【2026年最新】自筆証書遺言書保管制度の遺言書と財産目録の作成例と絶対ルール。
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「自分で遺言書を書いてみたけれど、この書き方で法務局に受け付けてもらえるのだろうか?」と、ご不安を抱えていませんか。
ご家族の未来を守るために法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用される方が急増していますが、制度を正しく利用するには民法と法務局の両方のルールを満たす場合と法務局のルールが優先される場合があります。
本記事では、2026年現在の最新法令に基づき、そのまま活用できる記載例と、円滑に手続きを進めるためのルールを徹底解説します。大切な方へ想いを届けるために、ぜひお役立てください。
【目次】

自筆証書遺言書保管制度の作成例と絶対ルール(3つの重要ポイント)
【手書きと押印の厳格な法律ルール】
遺言書の本文・氏名・日付はご自身での完全手書き(自書)と押印(実印推奨)が必須です。パソコンで作成した財産目録には「全ページ」への自筆署名と押印が絶対条件となります。
【法務局指定の用紙サイズと余白ルール】
スキャン保存を確実に行うため、必ず「A4サイズの片面のみ」を使用してください。用紙の上下左右に厳密な指定余白(左20mm、上5mm等)を確保し、ホチキス留めはせずにお持ちください。
【状況に合わせた3パターンの記載例】
すべての財産を配偶者に譲る場合や、親族と知人に分ける場合など、そのまま使える3つの記載例をご用意しました。状況に合ったものを選んでいただくことで、法的に有効な遺言書が完成します。
第1章:そのまま使える!遺言書と財産目録の記載例
ご自身の状況に最も近いパターンを選び、手書きで書き写していただくだけで、法務局でスムーズに受理される有効な遺言書が完成します。
パターン①:すべての財産を妻に譲る(用紙1枚で完結)

最もシンプルでご家族の負担が少ない書き方です。1枚で完結するため財産目録は不要であり、ページ番号の記載も必要ありません。
【A4用紙・片面のみにすべて手書き】
遺 言 書
第1条 遺言者は、遺言者の有する不動産、預貯金その他一切の財産を、遺言者の妻である法務花子(昭和50年4月1日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前条の法務花子を指定する。令和8年6月25日神奈川県横浜市〇〇区〇〇町一丁目2番3号遺言者 法務 太郎 ㊞(※実印を推奨)
💡 現場のリアルな声(実務でのアドバイス)
遺言書の本文はすべて手書きが絶対条件ですが、文章が長くなるとご高齢の方は後半で書き間違いが起こりやすくなります。書き直しの負担を減らすためにも、まずは別の紙に下書きをして、それを清書として書き写す方法をおすすめします。
パターン②:財産目録(パソコン作成)を使って複数人に分ける
不動産は長男へ、預貯金は長女へなど、財産ごとに分ける場合の書き方です。本文は手書きし、別紙としてパソコンで作った財産目録を添付します。
1枚目:遺言書本文(※必ずすべて手書き)(※指定余白外の右上に「1/3」と記載)
遺 言 書
第1条 遺言者は、別紙財産目録1に記載する不動産を、長男の法務一郎(平成5年5月5日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、別紙財産目録2に記載する預貯金を、長女の山田桜(旧姓:法務・平成8年8月8日生)に相続させる。
第3条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男の法務一郎を指定する。
令和8年6月25日神奈川県横浜市〇〇区〇〇町一丁目2番3号遺言者 法務 太郎 ㊞
2枚目:財産目録1(※パソコン作成OK)(※指定余白外の右上に「2/3」と記載)
財 産 目 録 1【土地】(登記事項証明書の通りに記載)
所在:神奈川県横浜市〇〇区〇〇町一丁目
地番:2番3地目:
宅地地積:150.00平方メートル
(※下部の余白にかぶらない位置に手書きで署名・押印)法務 太郎 ㊞
3枚目:財産目録2(※通帳のコピーでもOK)(※指定余白外の右上に「3/3」と記載)
財 産 目 録 2【預貯金】
金融機関名:〇〇銀行
支店名:横浜支店
預金種別:普通預金
口座番号:1234567名義人:法務太郎(ホウムタロウ)
(※下部の余白にかぶらない位置に手書きで署名・押印)法務 太郎 ㊞

💡 現場のリアルな声(実務でのアドバイス)
パソコンで作った財産目録への「署名・押印忘れ」により、形式不備となってしまうケースが意外と多く見受けられます。印刷機から出力したら、まず最初に全ページへ署名とハンコを押す癖をつけていただくと安心です。
パターン③:親族に不動産を「相続」させ、知人に預貯金を「遺贈」する
長男に自宅の不動産を譲り、お世話になった知人に特定の預貯金を譲るケースです。
1枚目:遺言書本文(※必ずすべて手書き)(※指定余白外の右上に「1/3」と記載)
遺 言 書
第1条 遺言者は、別紙財産目録1に記載する不動産を、長男の法務一郎(平成5年5月5日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、別紙財産目録2に記載する預貯金を、遺言者の知人である鈴木次郎(昭和50年10月10日生、住所:東京都品川区〇〇一丁目2番3号)に遺贈する。
第3条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男の法務一郎を指定する。令和8年6月25日神奈川県横浜市〇〇区〇〇町一丁目2番3号遺言者 法務 太郎 ㊞
※財産目録の書き方はパターン②と同様に作成し、それぞれに署名と押印を行います。
第2章:法務局で円滑に受理されるための「法律と形式」ルール
せっかく作成した遺言書が無効になったり、窓口で再提出となったりしないよう、法律と法務局のルールをしっかりと確認しておきましょう。
手書き必須の箇所とパソコンが使える箇所の違い
民法第968条の規定により、遺言書の中で手書きすべき箇所と、パソコンでの作成が許される箇所が厳密に分けられています。
項目 | 作成方法の絶対ルール | 法的根拠 |
遺言書本文 | 完全手書き(自書)のみ有効。パソコン印字は無効となります。 | 民法第968条第1項 |
氏名・日付 | 完全手書き(自書)のみ有効。正確な年月日を記載してください。 | 同上 |
財産目録 | パソコン作成・通帳コピー可。ただし全ページに署名と押印が必須です。 | 民法第968条第2項 |
財産を渡す相手による言葉の正確な使い分け
財産を譲り受ける相手がご家族かそうでないかによって、法律上の用語を使い分ける必要があります。
財産を渡す相手 | 使うべき言葉 | 実務上のポイント |
法定相続人(配偶者や子ども等) | 「相続させる」 | 「長男」などの続柄と氏名・生年月日で特定します。 |
第三者(知人、内縁のパートナー等) | 「遺贈する」 | 同姓同名の別人と区別するため、相手の「住所」も正確に記載します。 |
通帳コピーを財産目録にする際の「余白」の作り方

法務局の保管制度では、スキャナーで正確に読み取るため、用紙に「左20mm、上5mm、右5mm、下10mm」の余白を設けることが厳格に定められています。
💡 現場のリアルな声(実務でのアドバイス)
通帳をそのまま等倍(100%)でコピーすると、どうしても指定の余白枠にはみ出してしまい、受付ができなくなってしまいます。コピー機を「80%〜90%」に縮小設定し、A4用紙の中央に印字して、空いたスペースに手書きで署名・押印するのが最も確実で安心な方法です。
スムーズに手続きを進めるための事前準備・要件確認チェックリスト
窓口で受付ができないといった事態を防ぐため、ご自宅を出発される前に以下の項目をもう一度ご確認ください。
[ ] 完全手書きの徹底:遺言書の「本文」「氏名」「日付」は、パソコンを使わずにすべてご自身で手書きしていますか?
[ ] 明確な押印:遺言書の末尾に、ご本人の意思証明としてかすれのない明確な押印(実印推奨)をしましたか?
[ ] 目録全ページへの署名押印:パソコン作成の財産目録や通帳コピーの「すべてのページ」の余白に、手書きの署名と押印をしましたか?
[ ] 用紙サイズと片面使用:用紙は必ず「A4サイズ」を使用し、裏面は完全に白紙の「片面のみ」に記載していますか?
[ ] 指定余白の確保:法務局指定の余白(上5mm、下10mm、左20mm、右5mm)の中に、文字や印影がはみ出していませんか?
[ ] ページ番号の記載:書類が複数枚ある場合、各ページの指定余白外(右上など)に「1/3」「2/3」などの通し番号を記載しましたか?

確実な提出のための行動・手順ToDoリスト
遺言書を作成してから法務局に提出するまでの、具体的な行動ステップをまとめました。
[ ] 適切な筆記具の用意:摩擦で消えるペンは避け、長期間保存できる黒のボールペンや万年筆を用意する。
[ ] 実印の準備:ご家族が将来の手続きを円滑に進められるよう、認印ではなく実印と印鑑証明書を手元に準備する。
[ ] 財産目録への即時署名:パソコンやコピーで財産目録を作成したら、忘れないうちにすぐ全ページへ署名・押印を済ませる。
[ ] 最新の登記情報の確認:不動産を記載する場合、最新の登記事項証明書(登記簿)を取得し、正確に転記する。
[ ] スキャン対策の徹底:書類はホチキス留めや契印(割印)を一切せず、バラバラの状態でクリアファイルに挟んで保管する。
[ ] 申請用メモの持参:知人などに遺贈する場合、窓口での申請書記入用に、相手の「住所・氏名・生年月日」のメモを一緒に持参する。
💡 自筆証書遺言書保管制度【よくあるご質問(FAQ)】
Q1. 遺言書はすべてパソコンで作ってもいいですか?
A. いいえ。遺言書の「本文・氏名・日付」は必ずご自身で手書き(自書)する必要があります。パソコンでの作成が認められているのは、不動産や預貯金のリストである「財産目録」のみです。
Q2. 財産目録をパソコンで作る際、何に気を付ければいいですか?
A. パソコンで作成した財産目録や通帳のコピーは、「すべてのページ」に手書きの署名と押印が必須です。1枚でも署名や押印を忘れてしまうと、そのページは無効となってしまいますのでご注意ください。
Q3. 遺言書に押すハンコは、認印でも大丈夫ですか?
A. 法律上は認印でも有効ですが、実務上は「実印」を強くおすすめします。シャチハタ等のゴム印は使用できません。ご家族がその後の手続きをスムーズに行えるよう、実印を使用すると安心です。
Q4. 書き間違えてしまった場合、修正テープで直してもいいですか?
A. 修正テープは使用できません。法律で定められた訂正ルールは非常に複雑なため、少しでも間違えた場合は、新しい用紙に最初から書き直していただくことが最も確実で安全な方法です。
Q5. 遺言書が2枚以上になったら、ホチキスで留めたほうがいいですか?
A. いいえ、ホチキス留めや割印はしないでください。法務局では書類を1枚ずつスキャナーで読み取るため、すべてバラバラの状態でお持ちいただく必要があります。代わりにページ番号(例:1/3)を記載してください。
【公式情報のご案内・お問い合わせ先】
本制度の詳しい書式フォーマットのダウンロードや、管轄の法務局一覧の確認、事前の予約手続きについては、必ず以下の法務省の公式ページをご確認ください。
📞 総合的なお問い合わせ先:(法務省代表):03-3580-4111
※遺言書の用紙は自筆証書遺言書保管制度の1番下の「遺言書の用紙例」の欄からダウンロードできます。
ご相談・お問い合わせ窓口(完全無料)

「自分の書いた遺言書が正しい形式になっているか不安」「法務局のルール通りに書けているか確認してほしい」など、少しでもご不安なことがありましたら、どうかお一人で悩まずに専門家へご相談ください。
当事務所は、誠意をもってお客様のお悩みに寄り添い、円満な相続のためのサポートを全力で行っております。どのような些細な疑問でも【完全無料】で丁寧にお答えいたします。
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