在留資格の種類【技能実習1号】
- 2025年12月29日
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更新日:2月5日
<日本での活動範囲>
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(イ.第1号企業単独型技能実習に係る者に限る。)(ロ.第1号団体管理型技能実習に係る者に限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
【入管法別表第1の2の表の【技能実習】の項の下欄】
(就労系在留資格、上陸許可基準の適用が必要となります。)
<該当例>
技能実習生
<在留期間>
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
技能実習制度の目的と基本理念
この制度は人材教育を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力の推進にあり、このことは出入国管理及び難民認定法(入管法)や労働基準法、労働安全衛生法などの労働関係法令とあいまって達成されます。
技能実習制度は国際貢献・国際協力の視点から創設されたものであり、日本の労働力不足を補うための制度ではなく、労働力の需給の調整手段としてこの制度は利用できません。そのため受入企業(実習実施者)は、技能実習生ごとに「技能実習計画」を作成、外国人技能実習機構(OTIT)に認定の申請し、その認定を受けなければなりません。この「技能実習計画書」は監理団体(外国人技能実習機構(OTIT)による調査を経て、主務大臣が許可した団体)の指導を受けて(監理団体の役職員で取り扱い職種について5年以上の実務経験、又は取り扱い職種の技能実習計画書作成指導歴がある人が担当すること)作成することが必要となります。(団体監理型の場合)
*技能実習1号では、2号、3号への対象職種・作業として91職種168作業(令和7年3月7日時点)がありますが、「母国で修得が困難な技能」であれば、原則としてどの職種でも実習が可能です。その場合①同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと、②適切な技能実習計画を作成し認定を得る。この①、②の要件を満たすことによって1年以内(2号、3号への移行はできない)とはなりますが、技能実習生として日本へ呼び寄せることができます。
技能実習生の受け入れの大まかな流れ「団体監理型」
外国にある各国の政府に認定された「送出し機関」と日本にある「監理団体」(営利を目的としない団体)とが契約締結。
1.の監理団体に受入企業が技能実習生の受け入れを申し込み。(希望人数や国の相談)
監理団体の要請を受けて、外国の送出し機関が外国人の応募・選考・面接・決定。
決定した外国人技能実習生と受入機関との雇用契約締結。
監理団体と受入機関(実習実施者)とで実習計画作成。
実習計画を外国人技能実習機構「機構」へ申請し調査を経て認定。
監理団体による在留資格認定証明書交付申請を出入国管理庁へ申請。
入国許可を経てから入国し監理団体が実施している入国後講習。
9. 講習終了後に実習が開始。
*3.の面接からの実習開始までこの期間は6ヵ月以上かかるので注意が必要となります。
技能実習生に関する要件
*技能実習生は日本入国前に日本の監理団体と契約している母国の送出機関で「入国前講習」を受ける義務があります。入国後にも監理団体による講習(1~2ヵ月間、入国前講習により変動)が実施されます。この期間、実習実施者と技能実習生の間には雇用関係は発生していません。
日本語の基礎学習、日本の文化・習慣・生活のルール(ゴミ分別・交通ルール等)、労働に関する知識等を約4ヵ月間学びます。
18歳以上であること。
制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
企業単独型技能実習の場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同様の業務に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。(前職同等業務従事経験要件)
※前職同等業務従事要件の一例
外国における高齢者若しくは障害者の介護施設等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
外国における看護過程を終了した者又は看護資格を有する者
外国政府による介護士認定等を受けた者など
*日本において行おうとする技能実習において中心的に修得しようとする技能等と送出国で業務として従事していた名称が形式的に同一であることまでを求めるものではありません。
団体管理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。
*介護職に関しては上記要件に加えて、第1号技能実習生(1年目)は日本語能力試験の N4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
*第1号技能実習生(1年目)が第2号技能実習生に移行する場合には、第2号に移行できる職種かどうかを確認して実技試験と学科試験の両方を受験して合格する必要があります。
*技能実習生は技能実習に専念し技能等の習得等に励み、本国への技能等の移転に努めなければなりません。
受入企業(実習実施者)・に関する要件
技能実習を行わせる事業所ごとに、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了した者の中から、技能実習責任者を選任していること。
技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する者の中から、技能実習指導員を1名以上選任していること。
技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から生活指導員を1名以上選任していること。
技能実習生の受け入れ人数の制限を超えないこと。実習実施者の常勤職員数(社会保険加入者数)に応じて受け入れ人数を決定すること。受入企業が外国人技能実習機構の定める基準に適合し「優良実習実施者」と認められればこの制限は緩和されます。
申請者(実習実施者・監理団体)が過去5年以内に人権侵害行為や偽造・変造された文書の使用を行っていないこと。
技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。
受入企業が外国人技能実習機構の定める基準に適合し「優良実習実施者」と認定されなければ、第3号の技能実習生の受け入れをすることはできません。
監理団体も「優良な監理団体」の認定を受けなければ第3号の技能実習生の監理はすることができません。最初から第3号の技能実習生の受け入れを希望する受入機関は「優良な監理団体」の認定を受けた監理団体を選定する必要があります。
*介護職に関しては上記要件に加えて技能実習指導員の資格要件、技能実習指導員の人数要件、事業所の開設経過年数要件、入国後講習要件などがあります。
*技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、環境整備に努め、国や地方公共団体の施策に協力しなければなりません。
技能実習計画の主な認定基準
①修得等をさせる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること。
②技能検定基礎級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験への合格などを技能実習の目標とすること。
③実習を実施する期間(第1号は1年以内)
④前段階における技能実習の際に定めた目標が達成されていること。
⑤技能等の適切な評価の実施
⑥許可を受けている監理団体による実習監理を受けること(団体監理型の場合)
⑦日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保
報酬の額が日本人と同等以上であること。(これを説明する書類を添付させ、申請者に説明を求める。)
適切な宿泊施設の確保、入国後講習に専念するための措置等が図られていること。
食費、居住費等名目のいかんを問わず実習生が提起に負担する費用について、実習生との間で適正な額で合意がなされていること。
(費用の項目・額を技能実習計画に記載。技能実習生が理解したことや額が適正であることを示す書類を添付)
技能実習の内容に関する要件
同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
第2号・第3号については移行対象職種・作業に係るものであること。
91職種168作業(令和7年3月7日時点)
技能実習を行う事業所で通常行う業務であること。
「移行対象職種・作業」については、業務に従事させる時間全体の2分の異常を必須業務とし、関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下とすること。
技能実習生は本邦において従事しようとする業務と同等の業務に外国において従事した経験等を有し、又は技能実習を必要とする特別の事情があること。(監理団体のみ)
帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと。(技能実習生自信が作成する書面によって明らかにさせること。)
第1号技能実習生に対しては、日本語・出入国や労働関係法令等の科目による入国後講習が行われること。
複数職種の場合は、いずれも2号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合わせて行う合理性があること。
第3号の技能実習生の場合は、第2号終了後に1ヵ月以上帰国していること。
技能実習生の保護
実習実施者は暴行、脅迫、監禁、その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段を用いて、実習生の意思に反して実習を強制してはなりません。
実習生やその家族等との間で、実習契約の不履行を理由とする違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約を結んだりすることは一切禁止されています。
実習契約に付随して貯蓄の契約をさせたり、貯蓄金を管理したりすることも禁止されています。
実習実施者や監理団体が、実習生のパスポート(旅券)や在留カードを保管することは、本人の同意があっても禁止されています。
外出の制限、携帯電話の取り上げ、男女交際や妊娠の禁止、医療機関受診の阻害など、実習生の私生活の自由を不当に制限する行為も禁止されています。
不適切な控除の禁止: 監理費(職業紹介費や監査指導費など)を実習生に直接・間接に負担させてはなりません。食費や居住費を控除する場合は、実費相当の適正な額で本人の合意が必要です。
寝室は1人当たり4.5平方メートル以上を確保し、鍵付きの私有物収納設備(持出不可なもの)を設置するなど、安全で衛生的な住環境の提供が義務付けられています。
労働安全衛生法に基づく措置、健康診断の実施、労災保険への加入が必須です。また、妊娠・出産を理由とした解雇や不利益取扱いは男女雇用機会均等法等により厳禁されています
技能実習生の転職
技能実習生は、自己の都合で自由に職場を変えることはできませんが、「やむを得ない事情」がある場合には、同一段階の技能実習であっても例外的に転籍が認められます。
実習実施者の 倒産、廃業、事業の縮小(整理解雇や雇い止めを含む)。
実習実施者が 実習認定の取消しを受け、実習の継続が不可能になった場合。
殴打、蹴る、「国に帰れ」などの侮辱、セクシャルハラスメントやマタニティハラスメントなど。
賃金や残業代の未払いや、最低賃金未満での支払い、不当な費用の控除。
預金通帳やパスポートや在留カードの保管、携帯電話の没収、外出の不当な制限、恋愛・妊娠の禁止など。
認定された技能実習計画と異なる職種・作業に従事させたり、別の会社で働かせたりした場合。
雇用条件書に記載された待遇(賃金、休日、宿泊施設など)と実態が著しく異なり、是正を求めても改善されない場合。
実習場所でのアレルギー発症や疾病により、実習の継続が困難になった場合。
技能講習第2号から第3号技能実習へ移行する際は、母国への一時帰国後、実習生本人の意向に基づいて、別の実習実施先を選択することが可能です。
* 技能講習第2号から第3号技能実習へ移行する際は、技能実習第2号のときの職種・作業名が新しい会社の特定技能の分野(業務区分)が同じなら在留資格変更許可申請をし、許可を受けることによって転職が可能となります。受入企業側にも要件はあります。
*技能講習第2号から第3号技能実習へ移行する際は、技能実習第2号のときの職種・作業名が新しい会社の特定技能の分野(業務区分)が異なる場合には、分野別の技能評価試験に合格し、在留資格変更許可申請をし、許可を受けることによって転職が可能となります。
受入企業側にも要件はあります。
転籍の手続きの流れ
転籍を希望する場合、実習生本人と関係機関は以下の手順を踏む必要があります。
技能実習生は、監理団体(または実習実施者)に対し、「実習先変更希望の申出書」を提出します。
監理団体等は直ちに必要な事実確認を行い、転籍支援を開始するかどうかを「実習先変更希望の申出に係る対応通知書」で実習生本人に通知します。
転籍が必要と認められた場合、監理団体は外国人技能実習機構(機構)へ「技能実習実施困難時届出書」を提出します。
実習実施者および監理団体は、実習生が引き続き実習を希望する場合、他の実習先との連絡調整など転籍のための必要な措置を講じる義務があります。
転籍における制限とルール
転籍先でも原則として同一の職種・作業を継続しなければなりません。ただし、どうしても見つからない場合は、同一職種内の異なる作業への変更が認められることがあります。
実習期間の通算: 転籍後の実習期間は、前の職場での期間と通算されます。ただし、実習が実質的に行えなかった期間は通算しない取扱いとなります。
第3号技能実習生として転籍を受け入れる場合、新しい実習実施者は「優良な実習実施者」である必要があります。
支援体制(セーフティネット)
実習生が孤立しないよう、以下の支援が用意されています。
転籍支援サイト: 機構は、転籍先を探すための「実習先変更支援サイト」を運営しており、監理団体が受け入れ可能な企業の情報を登録・検索できるようになっています。
法令違反がある場合、実習生は機構の母国語相談窓口を通じて主務大臣に直接申告できます。申告を理由とした不利益な取扱いは禁止されています。
新しい実習先が決まるまでの間、監理団体等は宿泊施設の確保や日常生活の支援を行うことが求められます
お問い合わせ
山本行政書士事務所 山本克徳
電話番号090-6287-4466
メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com
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