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山本行政書士事務所

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遺言書作成時の注意点3

  • 2025年7月24日
  • 読了時間: 1分

更新日:2025年7月25日

不動産を所有している方は、不動産の表示は必ず登記簿謄本の表題部通り記載します。法務局では不動産登記簿の記載を前提にその権利の客体を特定するために、このような表記方法を取っています。単に「自宅の土地と建物」、自宅住所等を記載したりして、登記手続きがこのような表記不備のために不可能となる可能性があります。不動産の登記事項証明書を取り寄せて一字一句間違いのないように記載します。相手方の特定に関しても氏名、続柄、(生年月日)で特定します。


土地の記載方法(登記事項証明書の記載の通りに)

①土地の所在  ②地番  ③地目  ④地積


建物の記載方法(登記事項証明書の記載の通りに)

①建物の所在  ②家屋番号  ③種類  ④構造  ⑤床面積(1階、2階、3階ある                             時はその床面積も必ず記載)


一字一句間違えないように慎重に記載します。

 
 
 

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在留資格の種類【短期滞在】

<日本での活動範囲> 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類する活動                                    【入管法別表第1の3の表の【短期滞在】の項の下欄】                (非就労系在留資格、上陸許可基準の適用はありません。)          <該当例> 観光客、会議参加者等

 
 
 
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