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山本行政書士事務所

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遺言書作成時の注意点2

  • 2025年7月22日
  • 読了時間: 1分

更新日:2025年7月25日

自分の財産がはっきりしたら誰にその財産を受け継いでもらいたいかを決め、一つ一つ記載していくこととなります。その際に大前提として押さえておきたいことがあります。それは「相続させる」と「遺贈する」を明確に使い分けるということです。「相続させる」を使うときは相続人に承継させたいときに使います。例として「遺言者○○○○は下記の預貯金債権を遺言者の長男○○○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる」のように使う必要があります。もう一つの「遺贈する」は相続人以外の人に承継させたいときに使います。相続人に「遺贈する」を使った方が良いとき、使わないといけない時などありますが、相続人以外の人には「遺贈する」を活用すると良いでしょう。


 
 
 

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