遺言書作成時の注意点7
- 克徳 山本
- 2025年7月28日
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遺言書を作成するなら遺言執行者は必ず指定して、遺言書に記載しておきます。特に「自筆証書」の場合は遺言執行者の指定がなされていないケースが大半です。遺言による名義変更の場面では、遺言執行者の有無で大きく手続きが異なってしまうことになります。具体的には、預貯金の解約を遺言に基づいて行おうとする場合、遺言執行者がいれば、この者の実印及び印鑑登録証明書で解約・払い戻しが実現されるものの、遺言執行者がなければ結局相続人全員の実印及び印鑑登録証明書を求める金融機関が多数を占めます。これではせっかく遺言書を作成しても、遺言執行者の指定がなされていなければ不完全な遺言であると言わざるを得ません。遺言書のメリットの一つである、面倒で複雑な相続手続がスムーズに完了できなくなります。
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