top of page

営業時間9:00 〜 18:00

山本行政書士事務所

西条市で申請・相続・不動産手続きに幅広く対応。確かな知識と丁寧な対応で、地域に根ざした法務サポートを提供しています

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 不定休

遺言書作成時の注意点

  • 執筆者の写真: 克徳 山本
    克徳 山本
  • 2025年7月21日
  • 読了時間: 1分

更新日:2025年7月25日

遺言は「普通方式」と「特別方式」とに分けられますが、「特別方式」は極めて例外的な場合にとれる方式です。「普通方式」には3種類の方式があり、実際によく使われているのはその中の2種類の「自筆証書」と「公正証書」です。「公正証書」はいろんな面で「自筆証書」に比べて優れている点がありますが、証人と費用、時間がかかるというところがデメリットと言えます。「自筆証書」も従来のデメリットを克服すべき法改正がなされましたが、やはり「公正証書」の方が安心、安全と言えます。今日は「自筆証書」の作成時の注意点を少しだけ。作成方法は遺言者が①全文(財産目録等は遺言書の別紙として添付すれば自書不要だが、別紙には各ページに署名押印が必要)②日付(特定できる日を)③氏名を自書し押印(認印可)すること。訂正するときは、遺言者がその場所を指示して変更したことを記載し(例として遺言書の空白に「この行目の3文字削除して3文字加入」と記載)その横に署名して、訂正箇所に二重線を引き、訂正箇所に押印します。この訂正方法は財産目録を別紙とする場合も同様です。法務局での遺言書保管制度を利用している場合以外は、相続発生後に遺族の方は家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。

 
 
 

最新記事

すべて表示
在留資格の種類【技能実習2号】

<日本での活動範囲> 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(イ.第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)(ロ.第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動                  【入管法別表第1の2の表の[技能実習」の項の下欄】 <該当例> 技能実習生 <技能実習1号から2号へ移行するには> ①技能実習1号の職種が2号の対象職種であるかの

 
 
 
在留資格の種類【技能実習1号】

<日本での活動範囲> 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(イ.第1号企業単独型技能実習に係る者に限る。)(ロ.第1号団体管理型技能実習に係る者に限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動                  【入管法別表第1の2の表の[技能実習」の項の下欄】 <該当例> 技能実習生 <在留期間> 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 技能実習

 
 
 
在留資格の種類【特定技能2号】

<日本での活動範囲> 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動                  【入管法別表第1の2の表の[特定技能」の項の下欄】 <該当例> 特定産業分野に属する熟練した技術を要する業務に従事する外国人 *特定技能1号(16分野)のうちから下記の(

 
 
 

コメント


bottom of page