在留資格の種類【短期滞在】
- 克徳 山本
- 2 時間前
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<日本での活動範囲>
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類する活動
【入管法別表第1の3の表の【短期滞在】の項の下欄】
(非就労系在留資格、上陸許可基準の適用はありません。)
<該当例>
観光客、会議参加者等
査証免除国の国籍の外国人の方が、日本に観光・短期商用等の目的で90日以内の滞在をするために入国しようとするときは、審査カウンターで有効なパスポート、往復航空券(又は出国証明)滞在費用の証明などを用意し、査証なしで入国手続き(上陸審査)を受けることができます。その審査で問題がなければそのパスポートに【短期滞在】の在留資格と【在留期間】が貼付され【上陸許可】の証印が押されて入国することとなります。他の在留資格とは異なり「在留カード」はありません。
査証免除国の国籍以外の外国人の方が、日本に観光・短期商用等の目的で90日以内の滞在をするために入国しようとするときは、日本での滞在目的、滞在期間を決めて、必要書類をそろえて(申請人の国籍や滞在目的によって必要書類は異なる)申請人の現地の日本大使館・総領事館等で【短期滞在】の査証の申請をします。家族訪問・ビジネス目的の場合には、日本にいる招へい人や身元保証人が準備する書類が別途あるので注意が必要です。審査を通過し査証(パスポートに貼付される)が発給されると3ヶ月以内に入国し、入国時に審査官が審査カウンターで「問題なし」と判断すれば、パスポートに【短期滞在】の在留資格と【在留期間】が貼付され【上陸許可】の証印が押されて入国することとなります。他の在留資格とは異なり「在留カード」はありません。
*査証免除国・地域
(外務省ホームページ)
<短期滞在の要件>
①活動の目的が以下のようなものであること。
観光等、通過目的での滞在、保養、治療、アマチュアの競技会等、友人や親族訪問、見学、視察、教育機関や企業等の行う説明会や講習への参加、講義、公演、業務連絡、契約調印、アフターサービス等の付随的業務の短期商用、大学受験、スポーツ選手等に同行して行う取材等。
②報酬を得る目的でないこと。(無報酬であること。)
*報酬を得る目的でないとは。(報酬の支払元や業務内容が重要となります。)
*在留資格【短期滞在】は原則として報酬を得て就労することはできず、資格外活動許可を得てアルバイト等することもできません。
報酬が海外の所属機関からの支払いとなっている。
日本の会社からの対価を受け取らない。
費用などの名目で受け取る場合でも、交通費や宿泊費等の実費程度の精算であること。
商談、契約調印、業務連絡、市場調査、工場見学、会議への参加など。
③活動内容の信ぴょう性があること。
*以下のようなことを証明する必要があります。
申請人の経歴
申請人の出入国履歴
本国での職業
滞在費用支弁能力
宿泊先の確保
滞在予定期間及び滞在日数など
④滞在予定期間が滞在目的に対して合理的な期間であること。
*申請人の希望の日数を申請することは可能ですが、その通りの期間になるとは限りません。申請する滞在期間が長くなればなるほど審査基準は高くなると思われます。活動内容にあった日数を申告することが重要となります。
*日本にいる方が外国人の方を日本に呼び寄せる場合には、その関係性が重要となります。家族や親族、付き合いが長く深い友人等は、認められやすくなります。
*一回に滞在期間が短くても、出国後短期間のうちに再び入国し在留をすることを繰り返すことにより事実上長期間にわたって滞在することは、在留資格【短期滞在】の対象となりません。
*1年のうち180日を超えて滞在することになりそうな場合は、慎重に審査されます。
*入国から通算して180日を超える場合は、「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」(直ちに帰国すれば生命や身体に重大な危険が及ぶ場合や母国が戦争・災害など)が必要となります。
<数次有効の短期滞在とは>
一次査証:発給日の翌日から3ヵ月以内に入国審査したその1回に限り有効。
二次査証:発給日の翌日から6ヵ月以内に2回までの入国審査が可能。短期間に2回の往復が必要な場合に発給される場合が多い。一次査証とは違って、誰でも申請できるわけではなく国籍や身分・目的など申請人には条件があります。
数次査証:有効期間(1年から5年)までは期間中何度でも日本に短期間入国することができます。この場合も一次査証とは違って、誰でも申請できるわけではなく国籍や身分・目的など申請人には条件があります。
<日本にいる方が外国人の方を日本に呼び寄せる場合>
招へい人:日本国内にいる申請人を呼び寄せる親族や友人、短期の商用であれば申請人を呼び寄せる日本の商用関係者がこれに該当します。招へい人は「日本国内に住所がある人」が条件となり国籍などは問われません。外国に住んでいる(住所が外国)日本人の方は対象外となります。
*滞在費用や帰国費用の他、日本の法令を順守させるなど「道義的保証」をする身元保証人が必要となります。
身元保証人の要件
原則として以下のいずれも満たすことが必要となります。
日本在住の日本人、永住者、または3年以上の在留期間を持つ定住者・就労系在留資格
を有する人(原則)。
納税義務を果たしている。
安定した収入(年収300万円以上、または預貯金100万円~200万円程度が目安)がある個人。法人や団体は原則不可。
上記、記載の招へい人はこの身元保証人の要件を満たしていれば兼ねることができます。
招へい人は、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書など作成し、その他の必要書類をそろえて電子メール等で申請人に対して送付するなどの協力が必要となります。
<注意点>
在留資格【短期滞在】で入国した外国人の方は、原則として他の在留資格への変更は認められませんが、「やむを得ない特別な事情」(滞在中に日本人や定住者との結婚や滞在中に病気やけが等)があれば在留資格の変更ができる場合があります。
<在留期間>
90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
お問い合わせ
山本行政書士事務所 山本克徳
電話番号090-6287-4466
メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com
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