遺言事項(相続に関する事項)
- 克徳 山本
- 2025年8月2日
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相続に関する遺言事項の具体例は
①相続分の指定、または第三者への指定の委託
遺言者が遺言書で相続人の相続割合を決めることです。法定相続分とは異なった相続分を指定することも可能です。例えば「遺言者の全財産の3/5を妻に、長男に1/5を、長女に1/5を相続させる」などの場合の事です。この割合の指定をすることを第三者に委託することもできます。それらの指定された割合のことを指定相続分と言います。
②遺産分割の方法の指定、または第三者への指定の委託、または遺産の分割禁止
遺産を相続人の誰に取得させるかを具体的に定めることができます。遺言者自身で定めずに遺産の分け方を第三者へ委託することも可能です。また5年を超えない期間を限度として、遺産分割をすることを禁止することができます。
③遺産の分割における共同相続人間における担保責任の定め
各相続人は他の相続人に対して、相続分に応じた割合で担保責任を負います。その割合を遺言書で指定できます。
④相続人の廃除、または廃除の取り消し
遺留分のある推定相続人が、遺言者に対して虐待(暴力・暴言)を加えた、重大な侮辱を加えた、それら以外に、遺言者に対して著しい非行があった。これらのいずれかに該当する場合、家庭裁判所に推定相続人としての立場を奪うことを請求できます。この請求は生前に家庭裁判所に対してすることもできますが、遺言書によって請求することもできます。遺言者の生前行為によって家庭裁判所より相続人の排除が認められていても、遺言書によって、その取り消しを請求することもできます。
遺言書によって相続人の廃除、または廃除の取り消しをするときは遺言執行者も選んで遺言書に記載しておきます。
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