遺言書作成時の注意点4
- 克徳 山本
- 2025年7月25日
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預貯金は、遺産分割の内容を分数的な割合で記載するようにします。よく見られるのが、預貯金の口座番号ごとに丁寧に特定して、遺産分割の方法を指定している内容の遺言がありますが、実務的には口座番号等の特定までは避けて、預貯金全体の分数的割合で記載することをお勧めします。口座番号ごとにきちんと財産の行き先を明示してある遺言書は一見合理的な遺言に見えても、預貯金の解約や預け替えは遺言者の一存で簡単にできてしまうので、このような変化に対応できないリスクがあります。最終的に財産としてのっこった預貯金全体の総和を妥当な割合で按分して相続人に預金を分配する内容の遺言にしておく方が取引口座の異動の変化に対応できるだけでなく、預貯金が多少増減したとしても、全体の割合で分割することで、遺言者の意思を踏まえた遺産分割を実現しやすい利点もあります。
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