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山本行政書士事務所

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死後事務委任契約

2025年9月1日
読了時間: 2分

更新日:8月9日

死後事務とは故人の死亡後、相続手続きの手前までに発生する手続きの総称を言います。

死後事務委任契約とは本人の生前に、本人の死後事務を受任者に委託できるよう契約を締結しておくことを言います。死後事務委任契約にあたっては、受任者と、委任すべき死後事務の内容を決定し、契約締結する流れとなります。死後事務は、相続手続きとは異なり、身内が実務を行うことが通例ですが、本人に身寄りがないような場合、もしくは頼れる家族がいない場合には、終活において、死後事務委任契約を準備しておくのも有効です。委任すべき死後事務は大きく3つの手続きに分かれます。


①葬儀に関すること

・遺体の引き取り及び搬送並びに仮安置

・臨終後に必要となる親族および関係者への連絡

・葬儀及び火葬の手配、葬儀費用の精算事務など


②お墓に関すること

・遺骨の引きと英及び搬送並びに仮安置

・法要及び遺骨の手配、納骨費用の精算事務など


③行政手続法、その他の死後事務

・市町村での事務手続き

・年金についての事務手続き

・公共料金の変更・停止手続き

・病院または施設等の諸費用の支払い事務

・家具等の遺品処分、清掃、返還事務など


本人に身寄りがないような場合、もしくは頼れる家族がいない場合。委任者の意向を特定の相続人に委ねたい意向がある場合、もしくは相続人間で死後事務遂行をめぐって争いが予想される場合も死後事務委任契約を締結することが望ましいです。



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