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山本行政書士事務所

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法定後見制度

2025年8月30日
読了時間: 2分

法定後見制度は、一定の者の請求により、家庭裁判所の審判で本人の判断能力の程度によって、次のように3種類に分かれ、①「成年後見人」、②「保佐人」、③「補助人」が付されます。


①後見制度


「後見」は、家庭裁判所での成年後見開始の審判を得て、家庭裁判所の職権で選任された成年後見人が、原則として全ての法律行為につき「代理権」と「取消権」を行使することができます。「取消権」は、本人が理解不足で締結してしまった契約を、成年後見人が取り消すことができるというもので、成年後見人が取消権を行使すれば、契約は無効となり、高齢者の財産を守る強力な武器となります。ただし、日常生活関する軽微な契約、(例えば、スーパーで食品や日用品を購入するなどの)についてまでは、代理や取消しができるわけではないので注意が必要です。


②保佐制度


「保佐」は、保佐人に下記に示す<民法13条1項>所定の法律行為に対して、同意権及び取消権が与えられており、これにより被保佐人(本人)が重要な財産に絡むことがれに対して、本人の保護が可能になります。成年後見制度ほど広範な守備範囲を持つわけではありませんが、重要な法律行為については、保佐人が本人をサポートできます。代理権は審判の時に、特定の法理行為につき、本人の同意が必要となりますが加えることもできます。


<民法第13条1項に掲げられている法律行為>


1.元本領収及びその利用

2.借財または保証

3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為

4.訴訟行為

5.贈与契約、和解契約、仲裁契約

6.相続の承認、放棄、または遺産分割協議

7.贈与・遺贈の拒否、負担付贈与・遺贈の受諾

8.建築物の新築、改築または大修繕

9.長期の賃貸借契約


③補助制度


「補助」は、家庭裁判所の審判の時に定めた、上記に示した<民法13条1項>所定の法律行為の中の特定の法律行為について、本人の同意が必要となりますが、同意権及び取消権が与えられます。また、場合によっては、特定の法律行為につき代理権の付与の審判も本人の同意のうえで、受けることができます。「特定の法律行為」という限定的な範囲についてではありますが、予想される特定の場面で、被補助人の保護を図ることが可能となります。「補助制度」は本人以外の者による審判の請求は、本人の同意が必要となります。














 
 
 

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