日本人と同じように働ける!在留資格【永住者の配偶者等】の取り方のすべて
- 4 日前
- 読了時間: 19分
<日本におい て有する身分又は地位>
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
<該当例>
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
<在留期間>
5年、3年、1年または6月
1. 在留資格【永住者の配偶者等】の概要とメリット
【永住者の配偶者等】は、日本に在住している「永住者」または「特別永住者」の配偶者、あるいはその子供として日本で出生し、引き続き日本に住み続けたい人のための在留資格です。
この在留資格の最大のメリットは、日本での活動範囲(仕事など)に一切の制限がないことです。一般的な就労系在留資格では学歴や職歴などの高いハードルがあり、単純労働は認められませんが、この在留資格を取得すれば、コンビニ店員や日雇い労働、さらには風俗店等での就労も含め、法律で認められていれば、どのような職業に就くことも可能になり、日本人とほぼ変わらない生活を送ることができます。
日本に滞在できる在留期間は「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」のいずれかとなり、審査によって決定されます。
2. 対象となる方(該当性の条件)
この在留資格に該当するのは、以下の条件を満たす「配偶者」または「実子」のみであり、恋人や婚約者、永住者の両親、兄弟、親戚などは対象外となります。
【配偶者の場合】
対象となる「配偶者」は、日本に在留する「永住者」または「特別永住者」と婚姻関係にある方を指し、恋人や婚約者は対象外となります。
(1). 法律上有効な婚姻関係を有すること
現在、法的に有効な婚姻が成立しており、かつ存続していることが大前提となります。したがって、以下に該当する方は対象外(不許可)となります。
相手方の配偶者がすでに死亡している場合
相手方の配偶者と離婚した場合
内縁関係(事実婚)の場合
同性婚の場合(現在の日本の法律では有効な婚姻関係として認められないため)
(2). 婚姻に真実性と実態があること(偽装結婚でないこと)
単に役所に婚姻届を出したという法律上の関係だけでは不十分であり、「結婚が偽装でないこと」を書類で立証する必要があります。
婚姻の実態
夫婦が同居し、互いに協力し扶助しながら共同生活を送っているという実態が求められます。正当な理由がないのに別居していたり、通常の夫婦関係とは考えられない生活を送っている場合は、不許可や在留資格取り消しの対象となります。
慎重な審査の対象となるケース
夫婦の年齢差が大きく離れている、交際期間が短い、離婚歴がある、同居を予定していない、交際のきっかけが結婚相談所等による紹介であるといった場合は、入国管理局によって特に慎重に審査されます。
立証資料の提出
婚姻の真実性を証明するため、出会いから結婚に至った経緯、交際中の通話記録やSNSのメッセージ記録、二人の交際中の写真、相手の両親へ挨拶を行ったかなどの詳細な資料を自ら提出しなければなりません。
(3). 家族が安定した生活を送るために十分な資力(経済基盤)があること
申請者を含む家族が、日本で自立して安定した生活を送るための十分な「世帯収入」などの経済基盤があることが重要視されます。
明確な収入の基準額はありませんが、低すぎる場合は日本での生活が成り立たないと疑われ、不許可の可能性があります。ただし、現在の収入が低くても、今後安定する見込みを証明できれば許可される余地はあります。
なお、必ずしも永住者の「扶養」を受けなければならないという要件はないため、配偶者自身が経済的に独立して十分な収入がある場合でも要件を満たします。
(4). 申請人の過去の素行が不良でないこと
申請する外国人ご本人の過去の素行も厳しく審査されます。
過去に重大な犯罪歴や、入管法・旅券法違反などがある場合は原則として認められません。
過去に「留学」などの別のビザで日本に滞在していたことがある場合、当時の学校の出席率や、アルバイトの法定時間(週28時間のオーバーワークをしていないか)などの素行状況も厳しく確認されます。
(5). 過去の申請内容と今回の申請に矛盾がないこと
申請人が過去に日本に滞在していた、あるいは現在も別のビザで滞在している場合、過去に入管へ提出した書類の内容と今回の申請内容に矛盾が生じないことが求められます。
例えば、数年前の申請で「未婚」としていたのに、今回の申請で「結婚して10年経過している」などと記載した場合、悪意のない単なる間違いであったとしても「虚偽申請」を疑われる原因となり、不許可につながる恐れがあります。矛盾がある場合は、申請時にしっかりとした説明を行う必要があります。
【子供(実子)の場合】
(1).出生時に親が永住者であること
子供が生まれた時点で、父または母が永住者(または特別永住者)の在留資格を持って日本で生活していたことが条件となります。もし子供が生まれる前に父親が亡くなっていた場合でも、亡くなった時点で【永住者】の在留資格を持っていれば対象となります。
(2).日本で出生した実子であること(重要)
「日本で生まれた」ことが必須要件であり、海外で生まれた子供は対象外となります(この場合は「定住者」など別の在留資格になります)。また、実子であれば、婚姻関係にある男女から生まれた子ども(嫡出子)だけでなく、婚姻関係にない男女から生まれた子ども(非嫡出子)でも、認知されていれば対象となります。
※ 出生地による在留資格の違い(里帰り出産などの注意点)
両親(またはどちらか)が永住者であっても、お子様が「どこで生まれたか」によって対象となるビザの種類が変わるため、大変注意が必要です。
日本で出産した場合
本件の対象である「永住者の配偶者等(あるいは即時永住)」の対象となります。
海外で出産した場合(再入国許可を受けて出国した場合など)
この場合、「永住者の配偶者等」のビザの要件を満たすことはできず、「定住者」という別のビザの対象となります。里帰り出産などを予定されている場合はご留意ください。
※ 対象外となるケース
「普通養子」だけではなく「特別養子」についても対象外となります(場合により在留資格「定住者」等に該当します)。【日本人の配偶者等】では「特別養子」は認められますが【永住者の配偶者等】の在留資格では一切の養子が認められません。
(3).出生後も引き続き日本に在留していること
お子様が生まれた後も、継続して日本に住み続けている必要があります。
もし、長期間海外に住んでいて日本の在留期間が経過してしまった場合は、この在留資格を再取得することはできなくなってしまいます。ただし、再入国許可を受けているなどの場合は別です。
(4). 生活の安定性(経済基盤)があること
お子様を扶養するご家族(ご両親など)に、日本で安定した生活を送るための十分な収入(資力)があることも重要な審査ポイントになります。
※ 親が永住権を失った場合
子供が生まれた後に親が永住者の資格を失ったとしても、子供が生まれた時点で親が永住者であった事実は変わらないため、子供の在留資格には影響を与えません。
3. 審査をクリアするための重要要件
単に身分を満たしているだけでなく、以下の要件を満たしていることが出入国在留管理局によって厳しく審査されます。
① 婚姻の真実性と実態(配偶者の場合)
就労制限がないというビザの特性上、「偽装結婚」が後を絶たないため、審査は年々厳しくなっています。法律上の結婚だけでなく、同居して互いに協力・扶助しながら共同生活を送っているという「婚姻の実態(真実性)」を書類で証明しなければなりません。
夫婦の年齢差が大きい、交際期間が短い、離婚歴がある、同居を予定していない、結婚相談所の紹介などの場合は、特に慎重に審査されます。また、正当な理由なく別居している場合は、在留期間の更新時に不許可になったり、在留資格が取り消されたりする恐れがあります。
② 引き続き日本に在留していること(子供の場合)
出生後も継続して日本に住み続けていることが必要です。もし、再入国許可を受けずに長期間海外へ出国し、日本の在留期間が経過してしまった場合は、この在留資格を再取得することはできなくなります。
③ 家族の生活の安定性と経済基盤(共通)
申請人を含む家族が、日本で自立して安定した生活を送るための「十分な資力(世帯収入)」があることも極めて重要です。収入が低すぎる場合は不許可になる可能性がありますが、今後収入が安定する見込みを証明できれば許可される余地はあります。
④ 過去に重大な犯罪歴や入管法・旅券法違反がないこと
過去に重大な犯罪歴や入管法・旅券法違反がないことが原則です。また、過去に留学生などで日本にいたことがある場合、学校の出席率やアルバイトの法定時間(オーバーワークしていないか)などの素行も厳しく見られます。
⑤ 過去の申請との矛盾がないこと
過去に入管へ提出した書類の内容と、今回の申請内容に矛盾(虚偽)がないかどうかも確認されます。悪意のない間違いであっても虚偽申請を疑われる原因となるため注意が必要です。
4. 申請手続きの流れと審査期間
状況に合わせて、以下のいずれかの申請を出入国在留管理局に対して行います。手続きの内容と一般的な審査期間は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合): 新たに日本へ入国するための手続きです。審査期間は通常1ヶ月〜3ヶ月です。
在留資格変更許可申請(現在のビザから変更する場合): 審査期間は通常2週間〜1ヶ月です。※短期滞在ビザから変更する場合は「やむを得ない事情」が必要です。
在留期間更新許可申請(ビザの期限を延長する場合): 審査期間は通常2週間〜1ヶ月です。
在留資格取得許可申請(日本で子供が生まれた場合など): 出生した日から30日以内に申請を行う必要があります(特別永住者の子の場合は60日以内)。
※日本の学校や企業の年度末にあたる1月〜3月は、審査期間が通常よりも延びる傾向があります。
5. 申請に必要な書類の全容
各種申請には、以下の書類をもれなく準備する必要があります。個別の状況により、入管から追加資料を求められる場合もあります。
【すべてに共通する基本書類】
申請書(認定・変更・更新・取得の各申請書) 1通
申請人の写真(縦4cm×横3cm、無背景、無帽、正面、申請前3ヶ月以内に撮影) 1葉
配偶者または扶養者(永住者)の身元保証書 1通
配偶者または扶養者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票(マイナンバーは省略、その他の事項は省略のないもの) 1通
パスポートおよび在留カード(提示のみ)
日本での滞在費用を証明する資料: 申請人の滞在費用を支弁する方の、直近1年分の「住民税の課税(又は非課税)証明書」および「納税証明書」(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通。
※入国後間もない場合や就職直後でこれらが用意できない場合は、「預貯金通帳の写し」「雇用予定証明書・採用内定通知書」「給与明細書」などで現在の収入を証明します。
【配偶者の場合に追加で必要な書類】
結婚証明書: 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書(戸籍謄本など) 1通。※日本で結婚手続きをした場合は「婚姻届受理証明書」。
質問書(入管指定の様式で、出会いから結婚に至る経緯などを詳細に記載) 1通
夫婦間の交流が確認できる資料: 夫婦で写っており容姿がはっきり確認できるスナップ写真2〜3葉、SNSのメッセージ記録、通話記録など
返信用封筒(認定証明書交付申請の場合。404円等の簡易書留用切手を貼付) 1通
婚姻が継続していることを証明する文書(更新申請の場合) 1通
【子供(実子)の場合に追加で必要な書類】
出生を証明する書類: 日本での出生届受理証明書 1通
国籍を証明する書類: 国籍証明文書 1通(または日本の国籍を離脱したことを証する書類)
在留資格の取得を必要とする事由を証明する文書
6. 永住許可(永住権)へのステップアップについて
1.永住申請への特例と優遇措置
一般的に、外国人が日本で「永住権(永住者の在留資格)」を取得するための審査は非常にハードルが高いことで知られています。しかし、「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ方は、他の在留資格と比べて永住許可への資格変更がしやすいという大きな特徴(優遇措置)があります。
通常、永住申請には長期間(原則10年以上)の日本在住が求められますが、「永住者の配偶者等」のビザを取得した子供などの場合、引き続き1年以上日本に居住していれば、永住申請を行うことが可能となります。
2.永住申請をクリアするための絶対要件
「1年以上」という居住要件を満たしたからといって、自動的に永住権がもらえるわけではありません。以下の要件をすべて満たしていることが大前提となります。
① 現在の在留期間が「最長」であること
永住申請を行う時点で、現在の「永住者の配偶者等」の在留年限が「3年」もしくは「5年」である必要があります。もし現在の在留期間が「1年」しか許可されていない場合は、永住申請を行うことはできません。
② 世帯収入と経済的安定
申請者本人、あるいは扶養者を含む世帯全体として、日本で安定して生活していくための十分な「世帯収入」があることが審査されます。
③ 公的義務の完全な履行(納税等)
住民税などの税金を納める「納税義務」をはじめとする、日本における公的義務をしっかりと果たしていることが厳しく問われます。未納や滞納がある場合は許可されません。
④ 善良な素行と法令順守
「善良な素行」と「法令順守」の具体例
「素行が不良である(=善良な素行ではない、法令順守ができていない)」とみなされる具体的なケースとして、以下の点が厳しく審査されます。
重大な犯罪歴や法律違反
過去に重大な犯罪歴がある場合や、「入管法(出入国管理及び難民認定法)」「旅券法」に違反したことがある場合は、原則として認められません。
過去の在留履歴(特に留学生時代)
過去に「留学」などのビザで日本に滞在していたことがある場合、前科などの大きな犯罪だけでなく、当時の日常的な素行も厳しく審査されます。具体的には以下の2点が挙げられています。
学校の出席率が低いこと(学生としての本来の活動を行っていなかったとみなされます)。
アルバイトの法定時間数を超えて働いていたこと(いわゆる「週28時間以内」という資格外活動許可の制限を破るオーバーワークです)。
ただし、これら「前科や不良歴が1つでもあれば絶対に許可されない」というわけではなく、その後の生活態度等を書類で示し、今後日本で善良に在留することが明らかであれば、許可される可能性は残されています。
⑤「公衆衛生上有害となるおそれ」
「公衆衛生上有害となるおそれ」とは?
これは、日本社会の「健康や衛生環境」に悪影響を及ぼす危険性がないか、という基準です。具体的には以下のようなケースが該当し、これらに当てはまらないことが求められます。
感染症のり患
エボラ出血熱、ペスト、結核、梅毒などの「感染症予防法」で指定されている特定の危険な感染症にかかっている場合。(※通常の風邪や、治療によって他人に感染させる恐れがなくなった病気などは該当しません)。
慢性的な薬物中毒
麻薬、大麻、覚醒剤、あへん等の慢性的な中毒者である場合。これらは犯罪であると同時に、医療・公衆衛生上の重大な脅威とみなされます。
⑥「著しく公益を害する行為」
「著しく公益を害する行為をするおそれ」とは?
これは、重大な犯罪(殺人や強盗など)には至らなくとも、日本の「社会の安全、秩序、風紀」を著しく乱すような行為を指します。具体的には以下のようなケースが該当します。
反復する軽微な法令違反(度重なる交通違反など)
一度の軽いスピード違反や駐車違反であれば直ちに不許可になることは少ないですが、「何度も繰り返し交通違反をしている」「反則金を長期間滞納している」といった場合は、遵法精神(法律を守る意識)がないとみなされ、公益を害するおそれがあると判断されます。
風紀を乱す行為や違法な活動への関与
売春防止法に違反する行為(売春の斡旋など)や、違法ギャンブルの運営、不法就労の助長(オーバーステイの外国人を自分の店で働かせるなど)に関わっている場合。
反社会的勢力とのつながり: 暴力団などの反社会的勢力の構成員である、あるいは密接な交際があるなど、日本の治安や公共の福祉に害をなす団体に関与している場合。
つまり「善良な素行と法令順守」とは、「麻薬中毒や指定感染症などがなく(公衆衛生)、暴力団関係者や売春斡旋、度重なる交通違反などをせず(公益を害さない)、過去の留学生時代のアルバイト時間などのルールも含めて日本の法律をしっかり守って生活している(善良な素行)」ことを総合的に求めている、ということになります。
⑤ 身元保証人の確保
誰が身元保証人になれるのか?(要件)
身元保証人になれる人は、申請する方(配偶者か子供か)や、将来的な「永住権」の申請時でそれぞれ以下のように定められています。
配偶者の申請の場合
申請人の夫または妻である「配偶者(永住者)」が身元保証人となります。
子供(実子)の申請の場合
日本に居住している「永住者(申請人の親)」が身元保証人となります。
将来「永住者」への変更申請を行う場合
将来、永住者の配偶者等から「永住者」へステップアップするための申請においては、「日本国内において日本人または永住者の身元保証人がいること」が要件とされています。
身元保証人に求められる提出書類
身元保証人に関する書類は、身元保証人としての同意を示す書類のほかに、実質的な扶養者(滞在費用を支弁する方)としての経済力を証明する書類も含まれます。具体的には以下の書類を漏れなく提出する必要があります。
① 身元保証書
入管指定の身元保証書 1通(配偶者の場合は「配偶者(永住者)の身元保証書」、子供の場合は「日本に居住する永住者(申請人の親)の身元保証書」)。
② 滞在費用(経済力)を証明する資料 身元保証人(配偶者や親)の収入を証明するため、以下のいずれかを提出します。
原則として、身元保証人の直近1年分の「住民税の課税(又は非課税)証明書」および「納税証明書」 各1通(※ 1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)。
もし入国後間もない場合や転居などの理由で上記の課税・納税証明書が用意できない場合は、「預貯金通帳の写し」「雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)」「それに準ずるもの」を提出して滞在費用を証明する必要があります。
③ 身分や世帯関係を証明する資料
配偶者(永住者)の「世帯全員の記載のある住民票の写し」 1通。
※ マイナンバー(個人番号)については省略する必要がありますが、その他の事項については省略のないものが求められます。
手続き要件(どのような時に提出するか)
身元保証書および関連書類は、「永住者の配偶者等」ビザに関するすべての申請手続きにおいて提出が必須となります。 具体的には以下の4つの申請手続きのいずれを行う場合でも、上記の書類一式が必要となります。
在留資格認定証明書交付申請
海外から新しく家族(配偶者等)を呼び寄せる場合。
在留資格変更許可申請
現在持っている別のビザ(短期滞在など)から「永住者の配偶者等」に変更する場合。
在留期間更新許可申請
現在持っている「永住者の配偶者等」の在留期間(有効期限)を延長する場合。
在留資格取得許可申請
日本で子供が生まれた場合などに、新しく在留資格を取得する場合。
身元保証人の責任について
入管手続きにおける「身元保証人」の責任は、民法上の連帯保証人(借金の肩代わりなど)のような「法的責任・金銭的賠償責任」ではありません。あくまで「道義的責任(倫理的なサポート責任)」とされています。
具体的には、対象の外国人(配偶者や子供)に対して、以下の3点を保証・指導する立場になります。
滞在費の保証
日本で生活に困窮しないよう、経済的なサポートをすること。
帰国旅費の保証
万が一帰国しなければならなくなった場合の航空券代などをサポートすること。
法令遵守の指導
日本の法律やルールを守って生活するように指導・監督すること。
万が一、対象の外国人が法を犯したり生活に困窮したりしても、身元保証人が国から罰金を取られたり、逮捕されたりといった法的な罰則を受けることはありません。
ただし、身元保証人としての道義的責任を果たさなかった(指導やサポートを怠った)とみなされた場合、その身元保証人は入管からの信用を失い、「今後、他の外国人の身元保証人になることが認められなくなる」というペナルティ(事実上の不利益)を負うことになります。
3.【特例手続き】日本で出生した子供の「即時永住申請」
もし、「親がすでに永住者である」という状況で、日本国内で子供が生まれた場合、さらに特別な手続きのルートが存在します。
通常、出生した子供は「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することになりますが、出生した日から30日以内に出入国在留管理局へ申請を行うことで、最初から「永住者」の在留資格が得られる可能性もあります。これは将来の変更手続きを省くことができる非常に強力な特例です。
日本で永住者のお父様またはお母様から生まれたお子様が、出生と同時に「永住者」の在留資格を得るための具体的な流れと必要書類について解説いたします。
1. 最重要ポイント:申請の期限
お子様が日本で生まれた場合、出生した日から30日以内に出入国在留管理局へ申請を行う必要があります。通常はこの期間内に「在留資格取得許可申請」を行いますが、この30日以内に手続きを行うことで、特例として最初から「永住者」の在留資格が得られる可能性があります。
※ 特別永住者の子の場合は、出生後60日以内に所定の申請を行う必要があります。
2. 手続きの具体的な流れ
手続きの基本的なステップは以下の3段階となります。
必要となる書類を準備する (出生後すぐに市役所での出生届の提出や、大使館でのパスポート・国籍証明等の手配を迅速に進める必要があります)
出入国在留管理局で申請を行う (期限である出生後30日以内に必ず窓口へ提出します)
在留資格を取得する (書類に問題がなければ、許可を得て在留資格を取得します)
3. 準備する必要書類
お子様の在留資格を取得するために必要となる書類は以下の通りです。(「在留資格取得許可申請」の必要書類となります。)
申請書: 在留資格取得許可申請書 1通
お子様の写真: 縦4cm×横3cm、無背景、無帽、正面、申請前3ヶ月以内に撮影したもの 1葉
出生を証明する書類: 日本での出生届受理証明書、または出生したことを証する書類 1通
国籍を証明する書類: 国籍証明書 1通
扶養者(親)の経済力を証明する書類: 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書 各1通(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
※もし入国後間もない等の理由で提出できない場合は、預貯金通帳の写しや、雇用予定証明書・採用内定通知書などを提出します。
身元保証書: 日本に居住する永住者(申請人の親)のもの 1通
住民票: 世帯全員の記載のある住民票の写し 1通(マイナンバーは省略し、他の事項は省略のないもの)
その他: はがき 1葉
提示するもの: パスポート・在留カードの原本
一般的に、生まれたばかりの赤ちゃんの在留資格取得申請を出生後30日以内に行う際、本国の大使館などでのパスポート発行が間に合わないケースは多々あります。
そのような場合、入国管理局の窓口で「現在パスポートは本国大使館に申請中です」という旨を説明し、パスポートの申請受付票のコピーや、理由書(なぜパスポートが提出できないのかを記した書類)を提出することで、パスポートの提示を後回し(または免除)にして申請自体は受け付けてもらえることがほとんどです。
ただし、確実に手続きを進めるためには、事前に入管の窓口へご相談されることを強くお勧めいたします。
当事務所は、その良心に従い、誠意をもって、依頼者に寄り添って問題を解決させて頂くことをモットーとしております。そのため、お客様に帰責事由がない限り、不許可の場合には費用や報酬などの一切の料金をいただくことは予定していません。もちろん相談などは無料となっておりますので、何なりとおっしゃってくださいませ。
お問い合わせ
山本行政書士事務所 山本克徳
〒793-0001 愛媛県西条市玉津144番地11
電話番号090-6287-4466
メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com
コメント