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山本行政書士事務所

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遺言事項(財産処分に関する事項)

  • 2025年8月8日
  • 読了時間: 1分

⑨遺言執行者の定め、又は第三者への指定の委託


遺言の内容を実現するため一定の行為を必要とするものがありますが、これを行う職務権限を持つ者のことを言います。特に遺言書で認知・廃除及び廃除の取り消しを行おうする場合は必要となります。この場合においては、遺言書で遺言執行者の指定、又は第三者への指定の委託がなされていないと、利害関係人(相続人等)は、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申し立ての手続きをする必要があります。遺言執行者の指定、又は第三者への指定の委託は、必ず遺言書によってしなければなりません。遺言執行者の権限は、遺言の内容の実現に必要な一切の行為を行うことができます。例えば、相続財産の管理(修繕等)や遺言書に基づいて各種名義変更、預貯金を払い戻して各相続人への分配、遺産の分割や寄附や遺贈等があります。遺言執行者に指名された者が、遺言執行者に就任するかどうかは、その者の自由意思とされており、強制することはできません。そのため、遺言者から事前にその人に対して、遺言執行者の就任について依頼をし、内諾を受けておくとよいでしょう。遺言執行者は未成年者と破産者以外はなれますので、信頼できる人とよく話し合って決めておくとよいでしょう。



 
 
 

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