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山本行政書士事務所

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遺言書作成時の注意点8

  • 2025年7月29日
  • 読了時間: 1分

遺言には法律上効力を持たせるために記載する「遺言事項」以外に、法的効力を直接発生させることを目的としない事項を記載する「付言事項」とがあります。この「付言事項に」は例えば、家族へのメッセージ(家族絵の感謝の気持ち、なぜこのような遺言の内容となったかなど)や、葬儀、納骨に関する希望など記載することとなりますが、この「付言事項」が円満な相続を実現させるためのカギとなる重要な事項です。というのは、「付言事項」のお陰で作成した遺言をめぐっての紛争が回避され、円満な相続が実現できた事例をよく耳にします。その理由を考えてみると、「付言事項」は法律に縛られることなく、比較的自由に文書を作成できるということから、遺言者自身のストレートな想いをメッセージとして関係者に伝えられるということが大きいと思います。


 
 
 

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