在留資格の種類【文化活動】
- 克徳 山本
- 1月17日
- 読了時間: 3分
<日本での活動範囲>
収入を伴わない学術若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)
【入管法別表第1の3の表の[文化活動」の項の下欄】
(上陸許可基準の適用はありません。)
<該当例>
日本文化の研究者等
<在留資格【文化活動】の要件>
①次のいずれかに該当する活動であることが必要となります。
収入を伴わない学術上の活動若しくは収入を伴わない芸術上の活動
我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動
我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動
※ 我が国特有の文化又は技芸とは、我が国固有の文化又は技芸、すなわち、生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、我が国固有のものとはいえなくても、我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、例えば、禅、空手等も含まれます。
<具体例>
日本で収入を得ないで、外国の大学の教授などの方が研究や調査を行う活動や、生け花や茶道、柔道等の日本特有の文化や技芸を専門的に研究する場合、若しくはそれらの専門家から個人的に指導を受けてそれを修得する場合などが該当します。
②滞在費支弁方法を立証する必要があります。
在留資格【文化活動】は就労系資格ではないため、収入を得ることがはできません。そのため就労をすることなく、日本で生活することができる生活基盤(滞在費支弁方法)を示す必要があります。
研究費や調査費用として支給する場合でも、全額がその研究や調査に消費されなければなりません。一部でもそれら以外の目的に消費されるようであれば、在留資格【文化活動】は取得することはできません。
*申請人以外が支弁する場合も立証する必要があります。
③申請人の学術上または芸術上の業績、専門家の経歴や業績を立証する必要があります。
コンテストの入賞・入選
過去の論文や過去の作品等
<注意事項>
在留資格【文化活動】では配偶者や子供を在留資格【家族滞在】で呼び寄せることはできますが、【文化活動】が無報酬が要件となりますので、それだけの生活基盤があることを立証することとなります。
在留資格【文化活動】では、アルバイトなどをする【資格外活動許可】は【留学】や【家族滞在】の場合とは違い、本来の滞在目的に関連する活動に限られており、勤務場所や業務内容を特定し個別に審査されるためハードルが上がります。そのため勤務先が変更するときなどは、その都度資格外活動許可を取り直す必要があります。
<在留期間>
3年、1年、6月または3月
お問い合わせ
山本行政書士事務所 山本克徳
電話番号090-6287-4466
メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com