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山本行政書士事務所

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遺言書作成時の注意点

  • 2025年7月21日
  • 読了時間: 1分

更新日:2025年7月25日

遺言は「普通方式」と「特別方式」とに分けられますが、「特別方式」は極めて例外的な場合にとれる方式です。「普通方式」には3種類の方式があり、実際によく使われているのはその中の2種類の「自筆証書」と「公正証書」です。「公正証書」はいろんな面で「自筆証書」に比べて優れている点がありますが、証人と費用、時間がかかるというところがデメリットと言えます。「自筆証書」も従来のデメリットを克服すべき法改正がなされましたが、やはり「公正証書」の方が安心、安全と言えます。今日は「自筆証書」の作成時の注意点を少しだけ。作成方法は遺言者が①全文(財産目録等は遺言書の別紙として添付すれば自書不要だが、別紙には各ページに署名押印が必要)②日付(特定できる日を)③氏名を自書し押印(認印可)すること。訂正するときは、遺言者がその場所を指示して変更したことを記載し(例として遺言書の空白に「この行目の3文字削除して3文字加入」と記載)その横に署名して、訂正箇所に二重線を引き、訂正箇所に押印します。この訂正方法は財産目録を別紙とする場合も同様です。法務局での遺言書保管制度を利用している場合以外は、相続発生後に遺族の方は家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。

 
 
 

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