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山本行政書士事務所

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遺言書が特に必要な方2

  • 2025年7月19日
  • 読了時間: 1分

⑤相続人の中に音信不通の人がいる


・たとえ連絡の取れない者がいても相続人の全員が揃わないと、遺産分割協議が成立し   ないため、遺産分割協議を省略するために遺言書が必要。

・不在者財産管理人の選任や失踪宣告の手続きが必要となり膨大な費用と時間がかかる。


⑥事業や農業を営んでいる

・会社のオーナー社長が亡くなると株式が分散して、会社の意思決定が円滑にできず、事  業が立ち行かなる。

・農家を引き継ぐには、遺産を分割するわけにはいかず、相続でもめると大変。


⑦相続人同士が不仲


・言うまでもなく、きちんとした遺言書がないと、泥沼の紛争になる危険が非常に高い。


⑧内縁の妻、夫がいる場合(事実婚・同性婚)


・遺言書がないと内縁の妻、夫の遺産を相続できない。


⑨公益な事業などに寄附したい


・残された家族がいったん財産を受け取り、公益な事業に寄附するよりは、遺言書で遺贈  寄附をする場合の方が、税制上優遇されている。


このような場合以外にも遺言書を作成しておくと円満な相続ができ、面倒で複雑な相続が手続きがスムーズに進む事ができます。エンディングノートから書いてみるのも一つだと思います。


 
 
 

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