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山本行政書士事務所

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遺言書作成時の注意点6

  • 2025年7月27日
  • 読了時間: 1分

更新日:2025年8月14日

遺言では財産の承継以外に、祭祀の承継について遺言者の意思表示を明確に示すことができるメリットがあります。祭祀とは、仏壇、仏具、墳墓、祖先からの系譜や法要など、祖先の祭祀をつかさどるための有体、無体とを問わない概念であり、相続財産とは明確に区別されます。現在祭祀を主宰している立場の方は、遺言での意思表示により、祭祀の承継者を指定することができますが、これを指定しておかないと祭祀の承継者が慣習といった曖昧な概念で決定されたり、家庭裁判所での調停、審判などの手続きを経て決定されたり、場合によっては、あとに残された遺族の方に迷惑をかける恐れがあります。そこで、現在の祭祀主宰者が、実情を考慮して祭祀承継者を遺言で指定しておくこと有意義であるといえます。それとともに、祭祀を承継し、主宰していくことはそれなりの労力と費用がかかるために、これらを踏まえたうえで、祭祀承継者には多めに財産を分配する遺産分割内容とするなど、あらかじめ公平妥当な遺産分割の内容とすること大切だといえます。


 
 
 

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