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遺言事項(相続に関する事項)

  • 執筆者の写真: 克徳 山本
    克徳 山本
  • 2025年8月4日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年8月5日

⑥遺留分侵害額請求の負担の定め


遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)の生活の安定及び財産の公平な分配との調整という見地から、法律上最低限留保されなければならない遺産の一定割合の事です。胎児も生まれてくれば、子としての遺留分を持つことになりますが、相続欠格・廃除・相続放棄によって相続権を失った人は、遺留分も失います。遺留分を算定するための財産の価額は、亡くなられた方が、相続開始の時に有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額とします。この額に総体的遺留分(直系尊属のみが相続人の場合は1/3、それ以外の者が相続人の場合は1/2)を乗じたものが具体的な遺留分額となります。相続開始の時に有した財産とは、動産、不動産、遺贈、死因贈与の対象財産も含まれ、条件又は期間の不確定の権利は家庭裁判所が選任して鑑定人の評価した額を算入します(祭祀財産は含まず)。これに加える贈与した財産の価額の対象となる贈与とは、相続人に対してされた贈与に限られません。相続人以外の者にされた贈与は、相続開始前の1年間になされた贈与が対象となりますが、当事者双方が、損害を与えることがわかって贈与していれば、1年よりも前にした贈与も対象となります。相続人に対してした贈与は、相続開始前10年の間に婚姻若しくは養子縁組または生計の資本のために受けた贈与が対象となり算入されます。このような結果、遺留分侵害によって遺留分額に不足する額に対して、遺留分侵害額請求をされた場合の相続人の負担額を、遺言書によって定めておくこともできます。

 
 
 

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