日本で学びたい外国人の方のための在留資格【留学】の要件や手続きの流れ。
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<日本での活動範囲>
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学部(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
【入管法別表第1の4の表の【留学】の項の下欄】
(非就労系在留資格、上陸許可基準の適用が必要となります。)
<該当例>
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
<在留期間.>
法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
第1部:留学生向け―日本で学ぶための在留資格【留学】
日本で勉強するためには、単に学校に合格するだけでは不十分です。法的に【留学】という在留資格を取得し、維持する必要があります。
1. 留学ビザ取得のための「3つの絶対条件」
入管(出入国在留管理局)が審査する際、以下の3つの要件が厳しくチェックされます。
① 活動要件(どこで何を学ぶか)
在留資格【留学】は、日本政府が認めた教育機関で教育を受けるためのものです。対象となるのは主に以下の機関です。
大学、大学院、短期大学、大学の別科(留学生別科など)
※いずれも通信制の課程は対象外。大学院を除き、専ら夜間通学によるものは対象外とされています。
大学に準ずる機関として水産大学校や防衛大学校などの省庁大学校の一部も対象とされています。
専修学校(専門学校の専門課程、高等課程、一般課程)
※専修学校・各種学校(インターナショナルスクール除く。)において在留資格【留学】を取得するには、日本語教育を受ける場合を除き、日本語要件が定められており、留学告示によって定められている日本語教育機関で6ヶ月以上の日本語教育を受けているか、または、以下に示すいずれかの試験によって日本語能力の証明が必要となります。
①日本語能力試験N2以上
②日本留学試験200点以上
③BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記)400点以上
④日本の小・中・高等学校で1年以上の教育を受けている。
※上記に加えて、入学予定の教育機関に、外国人留学生の方の生活の指導を担当する常勤職員が配置されていることも必要となります。
高等専門学校(高専)※国立、私立(国内に4校)の高等専門学校も対象とされています。
準備教育機関(外国で12年の学校教育を修了していない場合に通う学校)
※ 準備教育機関とは
日本の大学入学には原則12年の学校教育修了が求められますが、国によっては10〜11年で教育課程が終了する場合があります。この不足分を補い、日本の大学教育を受ける能力を身につけるための機関です。
特徴: 高等学校のカリキュラムに加え、日本語の集中教育が行われる。
対象者: 12年未満の教育課程で、日本の大学等への入学を希望する者。
準備教育機関の要件
準備教育機関として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
文部科学大臣の指定: 告示により指定された機関(主に日本語教育機関や専修学校)であること。
教育期間: 原則として1年以上の教育期間を有すること。
指導体制: 外国人学生の生活指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
入学および修了後のステップ
入学: 上記の認定を受けた「準備教育課程」へ入学し、在留資格「留学」を取得(あるいは変更)。
教育期間: 約1年間、日本語および基礎科目を学習。
修了・進学: 準備教育課程を修了することで、日本の大学の入学資格が得られ、大学等へ進学し在留資格【留学】の在留期間を更新する。
日本語教育機関(日本語学校のこと。法務大臣が告示で定めた学校でないと在留資格【留学】の対象となりません。)
※日本語能力試験N5相当以上などの日本語能力が必要となります。
高等学校
※国立、公立、私立を問わず対象となりますが、通信制や定時制は対象外となります。中等教育機関の後期課程(中高一貫校の高等部)や特別支援学校の高等部も在留資格【留学】の対象となります。
※ただし、原則として20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語教育もしくは日本語による教育を受けたことが必要となります。(日本の政府や地方公共団体、学校法人等が行う学生交換計画や、国際交流計画を利用した留学の場合には、これらの要件は適用されません。)
中学校
※国立、公立、私立を問わず対象となります。中等教育機関の前期課程(中高一貫校の中等部)や特別支援学校の中等部も在留資格【留学】の対象となります。
※ただし、原則として17歳以下の方が対象となります。
それに加えて、対象者が低年齢であることから、日本において監護する方がいること、生活指導を担当する常勤職員が置かれていること、日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。日本において監護する者には、本人の在日親族の他、寄宿舎の寮母さんや、ホームステイ先のホストファミリーがこれに該当します。
小学校
※国立、公立、私立を問わず対象となります。特別支援学校の小学部も対象となります。
※ただし、原則として14歳以下の方が対象となります。
それに加えて、対象者が低年齢であることから、日本において監護する方がいること、生活指導を担当する常勤職員が置かれていること、日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが必要となります。
各種学校
※学校教育に類する教育を行う機関として、学校教育法上の認可を受けた学校を言います。大学進学予備校やインターナショナルスクールなどが多く、当該機関が学校教育法上の認可を受けていれば留学ビザの対象になります。
インターナショナルスクールを除く各種学校において留学ビザを取得するためには、専修学校と同様に日本語要件が定められており、日本語教育機関での6ヶ月以上の学習、または試験による日本語能力の証明が必要になります。
※上記内容に加えて、入学予定の教育機関に、外国人留学生の方の生活の指導を担当する常勤職員が配置されていることも必要となります。
② 資力要件(お金の証明)
「日本で生活し、学費を払い続けることができるか」という点が重視されます。
必要経費: 学費、教材費、住居費、食費、交通費、渡航費、保険料、その他の生活費など。アルバイトに依存しない資金計画が重要となります。ほとんどの外国人留学生、の方が本国からの送金が必要であり、この本国からの送金とアルバイト(資格外活動許可を得て)収入を合算して、学費と生活費が十分にカバーされているのかを確認します。
証明方法: 本人名義の預金残高、親族からの送金証明、奨学金の受給証明など。
※注意点: 「アルバイトで稼ぐから大丈夫」という理由は認められません。あくまで
「学業に専念できる資金的裏付け」が必要です。
③ 教育要件(本人の能力と意志)
日本語能力: 入学する機関により異なりますが、大学や短期大学、高等専門学校では
①日本語能力試験(JLPT)N2相当以上、
②日本留学試験200点以上
③BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
日本語学校へ入学する場合でもN5相当以上の能力が求められるのが一般的です。
学習の意志: なぜ日本なのか、なぜその学部なのか、卒業後どうしたいのかという「経歴と目的」の合理性が問われます。「アルバイト収入を母国に送金したい。」などはこの在留資格【留学】が作られた目的に反してしまうので、勉学の意志がないと判断されます。
2. 来日までの手続きの流れ
学校への出願・合格: 志望校の試験に合格し、入学許可を得ます。ただし、来日して受験をする場合には査証免除対象国以外の外国人の方は、在留資格【短期滞在】(15日、30日、90日)を取得しておく必要があります。
在留資格認定証明書(COE)の申請: 通常は学校が代理人となり、日本の入管に申請します。
COEの受け取り: 審査を通過するとCOEが発行され、学校から本人へ郵送されます。
ビザ(査証)申請: 母国の日本大使館・領事館にCOEとパスポートを持参し、ビザの発給を受けます。
入国と在留カード交付: 日本の主要空港(成田、羽田、関西など)で「パスポート」、「査証」、「在留資格認定証明書(COE)」の原本を用意し、上陸許可申請しを受け、その場で「在留カード」を受け取ります。「入学許可書」の提示を求められることもあるので準備しておくとスムーズです。
新千歳・成田・羽田・中部・関西・広島・福岡空港から入国した場合は、パスポートに「上陸許可」の認定シールと在留カードが交付されます。14日以内に在留カードを持って、お住いの市区町村の役所で住民登録をしましょう。
上記の空港以外から入国した場合は、パスポートに「上陸許可」の認定シールと「在留カード後日交付」の印が押されます。日本での居住地が決まったら、パスポートを持って市区町村の役所で住民登録をします。後日、在留カードが届きます。
3. 留学生が絶対に守るべき「3つの鉄則」
在留資格【留学】を取得した後、これに違反すると強制退去や更新不許可になる恐れがあります。
①【資格外活動許可】の取得
在留カードの裏面に【資格外活動の許可】がない状態で働くことは「不法就労」です。入国時に空港で申請するか、後日、入国後に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で手続きをすることができます。入国時に空港で申請する場合は以下の手順でするとよいでしょう。
事前に出入国在留管理庁のサイトから「資格外活動許可申請書」をダウンロードして、必要事項を記入して持参しておく。
入国審査時にパスポート、在留資格認定証明書とともに申請書を提出する。
在留カードの裏側に【資格外活動許可】の記載があることを確認する。
※この上記の手続きは、新規入国(再入国での申請は入管)で在留資格【留学】などを取得し、3ヶ月超の在留期間が決定されていて、主に成田、羽田、関西、中部、新千歳、広島、福岡などの中長期在留者の方に在留カードが交付される主要な空港にて上陸審査時に申請が可能となります。その他の空港では後日、入国後に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で手続きをすることができます。
② アルバイトは「週28時間以内」
留学生の本分は学業です。アルバイトをするには【資格外活動許可】が必要です。
時間制限: 原則として週28時間以内。夏休みなどの長期休暇期間中のみ、1日8時間・週40時間まで拡大されます。
禁止業種: スナック、キャバレー、パチンコ店、麻雀店などの「風俗営業」に関連する場所では、掃除や皿洗いであっても働くことは厳禁です。
【資格外活動】許可書に必要な書類
資格外活動許可申請書
パスポート
在留カード
※1度、資格外活動許可を受ければ、アルバイト先が途中で変わっても、変更申請のような手続きは必要ありません。
③出席率と成績の維持
在留期間の更新時、入管はあなたの「出席率」を厳しく見ます。
出席率80%以上: 基本的に問題ありません。
出席率70%~80%未満: 理由書や説明書類が必要になります。
出席率70%未満: 更新が不許可になるリスクが非常に高いです。 病気などのやむを得ない事情がある場合は、必ず診断書や領収書を保管しておきましょう。
第2部:受入企業向け―留学生を「正社員」として迎えるための実務
留学生を採用する場合、日本人とは異なる法的プロセスが発生します。特に在留資格【留学】から【就労系在留資格】への変更手続きは、企業の協力が不可欠です。
1. 採用時に確認すべき重要事項
内定を出す前に、必ず以下の2点を確認してください
<在留カードの確認>
在留資格が「留学」であること。
在留期限が切れていないこと。
裏面の資格外活動許可欄を確認し、現在のアルバイト時間が守られているか(オーバーワークの有無)。
<専攻内容と業務内容の関連性>
就労ビザ(主に「技術・人文知識・国際業務」)は、大学や専門学校で学んだ内容と、会社での仕事内容に関連性がなければ許可されません。
例:経済学部卒が「翻訳・通訳」や「海外営業」をするのはOK。しかし、関連性のない「単純労働(ライン作業のみ、清掃のみ)」は認められません。
2. 在留資格変更許可申請(留学 → 就労)
卒業後、正社員として働くためには、入社までにビザを切り替えなければなりません。
<企業のカテゴリー分け>
入管では、企業の規模や実績により提出書類を簡略化しています。
カテゴリー1: 上場企業、公的機関など(提出書類が極めて少ない)。
カテゴリー2: 前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人。
カテゴリー3: 前年分の法定調書合計表を提出している団体・個人(一般的な中小企業)。
カテゴリー4: 設立直後の会社や、上記に該当しない団体(最も提出書類が多い)。
<企業側が準備すべき主な書類>(カテゴリー3・4の場合)
登記事項証明書: 会社の登記簿謄本。
決算報告書: 直近年度のもの。新設会社の場合は事業計画書。
会社案内: 事業内容、沿革、主要取引先などがわかるパンフレットやWebサイトのプリントアウト。
雇用契約書の写し: 職務内容、期間、報酬(日本人と同等以上であること)が明記されたもの。
理由書: なぜその外国人、その業務が必要なのかを説明する文書(必須ではありませんが、許可率を上げるために推奨されます)。
3. 審査のポイント「3つの柱」
入管は以下の3点を総合的に判断します。
業務の必要性: その会社に、その外国人が従事するだけの十分な仕事量があるか。
学歴・職歴との関連性: 大学での専攻と業務がマッチしているか。
日本人と同等以上の報酬: 外国人であることを理由に、不当に低い給与を設定していないか。
4. 採用後の企業の義務
ハローワークへの届出: 外国人を雇用した際(および離職した際)は、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が法律で義務付けられています。
適正な労務管理: 社会保険の加入や、労働基準法の遵守は日本人と同様です。
第3部:Q&A・トラブル事例から学ぶ「落とし穴」
Q. 留学生が「就職先が決まらないまま卒業」した場合は?
卒業と同時に留学ビザの活動目的は終了します。ただし、卒業前から継続して就職活動を行っている場合、「特定活動(就職活動)」への変更を申請することで、卒業後も最大1年間(半年ごとの更新)滞在を継続できる場合があります。
Q. 専門学校生の採用で気をつけることは?
大学卒業生に比べ、専門学校卒業生は「学んだことと仕事の関連性」がより厳格に審査されます。専門学校で「IT」を学んだなら「エンジニア」、 「デザイン」を学んだなら「デザイナー」といった、専門分野に直結した業務でなければなりません。
Q. 「単純労働」はどこまで許される?
「技術・人文知識・国際業務」のビザでは、飲食店のホール、工場のライン、建設現場の作業といった単純労働を主目的とすることはできません。ただし、将来の幹部候補としての現場研修(数ヶ月から1年程度)であれば、合理的な計画書を提出することで認められる場合があります。
外国人留学生の方の在留資格【留学】の取得と、在留資格【留学】から【就労系資格】への変更の書類・手続きガイド
日本での留学生活を始める際、そして卒業後に日本企業で働く際、最大の壁となるのが「書類の準備」です。どの役所で何を取るのか、会社側は何を用意すべきなのか。隅々まで詳しく解説します。
<留学生向け>
在留資格【留学】の申請の必要書類と取得方法
海外から日本へ来るための「在留資格認定証明書(COE)」申請と、来日後の「更新」に必要な書類一覧です。
1. 本人が用意・作成する書類
書類名 | 取得方法・詳細 |
在留資格認定証明書交付申請書 | 出入国在留管理庁HPからダウンロード。学校が作成するパート(所属機関用)もあります。 |
証明写真(4cm×3cm) | 3ヶ月以内に撮影。無背景、無帽。裏面に名前を記入。 |
パスポートの写し | 身分事項ページ(顔写真のページ)を鮮明にコピー。 |
最終学歴の卒業証明書 | 出身国の母校から取得。原本を提出(返却希望の場合は要申し出)。 |
日本語能力を証明する資料 | JLPT、BJTなどの合格証書の写し。 |
就学理由書 | 任意様式。なぜ日本で、その学校で学びたいのかを丁寧に記載します。 |
2. 「お金の証明(経費支弁)」に関する書類
入管が最も重視する「日本で食べていけるか」の証明です。
本人が支払う場合: 本人名義の銀行の**「預金残高証明書」**(銀行の窓口で発行)。
親が送金する場合:
経費支弁書: 支払う本人が署名したもの。
親族関係公証書: 申請人と支弁者の関係を証明(出身国の役所で取得)。
支弁者の預金残高証明書・在職証明書・所得証明書: 出身国の銀行や勤務先で発行。
3. 提出の手段と注意点
提出先: 日本国内にある学校が代理で「日本の入管」へ提出するのが一般的です。
翻訳の鉄則: 日本語・英語以外で書かれた書類(中国語、ベトナム語など)には、必ず「日本語訳」を添付し、翻訳者の氏名と連絡先を明記してください。
<企業向け>
留学生を採用する際の在留資格【留学】から「就労系資格」への変更手続き
留学生が卒業し、4月から働き始めるためには「留学」から「技術・人文知識・国際業務」
などへ在留資格を変更しなければなりません。
1. 留学生(本人)が準備する書類
書類名 | 取得方法・詳細 |
在留資格変更許可申請書 | 「申請人用」のページを本人が記入。 |
卒業証明書(または卒業見込証明書) | 在籍している大学・専門学校の事務局で発行。 |
成績証明書 | 専攻内容と仕事内容の一致を確認するために必須。学校で発行。 |
履歴書 | 形式自由。これまでの学歴・職歴を偽りなく記載。 |
パスポート・在留カード | 申請時に窓口で原本を提示。 |
2. 企業側が準備する書類(カテゴリー別)
企業の規模(カテゴリー)により、準備の重さが激変します。
【カテゴリー1・2】(上場企業や大手企業)
四季報の写し または 上場していることを証明する資料。
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印があるもの)。
【カテゴリー3・4】(一般的な中小企業・新設企業)
最も書類が多く、丁寧な準備が求められます。
書類名 : 取得先・詳細
登記事項全部証明書(履歴事項全部証明書): 法務局で取得(発行から3ヶ月以内)。
直近の決算書(損益計算書・貸借対照表):自社の経理部署または顧問税理士から取り寄せ。
前年分の法定調書合計表 : 税務署へ提出した控えのコピー。
雇用契約書の写し : 職務内容、給与額が日本人と同等以上であることを明記。
会社案内(パンフレット等) :印刷物がない場合はWebサイトの主要ページをプリントアウト。
採用理由書(重要) 職務内容と本人の専攻がいかにマッチしているかを論理的に説明。
【最重要】手続きの流れと「提出の手段」
1. 申請時期の目安
※卒業後の就職:
12月〜1月頃から申請の受付が始まります。4月入社に間に合わせるため、卒業を待たずに「卒業見込証明書」で早めに申請するのがよいでしょう。
2. 提出の手段(3つのパターン)
現在、入管への提出方法は進化しています。
窓口持参: 管轄の地方出入国在留管理局へ直接行きます。待ち時間が長いですが、その場で不備を確認してもらえます。
オンライン申請: 在留申請オンラインシステムを利用。企業が事前に利用登録をしている必要があります。
取次者(行政書士)への依頼: 書類作成から提出まで代行。本人が入管へ行く必要がなくなります。
失敗しないための最終チェック
有効期限: 日本の公文書(住民票、登記事項証明書など)はすべて「発行から3ヶ月以内」のものを提出してください。
サイズ: 書類はすべてA4サイズ・片面印刷で統一してください。
一貫性: 履歴書に書いた学歴と、提出する卒業証明書の内容が1日もズレないように注意してください。
共に成長する「共生社会」のために
外国人留学生の方は、日本の労働力不足を補う存在というだけでなく、新しい視点やグローバルな感覚を日本企業にもたらしてくれる貴重な存在です。
留学生の皆さんへ: 日本での生活はルールが厳しいと感じるかもしれませんが、それはあなた自身が将来、日本でキャリアを築く際の「信用」を守るためでもあります。28時間のルールを守り、しっかり勉強して、理想のキャリアを手に入れてください。
企業の皆様へ: 在留資格【留学】の手続きは一見面倒に思えますが、正しく書類を整えれば決して高いハードルではありません。法務省のガイドラインを遵守し、彼らが能力を最大限発揮できる環境を整えることが、企業の持続的な成長へと繋がります。
お問い合わせ
山本行政書士事務所 山本克徳
電話番号090-6287-4466
メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com
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