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山本行政書士事務所

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高齢者のための4つの財産管理制度

  • 2025年8月16日
  • 読了時間: 2分

大きく分けて4つの財産管理が制度があります。その一つ一つの大まかな内容とメリット、デメリットを紹介していきたいと思います。まずは「委任契約」です。頭は元気だが体が不自由な方などが利用するのに向いています。メリットとしては自分の信頼できる人を自由に選定でき、手続きも簡単です。デメリットとしては、認知症になった後には、次に出てくる「任意後見」に切り替える必要があります。次に「任意後見」は頭が元気な方が、将来、認知症になった場合に備える方などに向いています。メリットとしては自分の信頼できる人を自由に選定でき、手続きも簡単です。デメリットとしては認知症になった後しか後見人は実際に仕事ができないことです。次に「法定後見」です。将来、財産管理を任せられる人がいない方などに向いています。メリットとしては、後見人には取消権等の強い権限がありトラブル事案に強いことです。デメリットとしては、自分の信頼できる人を後見人に選定できる保証がない。後見人に月々2万円以上の報酬が必要となる点などがあります。最後は「民事信託」です。賃貸不動産保有者や子どもに障害があり、親が死亡した後の子供の生活が心配な方などが向いています。メリットとしては、信頼できる人に財産管理、処分を託すことができ、後見制度では難しい資産運用、相続税対策が可能となる点です。デメリットとしては、費用が100万円程度かかる場合もあります。大まかではありますが、このようなメリット、デメリットを考えて自分にはどの制度が適しているのかを判断していきます。


 
 
 

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日本で学びたい外国人の方のための在留資格【留学】の要件や手続きの流れ。

<日本での活動範囲> 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学部(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動            

 
 
 
在留資格の種類【短期滞在】

<日本での活動範囲> 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類する活動                                    【入管法別表第1の3の表の【短期滞在】の項の下欄】                (非就労系在留資格、上陸許可基準の適用はありません。)          <該当例> 観光客、会議参加者等

 
 
 
在留資格の種類【文化活動】

<日本での活動範囲> 収入を伴わない学術若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)                  【入管法別表第1の3の表の【文化活動】の項の下欄】                (非就労系在留資格、上陸許可基準の適用はありません。) <該当例> 日本

 
 
 

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