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山本行政書士事務所

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遺言事項(相続に関する事項)

  • 2025年8月3日
  • 読了時間: 2分

⑤特別受益の持戻しの免除


特定の相続人に遺贈や生前贈与をした場合は、その相続人以外の他の共同相続人からの相続財産への持戻しの請求(相続人ではない親族、相続放棄者は請求できない)があれば、それを考慮して法定相続分を修正されますが、遺言書で、遺贈や贈与をしたものを、相続財産に持ち戻さないように意思表示をすることができます。特別受益たる遺贈・贈与とは、遺贈(特定・包括・特定財産承継遺言含む)は常に特別受益となりますが、特定の相続人に対してした全ての贈与が対象となるわけではなく、(1)婚姻のため(2)養子縁組のため(3)生計の資本として贈与が対象となります。この(1)~(3)の場合でも全ての贈与が対象となるわけではなく、例えば、扶養義務の範囲内においてされた贈与などは限度はありますが、特別受益たる贈与には当たりません。どのように持ち戻されるかは、相続開始時に有った財産にまずは贈与の額を足します。(遺贈は足さない)その合計額で共同相続人間で法定相続分で分けて、その後に遺贈をしてもらった人は遺贈分を、贈与をしてもらった人は贈与分を戻します。それによって出た金額がそれぞれに承継することになります。このようなことを望まず、特定の相続人に対してした遺贈や贈与を相続財産に持ち戻させたくない場合は、口約束やメモ書きでも有効ですが、トラブル回避のために、遺言書で特別受益の持戻し免除の意思表示をしておくのが最善です。

 
 
 

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