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在留資格の種類【技能実習2号】

  • 1月7日
  • 読了時間: 3分

更新日:2月5日



<日本での活動範囲>

技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(イ.第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)(ロ.第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動


                 【入管法別表第1の2の表の【技能実習】の項の下欄】

(              就労系在留資格、上陸許可基準の適用が必要となります。)

<該当例>



技能実習生



<技能実習1号から2号へ移行するには>



①技能実習1号の職種が2号の対象職種であるかの確認。


*原則として技能講習1号と同一実習実施機関で、同一の技術等について実習を継続する  必要があります。(例外 実習実施者側の経営・事業上の都合等)


  • 令和7年3月7日時点では91職種・168作業。

  • 受入方式(1号の職種が企業単独型なら2号でも企業単独型、団体監理型なら団体監理型)も同じである必要があります。



②技能実習評価試験初級または技能検定基礎級の学科試験・実技試験の両方を受験して合  格すること。


*次の段階への移行の有無にかかわらず、修了要件として受験が義務付けけられています。

*技能実習計画の認定を受けたら速やかに受験申請をすることが必要となります。


技能実習評価試験 初級


  • 技能検定では補えない分野で実施。(技能実習生に特化した試験)

  • 学科試験には基本的に漢字にはふりがなが振られています。


技能検定 基礎級


  • 技能実習評価試験 初級とレベルは同じ。

  • これに合格すると「技能士」の称号。

  • 「都道府県方式随時試験」がローマ字のふりがなもあり技能実習生向け。


*不合格の場合は、技能実習評価試験・技能検定の両方において1回のみ再受験が認めら  れていますが速やかな手続きが必要となります。


技能実習2号は技能実習1号のときに習得した技能等を習熟させることを目的としています。技能実習1号の外国人の方がこの1年間、きちんと技能等を習得できているのかを実技試験と学科試験を受験して合格することで技能実習2号へと移行することができます。



③外国人技能実習機構(OTIT)へ2号用の技能実習計画を作成し提出して、認定を受  ける。


  • 技能実習計画の審査には2~5週間の審査期間がかかります。

  • 技能実習1号の期間満了の3ヶ月前(入国後7~9ヶ月後)までには行うこととされています。


上記の期間を考慮しながら余裕を持って早めに準備する必要があります。



④在留資格変更許可申請


  • 技能実習2号計画の認定後、技能実習生の在留期間満了の1ヶ月前までに、居住地の管轄の地方出入国管理局へ申請します。

  • 申請には、試験合格証明書、2号技能実習計画認定通知書等の書類が必要となります。

  • 審査が完了し許可が認められると、技能実習2号の在留資格を取得し、実習を継続することができます。



<在留期間>


法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)




お問い合わせ


山本行政書士事務所  山本克徳


電話番号090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com


 
 
 

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