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山本行政書士事務所

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遺言事項(相続に関する事項)

  • 2025年8月5日
  • 読了時間: 1分

⑦認知


婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、この子は自分の子であると、法的に認めることを言います。母親が認知をすることもありますが、母は出産した事実をもって法律上の親子関係が生じるようになっていますので、「捨て子」や「迷い子」というような生まれた時点で、出生届が提出されていない等の子供に対して行うものとなり、かなり少なく実際には父親が認知をすることがほとんどです。婚姻関係にない男女の間に生まれた子の出生後に父が死亡すると、認知がなければ法律上の親子関係は否定され、相続権もありません。子に財産を残したいときは認知届の提出という方法だけではなく遺言書によって行うこともできます。認知届の提出が難しい(配偶者に知られたくない等)事情がある場合に、遺言書によって子供を認知する旨を残すということが行われます。このような遺言書が作成された場合は、遺言者の死亡した時点で効力が発生し、認知の効力が生じることとなり、出生時に遡って親子関係が生じることとなります。遺言書で認知をする場合は、その遺言書に遺言執行者を指定しておく必要があります。この指定がないと、相続人が家庭裁判所で、遺言執行者選任申し立ての手続きを請求する必要が出てきます。

 
 
 

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