の規定により、手書きしなければならない部分と、パソコン作成が許される部分が明確に分かれています。


項目

作成方法の絶対ルール

法的根拠

遺言書本文

完全手書き(自書)のみ有効。パソコン不可。

民法第968条第1項

氏名・日付

完全手書き(自書)のみ有効。正確な年月日を記載。

同上

財産目録

パソコン作成・通帳コピー可。ただし全ページに署名押印が必須

民法第968条第2項


💡 現場のリアルな声(実務でのアドバイス)


遺言書の本文はすべて手書きが絶対条件ですが、文章が長くなると、ご高齢の方はどうしても後半で書き間違いが起こりやすくなります。失敗を防ぐためにも、まずは別の紙に下書きをして、極力短い文章にまとめたうえで清書として書き写す方法を強くおすすめします。

手書きが必須の自筆証書遺言とパソコン作成が可能な財産目
【民法第968条】遺言書の本文は完全手書きが必須ですが、財産目録はパソコン作成が可能です(全ページ署名押印必須)。

2. 押印のルールと実印の推奨


手書きと並んで絶対に忘れてはならないのが「押印」です。法律上は認印でも有効とされていますが、経年劣化の恐れがあるシャチハタ等のゴム印は使用できません。


実務上の観点から申し上げますと、死後の銀行口座解約や不動産名義変更を確実かつスムーズに進めるため、市区町村に登録済みの「実印」を使用することを強く推奨します。


3. 言葉の正確な使い分け(相続と遺贈)


財産を渡す相手によって、法律上の用語を明確に使い分ける必要があります。これを誤ると、手続きが難航する原因となります。


財産を渡す相手

使うべき言葉

実務上の注意点

法定相続人(妻や子ども等)

「相続させる」

申請書への追記は不要です。

第三者(知人、内縁の妻等)

「遺贈する」

申請書に相手の「住所・氏名・生年月日」を正確に記載する義務があります。


💡 現場のリアルな声(実務でのアドバイス)


第三者へ全財産を遺贈するなど極端な配分を行うと、残されたご家族の最低限の配分(遺留分)を侵害し、将来の裁判トラブルに発展する危険性があります。ご家族への配慮として、なぜそのような遺言にしたのかの理由や感謝の気持ちを遺言書の最後の方に「付言事項」として添えることが、円満な相続の鍵となります。


4. 書き間違えた場合の対応


自筆証書遺言の訂正には、民法第968条第3項にて「変更場所の指示、変更した旨の付記と署名、変更箇所への押印」という非常に複雑なルールが定められています。これを一つでも欠いた遺言書の訂正は、後々の相続トラブルの原因となりかねません。


修正テープの使用は認められず、訂正方法を少しでも誤ると遺言書自体が無効になるリスクがあります。そのため、書き間違えた場合は最初から新しい用紙に書き直すことが最も確実で安全な方法です。


第2章:法務局で受理される「形式・用紙」の絶対ルール


法務局では、預かった遺言書をスキャナーで読み込んで画像データとして長期間保存します。「法務局における遺言書の保管等に関する省令」に基づき、機械で読み取れない形式は窓口で即座に却下されます。


1. A4用紙・片面のみの厳守


法務局のシステム上、B5サイズや和紙の使用は不可です。必ず「A4サイズの用紙」を使用し、片面にのみ記載してください。両面印刷や両面手書きは不可であり、裏面は完全に白紙のままにしておく必要があります。


2. 厳格な「余白」の確保


法務局が指定する自筆証書遺言書の用紙余白ルール(上5mm、下10mm、左20mm、右5mm)の図解 
スキャナーで正確に読み取るため、法務局指定の余白(特に左側の20ミリ)には1文字もはみ出してはいけません。

スキャン時に文字が切れないよう、用紙の上下左右に以下の余白を必ず確保してください。特に左側の余白は、将来ファイルに綴じるためのスペースとして最重要視されます。


  • 上部:5mm以上


  • 下部:10mm以上


  • 左側:20mm以上


  • 右側:5mm以上


通帳を縮小コピーして財産目録とする場合も、この枠内に印影やコピーの端が1ミリもはみ出さないよう、厳密な対策が必要です。


3. ページ番号(通し番号)の記載


遺言書本文と財産目録を合わせた全体の総ページ数が2枚以上になる場合、各ページの指定余白外(右上など)に「1/3」「2/3」などの通し番号(ページ番号)を記載しなければなりません。これにより、書類の順序と一体性を明確にします。遺言書が全体で1枚のみの場合は記載不要です。


確実な提出のための「行動編 ToDoリスト」


ホチキス留めせずクリアファイルで法務局の窓口へ遺言書を提出する様子
ホチキス留めや封印はせず、1枚ずつすぐスキャンできる状態で法務局の窓口へ持ち込みましょう。

作成が終わったら、法務局へ提出する準備に入ります。以下の行動ステップに従って進めてください。


  1. 摩擦で消えないペンを使用する:消せるボールペンは使用せず、一般的な黒のボールペンや万年筆で清書する。


  2. PC目録へ直ちに署名押印する:財産目録を印刷した直後に、すべてのページの余白へ手書きで署名と押印を済ませる(最も忘れやすいポイントです)。


  3. ホチキス留めをしない:複数枚あっても絶対にホチキスで綴じたり、契印(割印)を押したりしない。


  4. バラバラの裸の状態で保管する:窓口で1枚ずつ確認・スキャンするため、封筒に入れて封印する必要はありません。クリアファイルに挟んで持参する。


  5. 受遺者の特定情報をメモする:第三者へ遺贈する場合は、申請書記入用に相手の「住所・氏名・生年月日」のメモを一緒に持参する。


💡 自筆証書遺言書保管制度【よくあるご質問】


Q1. 遺言書はすべてパソコンで作ってもいいですか?


A. いいえ。本文・氏名・日付は必ず「手書き(自書)」が必要です。 パソコン作成が認められているのは財産目録のみです。ただし、パソコンで作った財産目録の「全ページ」の余白にも、必ず手書きの署名と押印が必要です。


Q2. 用紙のサイズや書き方に決まりはありますか?


A. はい。必ず「A4サイズの片面のみ」を使用してください。また、スキャン保存のため、用紙の上下左右に厳格な余白(上5mm、下10mm、左20mm、右5mm)を確保し、文字が1ミリもはみ出さないように書く必要があります。


Q3. 押印は認印でも大丈夫ですか?


A. 法律上は有効ですが、実務上は「実印」を強くおすすめします。 シャチハタ等のゴム印は絶対に使用できません。ご自身の死後、ご家族が銀行や不動産の手続きを確実に進められるよう、市区町村に登録済みの実印を使用してください。


Q4. 遺言書が複数枚になったら、ホチキスで留めてもいいですか?


A. いいえ、ホチキス留めや割印(契印)は絶対に禁止です。 法務局で1枚ずつスキャンするため、すべてバラバラの状態で持参してください。その代わり、各ページの余白外(右上など)に「1/3」「2/3」といった全体の通し番号を書いてください。


Q5. 家族以外の人に財産を渡したい場合は、どう書けばいいですか?


A. 必ず「遺贈(いぞう)する」と書いてください。 妻や子など法定相続人には「相続させる」を使いますが、知人や内縁の妻など第三者には「遺贈する」と書き分けます。間違いを防ぐため、相手の住所・氏名・生年月日も正確に記載してください。


【公式情報のご案内・お問い合わせ先】 


本制度の詳しい書式フォーマットのダウンロードや、管轄の法務局一覧の確認、事前の予約手続きについては、必ず以下の法務省の公式ページをご確認ください。



  • 📞 総合的なお問い合わせ先:(法務省代表)03-3580-4111


※遺言書の用紙は自筆証書遺言書保管制度の1番下の「遺言書の用紙例」の欄からダウンロードできます。


※実際の保管申請の手続き・予約等は、上記公式ページ内の「遺言書保管所一覧」から最寄りの地方法務局へ直接お電話でお問い合わせください。


お問い合わせ・無料相談のご案内


愛媛県西条市の山本行政書士事務所の山本克徳による、遺言書作成や相続手続きに関する無料相談の様子
愛媛県西条市の山本行政書士事務所(代表:山本克徳)による遺言書作成・相続手続きの無料相談。法務局への提出をスムーズに行うためのポイントをわかりやすく解説。



本制度の手続きや、遺言書の作成についてご不安な点がある場合は、お一人で悩まず専門家へのご相談をおすすめいたします。当事務所は「良心に従い、誠意をもって依頼者に寄り添って問題を解決させていただくこと」をモットーとしております。


「遺言書の書き方が合っているか不安」「指定の余白が守れているか見てほしい」など、どのようなお悩みでもご相談は【完全無料】です。どうぞお気軽にお問い合わせください。


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