遺言事項(財産処分に関する事項)
- 克徳 山本
- 2025年8月14日
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⑩祭祀承継者の定め
祭祀に関する権利の承継は民法897条に規定があり「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祭祀の主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」「被相続人の祭祀主宰者の指定もなく慣習も明らかでないときは、祭祀承継者を家庭裁判所がこれを定める。」となっています。今現在において、祭祀承継者を慣習といった曖昧な概念で決定されたり、家庭裁判所の調停、審判によって、決定される恐れがあるときは、後に残された身内に迷惑をかけないように、現在の祭祀主宰者が実情を考慮して、祭祀承継者を遺言で指定しておくのも大きな意味があります。それに伴い、祭祀を主宰していくことは、それなりの労力や費用、時間も費やします。それを踏まえて祭祀承継者に多めに財産分配する遺産分割内容とするなど、祭祀承継者も納得できるような公平妥当な遺産分割内容とすることが重要となります。
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