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山本行政書士事務所

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遺言書作成時の注意点5

  • 2025年7月26日
  • 読了時間: 1分

相続人の有する遺留分を踏まえた遺産分割となるようにすることも重要です。遺言者としては自分の財産を自分の好きなように分配したいはずです。しかし、後々のことを考えると、やはり最低でも相続人の有する遺留分を満たす遺産分割内容で遺言をしておくことが、相続紛争を予防するには賢明です。遺留分侵害額請求権を行使された相続人または受遺者は、大変な心労を抱えることとなりますし、身内同士の権利行使のであれば尚更後味は悪くなってしまいます。そこで、あらかじめ遺言で遺留分相当額が遺言で確保されていれば、これらの権利行使の紛争から回避することができます。それでも遺言者の心情から、遺留分相当額を相続させることが嫌な場合は、遺留相当額を生命保険金等で代償できるように、多くもらうことになる相続人または受遺者を受取人とする生命保険契約を結んでおくのも一つの手といえるでしょう。

 
 
 

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