top of page

営業時間9:00 〜 18:00

山本行政書士事務所

西条市で申請・相続・不動産手続きに幅広く対応。確かな知識と丁寧な対応で、地域に根ざした法務サポートを提供しています

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 不定休

在留資格の種類【特定技能2号】

  • 執筆者の写真: 克徳 山本
    克徳 山本
  • 2025年12月15日
  • 読了時間: 14分

<日本での活動範囲>


法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動


                 【入管法別表第1の2の表の[特定技能」の項の下欄】



<該当例>


特定産業分野に属する熟練した技術を要する業務に従事する外国人


*特定技能1号(16分野)のうちから下記の(11分野)へ実務経験と試験等で確認して要件を満たすことによって特定技能2号へ移行する変更申請をすることが可能となります。




<2号特定産業分野(11分野)>



①ビルクリーニング


多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務のほか、同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務


*特定技能2号評価試+建物の清掃作業に複数の作業員を指導、現場を管理するものとして2年以上の実務経験


*技能検定1級合格+建物の清掃作業に複数の作業員を指導、現場を管理するものとして2年以上の実務経験



②工業製品製造業(機械金属加工区分)


複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理 〈 従事する主な業務 〉


鋳造 / 鍛造 / ダイカスト / 機械加工 / 金属プレス加工 / 鉄工 / 工場板金 / 

仕上げ / プラスチック成形 / 機械検査 / 機械保全 / 電気機器組立て / 塗装 / 溶接 / 工業包装 /強化プラスチック成形 / 金属熱処理業


*ビジネスキャリア検定3級合格+特定技能2号評価試験合格+日本国内に拠点を持つ企業の製造業現場で3年以上の実務経験


*技能評価試験1級合格+日本国内に拠点を持つ企業の製造業現場で3年以上の実務経験



②工業製品製造業(電気電子機器組立て区分)


機械加工 / 仕上げ / プラスチック成形 / プリント配線板製造 /

電子機器組立て / 電気機器組立て / 機械検査 / 機械保全 / 工業包装 /

強化プラスチック成形などの業務で 複数の技能者を指導しながら、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事し、工程を管理する業務


*ビジネスキャリア検定3級合格+特定技能2号評価試験合格+日本国内に拠点を持つ企業の製造業現場で3年以上の実務経験


*技能評価試験1級合格+日本国内に拠点を持つ企業の製造業現場で3年以上の実務経験



②工業製品製造業(金属表面処理区分)


めっき / アルミニウム陽極酸化処理などの業務で、複数の技能者を指導しながら、表面処理等の作業に従事し、工程を管理 する業務


*ビジネスキャリア検定3級合格+特定技能2号評価試験合格+日本国内に拠点を持つ企業の製造業現場で3年以上の実務経験


*技能評価試験1級合格+日本国内に拠点を持つ企業の製造業現場で3年以上の実務経験



③建設(土木区分)


型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 /建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 /

 とび / 海洋土木工/その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業などの業務で、複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理などの業務で複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理する業務


*特定技能2号評価試験+建設現場での班長として複数人を指導しながら作業に従事し、国交省の定める期間の実務経験(この実務要件は職種によって変わります。)


*技能検定1級合格+建設現場での班長として複数人を指導しながら作業に従事し、国交省の定める期間の実務経験(この実務要件は職種によって変わります。)


③建設(建築区分)


型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき /土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ /表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱 /その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕又は模様替に係る作業などの業務で、複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事し、工程を管理する業務


*特定技能2号評価試験+建設現場での班長として複数人を指導しながら作業に従事し、国交省の定める期間の実務経験(この実務要件は職種によって変わります。)


*技能検定1級合格+建設現場での班長として複数人を指導しながら作業に従事し、国交省の定める期間の実務経験(この実務要件は職種によって変わります。)



③建設(ライフライン・整備区分)


電気通信 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷/その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業などの業務で、複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理の作業等に従事し、工程を管理する業務


*特定技能2号評価試験+建設現場での班長として複数人を指導しながら作業に従事し、国交省の定める期間の実務経験(この実務要件は職種によって変わります。)


*技能検定1級合格+建設現場での班長として複数人を指導しながら作業に従事し、国交省の定める期間の実務経験(この実務要件は職種によって変わります。)



④造船・舶用工業(造船区分)


溶接 / 塗装 / 鉄工 / とび / 配管 / 船舶加工などの業務で、造船(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら船舶の製造工程の作業に従事する業務)


*特定技能2号評価試験+監督者として複数の作業員を指導・命令・管理しながら、造船・舶用工業における実務要件を2年以上


*技能検定1級合格+監督者として複数の作業員を指導・命令・管理しながら、造船・舶用工業における実務要件を2年以上



④造船・舶用工業(舶用機械区分)


溶接 / 塗装 / 鉄工 / 仕上げ / 機械加工 / 配管 / 鋳造 / 金属プレス加工 /

強化プラスチック成形 / 機械保全 / 船用機械加工などの業務で、舶用機械(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら舶用機械の製造工程の作業に従事する業務)


*特定技能2号評価試験+監督者として複数の作業員を指導・命令・管理しながら、造船・舶用工業における実務要件を2年以上


*技能検定1級合格+監督者として複数の作業員を指導・命令・管理しながら、造船・舶用工業における実務要件を2年以上



④造船・舶用工業(舶用電気電子機器区分)


機械加工 / 電気機器組立て / 金属プレス加工 / 電子機器組み立て /プリント配線板製造 / 配管 / 機器保全 / 船用電気電子機器加などの業務で、舶用電気電子機器(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事する業務)


*特定技能2号評価試験+監督者として複数の作業員を指導・命令・管理しながら、造船・舶用工業における実務要件を2年以上


*技能検定1級合格+監督者として複数の作業員を指導・命令・管理しながら、造船・舶用工業における実務要件を2年以上



⑤自動車整備


自動車整備分野に属する熟練した技能を要する業務


自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の一般的な業務や、他の要員への指導を行う業務に従事


*特定技能2号評価試験+道路運送車両法第78条第一項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業所で3年以上の実務経験


*自動車整備士技能検定2級に合格(実務要件は不問)



⑤航空(空港グランドハンドリング区分)


  • 指導者やチームリーダーとして、工程を管理しつつ行う

  • 航空機地上走行支援業務・手荷物・貨物取扱業務

  • 手荷物・貨物の航空機搭降載業務

  • 航空機内外の清掃整備業務  などの業務で


航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等に従事


*2号評価試験に合格+空港グランドハンドリングの現場で技能者を指導しながら作業に従事した経験



⑤航空(航空機整備区分)




  • 自らの判断により、機体や装備品等の整備業務を行います。

  • 運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備)

  • 機体整備(通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備)

  • 装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備)  などの業務で


航空機の機体、装備品等の整備業務等に従事


*特定技能2号評価試験に合格+航空機整備の現場で専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の経験


*航空従事者技能証明+航空機整備の現場で専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の経験



⑥宿泊


・ 複数の従業員を指導しながら、主に以下の業務に従事

  • フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等)

  • 企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、旅館やホテル内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等)

  • 接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等)

  • レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等)などの業務で


    複数の従業員を指導しながら、旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供業務などに従事


*特定技能2号評価試験に合格+複数の作業員を指導し、フロント、企画、広報、接客、レストランサービス等の業務に従事した2年以上の実務経験



⑦農業(耕種農業区分)


  • 各作物に応じた土壌づくり

  • 施肥作業

  • 種子、苗木の取扱い

  • 資材、装置の取扱い

  • 栽培に関する作業

  • 安全衛生業務

  • 管理業務(農場管理、品質管理、人材育成など) などの業務で、


栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業及び当該業務に関する管理業務などに従事


*特定技能2号評価試験に合格+複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上実務経験または、現場における3年以上の実務経験



⑦農業(畜産農業区分)


  • 各畜種に応じた器具の取扱い

  • 個体の取扱い、観察

  • 飼養管理

  • 生産物の取扱い

  • 安全衛生業務

  • 管理業務(農場管理、品質管理、人材育成など) などの業務で、


飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業及び当該業務に関する管理業務に従事


*特定技能2号評価試験に合格+複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上実務経験または、現場における3年以上の実務経験



⑧漁業(漁業区分)


  • 釣りによる方法を主とした魚介類の捕獲(延縄漁、カツオ一本釣り漁、イカ釣り漁 等)

  • 網やカゴによる方法を主とした魚介類の捕獲(定置網漁、まき網漁、曳網漁 等)

  • 漁具(網、カゴ等)の修理作業

  • ソナーや魚群探知機による魚群の探索

  • 漁に使用する網・縄を巻き上げる機械(ネット・ラインホーラー)、自動イカ釣り機等の機械操作

  • 漁獲物の選別、函詰め、冷凍作業、下処理

  • 漁港での漁獲物や漁具等の荷揚げ作業 などの業務で、


漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保、操業を指揮する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理等 に従事


*特定技能2号評価試験に合格+日本語能力試験N3以上に合格+魚漁法上の登録を受けた漁船で、操業を指揮監督する者を補佐する者、または、作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての経験2年以上



⑧漁業(養殖業区分)


  • 魚類や貝類、藻類などの育成

  • 養殖魚の給餌、死んだ魚や残餌等の除去

  • 養殖貝類の付着物の清掃

  • 養殖水産動植物の収獲(穫)、魚市場や陸揚港への運搬作業

  • 養殖貝類の殻剥き

  • 養殖池や網の清掃、水質等の管理

  • 養殖筏の製作、補修

  • 養殖水産動植物の種苗の生産、採捕 等の業務で、


養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理等 に従事


*特定技能2号評価試験に合格+日本語能力試験N3以上に合格+漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業に現場で養殖を管理する者を補佐する者、または作業員を指導しながら作業に従事し作業工程を管理する者としての経験2年以上



⑩飲食料品製造業


  • 以下を含む飲食料品製造業全般に関する管理業務。具体的には衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理など。

  • 生産に関わる一連の作業(原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥など)

  • 業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務(業務で使う機械の安全確認、作業者の衛生管理など)などの業務で、


飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保、並びにそれらの管理業務に従事


*特定技能2号評価試験に合格+複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験2年以上



⑪外食業


以下の外食業全般業務の管理及び店舗経営(店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)


  • 飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)

  • 例:食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等

  • 接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)

  • 例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等

  • 店舗管理(店舗の運営に必要となる上記業務以外のもの)

  • 例:店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュ外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営アルの作成・改訂 等 などの業務で、


外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営に従事


*特定技能2号評価試験に合格+日本語能力試験N3以上に合格+飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験2年以上




<特定技能2号外国人その他の要件>


・税金(住民税など)や社会保険料を適切に納めていること

・日本の法律を守り、犯罪歴などがないこと

・所属機関の変更など適切に届けられていること

・18歳以上であること

・健康状態が良好であること

・有効な旅券(パスポート)を所持していること

・保証金の徴収や違約金契約などを締結していないこと

・母国で定められている手続きがある場合、それを経ていること



<受け入れ企業として遵守すべき基準>


・労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること

・過去1年以内に、特定技能外国人と同種の業務を行う労働者をリストラ(非自発的離   職)させていないこと

・過去1年以内に、行方不明者を発生させていないこと

・過去5年以内に、出入国又は労働関連法令に関する重大な違反がないこと

・外国人が保証金の徴収や違約金契約をさせられていないこと

・支援に要 する費用を、外国人に直接的または間接的に負担させてないこと

・報酬を預貯金口座への振り込みで支払うなど、支払い体制が適切であること



<雇用契約時の注意点> 日本人労働者と同等以上の待遇であること


労働時間:正社員など、同じ会社で同じ業務を行う通常の労働者と同等であること


報酬額:同じ業務を行う日本人がいる場合は、その日本人と 同等以上の報酬額であること


差別的取扱いの禁止:外国人であることを理由に、給与の決定、教育訓練、福利厚生施設の利用などで差別的な取り扱いはしてはなりません


休暇の取得:本人が一時帰国を希望した場合は、有給休暇等を取得できるように配慮すること


派遣の場合:労働者派遣として雇用する場合は、派遣先や派遣期間が適切に定められていること




<在留資格【特定技能2号】でのメリット>


*受け入れ企業は特定技能外国人に対して支援計画の策定実施は不要となります。


*特定技能2号外国人の配偶者と子供について、在留資格【家族滞在】が認められれば家  族の帯同が可能となります。

・年間収入や職業の安定性が重要視される

・扶養人数に対して収入が不十分な場合、不許可の可能性あり

・申請人と扶養者の身分関係を証明する


配偶者

法律上の婚姻関係にある夫または妻

内縁関係や同性婚は原則として認められていません

子ども

実子または養子で、扶養関係にある未成年

一般的に18歳未満が対象。ただし成人でも扶養関係を立証できれば可能。


<在留期間>


3年、1年、6ヵ月  


※在留資格【特定技能1号】の上限在留期間5年までは適用されず上限在留期間はありま  せん。永住権の取得も可能となります。




 
 
 

最新記事

すべて表示
在留資格の種類【技能実習2号】

<日本での活動範囲> 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(イ.第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)(ロ.第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動                  【入管法別表第1の2の表の[技能実習」の項の下欄】 <該当例> 技能実習生 <技能実習1号から2号へ移行するには> ①技能実習1号の職種が2号の対象職種であるかの

 
 
 
在留資格の種類【技能実習1号】

<日本での活動範囲> 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(イ.第1号企業単独型技能実習に係る者に限る。)(ロ.第1号団体管理型技能実習に係る者に限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動                  【入管法別表第1の2の表の[技能実習」の項の下欄】 <該当例> 技能実習生 <在留期間> 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 技能実習

 
 
 
在留資格の種類【特定技能1号】

<日本での活動範囲> 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知

 
 
 

コメント


bottom of page