あなたは【告示外特定活動】を知っているか?日本の入管制度に隠された究極の救済プログラム。
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日本の入管制度において、最も奥深く、かつ理解が難しいとされる在留資格をご存知でしょうか。それは「特定活動」。その中でも法務大臣が官報などで活動内容をあらかじめ指定していない、いわゆる「告示外(こくじがい)特定活動」です。
この在留資格は、出入国管理及び難民認定法に基づき、既存のどの在留資格(教授、技能、技術・人文知識・国際業務・留学など)の枠組みにも当てはまらないものの、法務大臣が個別の外国人に対して「人道上の理由」や「特別な事情」を考慮し、例外的に日本への在留を認めるものです。
高齢の両親の呼び寄せや日本国籍の子の養育、病気治療、あるいは離婚後の在留継続など、人道上の配慮が必要なケースで柔軟に活用されます。一般的なビザと異なり明確な基準が示されていないため、申請者の特別な事情を客観的に証明する理由書や証拠資料の準備が極めて重要です。また、原則として海外からの呼び寄せはできず、既に日本に滞在している人が在留資格の変更を行うことで取得できます。審査では、日本での生活基盤や扶養能力の有無が厳格に判断されます。
1. そもそも「告示外特定活動」とは何か?
在留資格「特定活動」は、大きく分けて2つのタイプが存在します。
(1)告示特定活動: 法務大臣があらかじめ「ワーキングホリデー」や「インターンシップ」など、活動内容を官報で告示しているもの。いわば「定型化された」特定活動です。
(2)告示外特定活動: 法務大臣が、個別の外国人に対して、人道上の理由や特別な事情を考慮して、個別に在留を認めるものです。
法律上の位置づけ
出入国管理及び難民認定法に基づき、既存のどの在留資格(教授、技能、留学など)の枠組みにも当てはまらないものの、「日本に居るべき特別な理由」がある場合に、法務大臣の裁量で認められます。
非常に重要な注意点
この「告示外特定活動」には、一つ大きな制限があります。それは、「今現在、外国にいる人(日本に入国していない人)は原則として対象外」という点です。通常、海外から呼び寄せる際に必要な「在留資格認定証明書(COE)」の交付は、告示外特定活動では原則として認められません。既に日本に滞在している方が、事情の変化により「在留資格変更許可申請」を行うのが一般的な流れとなります。
2. どのような場合に許可されるのか?(具体的なケース類型)
告示外特定活動は「申請する個人の事情」に応じて審査されるため、明確な基準が公開されているわけではありません。しかし、過去の許可例や人道上の配慮から、主に以下の(1)~(4)のカテゴリーに分類されます。
※全て具体例となります。定形ではありません。
(1)人道的な配慮が必要なケース
高齢の両親の呼び寄せ
母国の親に身寄りがなく、日本にいる子供(在留資格保持者)が扶養せざるを得ない場合。
親側(被扶養者)に求められる5つの厳格な要件
① 配偶者の不在(孤独な状態であること)
親に配偶者がいないことが極めて重要です。死別や離婚などにより、「本国で一人暮らしの状態であること」が求められます。配偶者が存命で健康な場合、「夫婦で支え合える」と判断され、人道上の緊急性が低いとみなされる傾向にあります。
② 年齢の基準(高齢であること)
明確な数値が法律で決まっているわけではありませんが、実務上の目安として「65歳以上」、あるいは日本で後期高齢者とされる「75歳以上」などが一つの基準となります。年齢が高いほど、人道的な配慮の必要性が高まると判断されます。
③ 本国に頼れる親族の不在(孤立の証明)
これが審査における最大の難所の一つです。母国に、「面倒を見てくれる他の家族や親族が一人もいないこと」を証明しなければなりません。もし本国に兄弟姉妹や他の子供がいる場合、「なぜその親族ではダメなのか」という点について、合理的な説明と証拠が求められます。
④ 経済的困窮(自力で生活できないこと)
親自身に十分な資産や年金がなく、「経済的に子が扶養しなければならないほど生活に困っていること」が要件となります。
⑤ 健康状態(日常生活の困難性)
「障害や病気があり、そのために日常生活が困難であること」、あるいは「持病がある親の面倒を日本で見る必要があること」などが考慮されます。診断書などの客観的な資料によって、本国での一人暮らしが身体的に限界であることを示す必要があります。
受け入れる子側(扶養者)に求められる5つの社会的責任
親を受け入れる日本側の子供(呼び寄せ人)にも、親を一生涯支え抜くための「覚悟」と「能力」が厳しく問われます。入管当局は、「親の受け入れが日本の社会的負担にならないか」という点を冷徹に審査します。
①安定した確実な収入
親を扶養するための「安定して確実な収入」が十分にあることが不可欠です。これには、源泉徴収票、確定申告書、在職証明書、銀行の残高証明書などを駆使して、経済的な盤石さを立証する必要があります。
単身者が親1人を呼ぶ場合: 東京などの都市部であれば、自身の生活に月20万円、親の生活に月10〜15万円程度(医療費含む)が必要と仮定されます。そうなると、年間で最低でも400万〜500万円程度の世帯年収が、一つの「安心ライン」として議論されることが多いのが実情です。
既婚者(子供あり)が親1人を呼ぶ場合: すでに自身の家族に生活費がかかっているため、親を扶養する余力はさらに求められます。この場合、年収600万〜700万円以上が望ましいとされるケースも少なくありません。
なぜ「残高証明書」が必要なのか?
高齢者の場合、急な入院や介護が必要になるリスクが若年層より圧倒的に高いからです。収入が平均的であっても、数百万円単位の預貯金(残高証明書)を提示できれば、「不測の事態にも公共の負担にならず対応できる」という強力な立証材料になります。
金額よりも重要?「確実」と「安定」の真の定義
「安定して確実にあること」と強調されています。これは、一時的な高収入よりも、「持続性」が重視されることを意味します。
「安定」の証明(在職証明書): 転職したばかり(勤続年数が短い)の場合、収入がいくら高くても「安定性」に欠けると判断されるリスクがあります。
「確実」の証明(納税・社保の完納): 資料で最も厳しく指摘されているのが、「これまで年金や社会保険などの未納や滞納がなく自分が公共の負担になっていないこと」です。 どんなに年収が1,000万円あっても、年金や税金を滞納していれば、入管は「この人物は日本の法的義務を果たす責任感(確実性)がない」と判断し、不許可とする可能性が極めて高いのです。
【要注意】収入審査における「落とし穴」と対策
過去の書類との矛盾
「これまでの在留資格の申請や更新で提出した過去の書類と矛盾がないこと」ということが重要となります。 例えば、昨年の更新時には「年収300万」と報告していたのに、今回親を呼ぶために「実は副業があって500万ある」と主張しても、過去の税務申告と矛盾すれば虚偽を疑われます。
証拠資料の多層的な提出
「これらの証明ができる資料をできるだけ多く収集し、客観的に立証することがポイント」です。
会社からの給与だけなく、確定申告書の控え
預金通帳のコピー(長期間にわたって安定した残高があることの証明)
不動産収入などがあればその証明 これらを「これでもか」というほど丁寧に積み上げることが、裁量審査を勝ち抜くコツです。
金額の多寡ではなく「将来の安心」を提示
「告示外特定活動」による老親扶養は、確かに「いくらあれば許可」という正解がありません。しかし、資料が求めているのは「親を日本に呼んでも、親子ともども最後まで自立して幸せに暮らしていけるという、具体的で客観的な裏付け」です。
収入の額(自身の生活+親の生活に十分か)
収入の質(正社員か、勤続年数は長いか)
公的義務の履行(税金・年金を1円の遅れもなく払っているか)
万が一の備え(十分な貯蓄があるか)
この4点を、理由書と証拠資料で完璧にリンクさせてください。
② 適切な居住環境の確保
親を一時的に住まわせるのではなく、生活の基盤として「一緒に暮らす家に親の部屋となる場所があること」が求められます。十分な広さのある住居を確保していることが、安定した養育環境の証明となります。
③ 家族の同意と協力体制
呼び寄せ人に配偶者がいる場合、その「配偶者からも親との同居について理解が得ら れていること」を説明できなければなりません。家庭内での不和が予想される状 況 では、安定した扶養は困難とみなされます。
④ 公的義務の完全履行(未納・滞納の厳禁)
「これまで年金や社会保険などの未納や滞納がなく、自分が公共の負担になっていないこと」が絶対条件です。税金や社会保険料を適切に納めていない人物に、新たな家族の扶養を認めることは、日本の社会通念上、認められにくいのが実情です。
⑤ 申請の整合性と誠実性
「これまでのビザ申請や更新で提出した過去の書類と矛盾がないこと」が厳しくチェックされます。例えば、過去に「親は本国で元気に暮らしている」と報告していたのに、今回急に「長年病気で動けない」と主張するなど、過去の説明と食い違うことがあれば、虚偽申請を疑われ、許可は絶望的になります。
手続きの特殊性:なぜ「認定証明書(COE)」の交付申請は使えないのか?
重要な注意点として、告示外特定活動は「原則として、今現在外国にいる人は対象にならない」というルールがあります。通常、海外から外国人を呼ぶ際は「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行いますが、老親扶養の告示外特定活動ではこの手続きは原則として認められていません。
正しい手続きの流れ
短期滞在で来日: まずは「親族訪問」などの短期滞在ビザで日本に入国してもらいます。
管轄の入管へ相談: 個別事情が強いため、事前に地方出入国在留管理局などで相談することが推奨されます。
在留資格変更許可申請: 日本滞在中に、短期滞在から特定活動への「在留資格変更」という手続きを行います。
審査と許可: 2週間から2ヶ月程度の審査を経て、許可されるとパスポートに個別の「指定書」が貼付されます。
合否を分ける「理由書」と「証拠資料」の集め方
告示外特定活動には「決まったマニュアル」が存在しません。そのため、「なぜ日本に居なければならないのか」を論理的かつ人道的な視点から説明する「理由書」の説得力がすべてを決定します。
客観的な立証: 「大変なんです」という感情論だけでは不十分です。親の健康診断書、本国の親族関係を証明する公的書類、送金記録、扶養者の納税証明書など、客観的な資料をできるだけ多く収集し、立証することが許可へのポイントです。
(1)人道的な配慮が必要なケース
2.病気治療
日本での高度な医療が必要で入院・通院する場合。 また、その付き添い人。
告示外特定活動による病気治療の許可を得るためには、単に「体調が悪い」というだけでなく、「日本で治療を受けなければならない人道的な必然性」を客観的に証明する必要があります。
① 「高度な医療」の必要性
「日本での高度な医療が必要で、入院や通院が必要な場合」とされています。 具体的には、以下のような状況が想定されます。
本国では実施困難な手術や、日本独自の高度な医療技術が必要なケース。
継続的な治療が必要な難病や重篤な疾患で、移動が生命に危険を及ぼすケース。
日本での滞在中に突発的な重病や怪我に見舞われ、そのまま入院・治療が必要となったケース。
② 入院・通院の継続性
一時的な治療で終わるものではなく、「入院や通院」が一定期間継続して必要であることが求められます。
③ 付き添い人の要件
病気治療を受ける本人の身の回りの世話や、精神的な支え、あるいは医療機関との調整を行う「付き添い人」についても、人道的な観点から在留が認められる場合があります。
範囲: 通常は親族が想定されますが、本人の容態や事情により、看護のために真に必要な人物である必要があります。
役割: 本人の治療をサポートすることが活動の目的であり、日本での就労は原則として認められません。
【最重要】告示特定活動25号(医療滞在)との決定的な違い
ここが最も重要なポイントです。多くの人が、あらかじめルールが決まっている「医療滞在(告示25号)」と、今回の「告示外」を混同してしまいます。しかし、この両者には法的な性質と手続きにおいて巨大な隔たりがあります。
比較項目 | 告示特定活動25号(医療滞在) | 告示外特定活動(病気治療) |
法的性質 | 定型的な活動(法務大臣が告示済み) | 非定型・裁量的な活動(個別に判断) |
対象者の所在 | 主に海外から入国する人(COE交付可) | 主に日本に既に滞在している人 |
主な目的 | 医療観光・予定された手術など | 人道的な救済・緊急の事情 |
身元保証 | 身元保証機関(登録医療機関等)が必要 | 個人の事情に応じた立証(理由書・証拠) |
手続き | 在留資格認定証明書(COE)が基本 | 在留資格変更許可申請が原則 |
決定的な違い1:海外から呼べるか、国内での変更か
告示25号(医療滞在): 日本での治療を目的として、海外から外国人を呼び寄せるための資格です。そのため、「在留資格認定証明書(COE)」の交付が可能です。
告示外特定活動: 原則として、今現在外国にいる人(日本に入国していない人)は対象になりません。資料には、既に日本に滞在している方が「在留資格変更許可申請」を行うのが一般的であると明記されています。
決定的な違い2:予見された治療か、人道上の救済か
告示25号(医療滞在): 「日本でこの手術を受ける」と計画を立て、準備万端で来日するための枠組みです。
告示外特定活動: 例えば、留学中や旅行中に重病が見つかった、あるいは人道的な理由でどうしても現在の滞在を延長して治療に専念しなければならないといった、「予期せぬ事情」や「法的な隙間を埋める救済」として機能します。
申請手続きの流れと実務上の重要事項
告示外特定活動(病気治療)の申請は、通常の在留資格の申請よりも遥かに慎重な準備が求められます。
手続きのステップ
地方出入国在留管理局への相談: ケースバイケースの判断となるため、事前に相談することが強く推奨されます。
申請書の提出
申請書、写真、パスポート、在留カードといった基本書類。
「理由書」: なぜその活動(治療)が必要なのかを合理的・具体的に説明する、合否を分ける最重要書類です。
「証拠資料」: 診断書、治療計画書、費用の支払い能力を証明する資料など、活動を客観的に裏付ける資料です。
審査: 通常、2週間〜2ヶ月程度を要します。
許可: 許可されると、パスポートに個別の「指定書」が貼付されます。ここには活動内容の制限(例:治療およびそれに付随する活動)が具体的に記載されます。
審査の合否を分ける「理由書」と「証拠資料」の書き方
告示外特定活動には「決まったマニュアル」がほとんど存在しません。そのため、審査官を納得させるだけの「説得力」がすべてです。
理由書で主張すべきポイント
なぜ日本でなければならないのか: 本国では受けられない医療であることや、本国への移動が困難であることを具体的に記載します。
治療のゴールと期間: どの程度の期間の入院・通院が必要なのか、医療機関の意見を交えて説明します。
経済的基盤: 治療費や生活費をどのように捻出するのか(公共の負担にならないこと)を明確にします。
証拠資料の例
医師の診断書・意見書: 病名、病状、今後の治療予定、安静の必要性などが詳細に記されたもの。
医療費の支払い能力証明: 残高証明書や、親族による扶養の証明など。
付き添い人の必要性の立証: なぜその人物の付き添いが必要なのかを説明する資料。
(1)人道的な配慮が必要なケース
3.離婚・死別後の在留
日本人と離婚・死別したが、日本に強固な生活基盤があり、引き続き在留の必要性が認められる場合(定住者への移行が難しいケースなど)。
海外からの呼び寄せは「原則不可」
離婚・死別後の告示外特定活動を検討する上で、絶対に忘れてはならないルールがあります。それは、この資格が「すでに日本に滞在している人」だけを対象としている点です。
通常、海外から呼び寄せる際に必要な「在留資格認定証明書(COE)」の交付は、告示外特定活動では原則として認められません。そのため、現在持っている「日本人の配偶者等」などの在留資格から、日本滞在中に「在留資格変更許可申請」という手続きを行うことで、この在留資格を取得するのが一般的な流れとなります。
※【重要】
この場合は告示外定住ではだめなのか? なぜ告示外特定活動なのか?
「告示外特定活動」は人道的な配慮や一時的な滞在、あるいは「定住者」の要件(定着性)を満たさないが、日本での活動を認める必要がある場合などです。長期・永続的な「告示外定住」とは異なり、個別の状況に対応した「特定の期間・活動」のみを認め、「告示外定住」とは審査のハードルや目的が異なります。一般的には「告示外定住」の方がハードルは高い場合が多いです。
日本人の実子を育てる親が、定住者の条件をすべて満たせない場合に、救済措置として「告示外特定活動」が適用されます。具体的に「なぜ定住(告示外)ではなく告示外特定活動になるのか」という理由は主に3つです。
1. 親権(法的な権利)がない場合
「定住者」として認められるには、「日本との定着性」や「婚姻期間(離婚の場合)」などの厳しい条件があり、原則として外国籍の親が法的な親権を持っている必要があります。
定住者: 親権を持っており、かつ実際に監護(養育)している。
特定活動: 親権は日本人の父(または母)にあるが、実際の子育てを外国籍の親がメインで行っている場合。
2. 経済的基盤(年収など)が弱い場合
「定住者」は身分に基づく在留資格で、日本に長く住むことが前提のため、独立して生活できる安定した収入が厳しくチェックされます。
定住者: 一人で子供を養うのに十分な収入(正社員など)がある。
特定活動:仕事がパートで、自分一人の給料では生活が苦しい。親戚からの仕送りや、国の助けをもらっている。 収入が不安定、あるいは仕送りや公的扶助に頼っているが、子供のために日本に置く必要があると判断された場合。
3. 「子供が成人するまで」などという期間限定の配慮
「定住者」は永住者に近い性質を持ちますが、「特定活動」はあくまで「子供を育てるという活動」に対して与えられるものです。
定住者: 日本に定住することを認める(子供が成人した後も更新しやすい)。
特定活動: 「子供が成人するまで」という条件付きのケースが多く、養育の必要がなくなれば帰国してもらう、というニュアンスが含まれます。
子供側の要件:日本国籍の保有と身分関係
子供については、大前提として日本国籍を有していることが求められます。
日本国籍の取得条件: 日本人と外国人の間に生まれた子供が日本国籍を持つには、以下のいずれかの手続きがなされている必要があります。
出生届の提出: 日本国内の役所に出生届が出されていること。(二重国籍を含む。)
日本人親による認知: 子供が海外で生まれた場合であっても、その後、日本人の親から正式に婚姻中に「認知」を受けていること。
日本に在中:原則として、子供が日本に定住し、生活していること。
養育の実態:外国人が親権または監護権を持ち日常的に監護・養育していること。
客観的立証: 申請の際には、日本人の親がその子供を正式に認知していることを証明するために、日本人の戸籍謄本などの提出が必要となります。
親側(申請者)の要件:扶養能力と公的義務の履行
外国籍の親が日本で子供と一緒に暮らすための許可を得るには、単に「親である」というだけでなく、日本社会において自立して生活し、子供を養育できることを具体的に証明しなければなりません。
扶養能力と経済的安定性
実子を監護・養育する親であること:日本人との離婚後も日本国籍を持つ実子を自身が主たる養育者として育てていく必要があること。
日本国内で子供を扶養していけるだけの、自身の収入、または配偶者からの養育費などによる安定して確実な収入があること。
これを証明するために、収入証明、残高証明書、在職証明書などの客観的な資料を提出する必要があります。
婚姻期間や離婚原因に不当性がなく、離婚後も安定している子供を育てられる環境として、子供と一緒に暮らす家に、適切な居住スペース(親子の部屋など)が確保されていることが重要です。
日本にいる必要性:子供が日本国籍であり、日本で育つ方が子供の福祉に資することがみとめられることが必要となります。
公的義務の遵守(公共の負担にならないこと)
これまで年金や社会保険料の未納や滞納がないことが厳しくチェックされます。
日本政府や地方自治体の公共の負担(生活保護など)にならず、自分自身の責任と経済力で生活できることを説明しなければなりません。
誠実性と整合性
過去のビザ申請や更新手続きにおいて提出した書類の内容と、今回の申請内容に矛盾がないことが必須条件です。
許可を得るための具体的要件と審査のポイント
離婚・死別後の告示外特定活動は、申請者一人ひとりの事情を精査する「オーダーメイド」の審査です。審査官は、資料に基づき以下のポイントを厳格にチェックします。
① 日本における「強固な生活基盤」の立証
離婚・死別してもなお日本に留まるべき「特別な理由」として、日本に生活の根拠が深く根付いていることが求められます。
日本での滞在期間: 長年日本で暮らし、母国よりも日本での生活習慣や人間関係が深まっているか。
資産・住居: 日本に持ち家がある、あるいは安定した賃貸物件を確保しているか。
② 経済的自立(社会的負担にならないこと)
日本での生活が「公共の負担(生活保護など)」にならないことが、許可の絶対条件です。資料によれば、以下の立証が必要です。
安定した収入: 自分自身の責任と経済力で生活を維持できるだけの、安定して確実な収入があること,。
証拠資料: これを証明するために、収入証明、残高証明書、在職証明書などを提出します。
③ 公的義務の完全履行
納税・年金・社会保険: これまで年金や社会保険などの未納や滞納がなく、自分が公共の負担になっていないことが厳しくチェックされます,。義務を果たしていない者に、例外的な裁量(救済)が与えられることは極めて困難です。
④ 過去の申請との整合性
これまでのビザ申請や更新で提出した書類の内容と、今回の説明に矛盾がないことが必須です。
どのようなケースが「告示外特定活動」に該当するか
離婚・死別後にこの在留資格が検討される具体的な具体例です。
ケースA:婚姻期間が短いが、日本で安定した職を得ている場合
日本人と結婚して2年で離婚。通常「定住者」への変更には3年程度の婚姻期間が目安とされることが多いですが、この人物は日本の一部上場企業で正社員として働き、年収も高く、日本での人間関係も強固です。
判断: 経済的に完全に自立しており、日本社会への貢献度や定着性が高いと判断され、人道的な配慮から許可される可能性があります。
ケースB:日本人と死別し、母国に身寄りがない場合
長年連れ添った日本人配偶者と死別。本国にはすでに親族が一人もおらず、帰国しても生活の術が全くない。一方で、日本には亡き配偶者の親族との交流があり、地域社会に深く溶け込んでいる。
判断: 母国での孤立という人道的な観点、および日本での強固な生活基盤が考慮され、在留が認められるケースがあります。
ケースC:連れ子の養育が必要な場合
日本人と再婚したが離婚。しかし、前の結婚で生まれた外国籍の子供(連れ子)を日本で育てており、子供はすでに日本の学校に通い、日本語しか話せない。
判断: 子供の養育という「人道上の配慮」が最優先され、親子ともに日本に留まるための告示外特定活動が認められる重要な類型です。
申請手続きの全行程:2週間から2ヶ月の闘い
許可を得るための正確なステップは以下の通りです。
管轄の地方出入国在留管理局への相談: 告示外特定活動はケースバイケースの判断となるため、事前に相談することが強く推奨されます。
申請書の提出: 以下の書類を揃えて提出します。
在留資格変更許可申請書、写真、パスポート、在留カード。
「理由書」: なぜ日本に居なければならないかを説明する、合否を分ける最重要書類です。
「証拠資料」: 離婚・死別の事実、収入証明、生活の実態を証明する資料。
審査: 通常 2週間から2ヶ月程度 かかります。
許可(指定書の発行): 許可されると、パスポートに個別に指定された「指定書」が貼付されます。
審査の合否を分ける最大の急所:「理由書」の書き方
告示外特定活動には「決まったマニュアル」がほとんどありません,。そのため、「なぜ日本に居なければならないか」を論理的・客観的に立証する理由書の説得力がすべてです。
客観的立証の徹底: 「日本が好きだから」といった感情論ではなく、収入証明や納税証明、さらには日本での活動実態を示す資料をできるだけ多く収集し、客観的に立証することがポイントとなります,。
整合性の維持: 過去の書類と矛盾がないよう、事実関係を精緻に組み立てる必要があります。
(2)就職・教育に関連するケース
1.継続就職活動
日本の大学や専門学校を卒業後、就職が決まらずに活動を続ける場合。
日本の大学や専門学校を卒業し、引き続き日本で就職活動を行うために告示外特定活動の許可を得るには、単に「就活中である」というだけでは不十分です。審査官は以下のポイントを冷徹かつ厳格に審査します。
① 「卒業」という身分の確定
当然のことながら、日本の大学や専修学校(専門課程)を適切に卒業(または修了)していることが前提となります。
② 真実かつ継続的な「就職活動」の意思
卒業後も日本で働き、社会に貢献したいという強い意志があるか、そして実際に就職活動を継続しているかが問われます。具体的には、ナビサイトのエントリー履歴や面接通知など、客観的な証拠が求められることになります。
③ 合理的な説明と「理由書」の説得力
告示外特定活動には「決まったマニュアル」が少なく、「なぜ日本に居なければならないのか」を説明する「理由書」の説得力が合否のすべてを分けます。 具体的には、以下の内容を申請書類で合理的に説明する必要があります。
卒業までに内定を得られなかった具体的な理由(例:コロナ禍や病気による活動の遅れ、志望業界の採用スケジュールの特殊性など)。
今後、どのように就職活動を進め、いつまでに内定を得る計画なのか。
④ 経済的基盤(公共の負担にならないこと)
就職活動中の生活費をどのように捻出するかを具体的に証明しなければなりません。
扶養能力の証明: 本人または扶養者の銀行残高証明書、送金記録などが必要です。
公的義務の履行: これまで年金や社会保険などの未納・滞納がないことが厳しくチェックされます。自分が日本の公共の負担(生活保護など)にならないことを立証しなければなりません。
⑤ 過去の申請との整合性
これまでの留学ビザの申請や更新時に提出した過去の書類と、今回の説明内容に矛盾がないことが絶対条件です。ここで矛盾が生じると、虚偽申請を疑われ、許可は絶望的になります。
失敗しないためのステップ
告示外特定活動の手続きは、通常の在留資格の更新とは全く異なります。
手続きの鉄則:日本国内にいること
告示外特定活動は、原則として海外から呼び寄せるための「在留資格認定証明書(COE)」の交付が認められません。そのため、すでに日本に入国・滞在している人だけが、在留資格の変更手続きによって取得できるビザです。
手続きの流れ
地方出入国在留管理局への事前相談: ケースバイケースの判断となるため、事前に出入国在留管理庁等で相談することが強く推奨されます。
申請書の提出: 以下の必要書類を揃えて提出します。
在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポートおよび在留カード
「理由書」:活動の必要性を証明する最重要書類。
「証拠資料」:卒業証明書、就職活動の継続を証明する資料、経済力を証明する資料(残高証明書等)。
審査期間: 申請から許可までは、通常2週間から2ヶ月程度かかります。
許可の受領: 許可されると、パスポートに個別に指定された「指定書」が貼付されます。これにより、活動内容が「就職活動」に制限された状態で在留が可能になります。
【具体例】
ここでは、どのようなケースが告示外特定活動として認められやすいのか、具体例を紹介します。
ケースA:病気や怪我で活動が遅れた専門学校生
状況: 最終学年に大きな怪我をし、数ヶ月入院。そのため、主要な企業の採用シーズンを逃してしまった。
対策: 入院していたことを示す診断書を証拠資料として提出。理由書には「本来であれば在学中に内定を得る予定であったが、不可抗力により活動が中断した。現在は回復し、精力的に活動を再開している」と記載。
ケースB:高度な専門性を持つ大学院生
状況: 研究に没頭するあまり、就職活動の開始が遅れた。特定の高度な技術職を目指しているため、採用プロセスが非常に長い。
対策: 指導教授からの推薦状や、現在進行中の選考状況(最終面接の案内など)を証拠として提出。
告示外特定活動の審査において、入管当局が最も懸念するのは「就職活動を隠れ蓑にした不法就労」です。
そのため、以下の点は丁寧に立証してください。
就職活動の実態: 単にナビサイトに登録しただけでなく、具体的にどの企業にアプローチし、どのような返答を得ているか。
経済力の裏付け: 親からの仕送りがあるならその送金記録、自分の貯金ならその形成過程。「自分自身の責任と経済力で面倒を見ることが可能であること」を具体的に説明してください。
(2)就職・教育に関連するケース
2.内定待機
卒業後に内定を得たが、入社日まで数ヶ月の期間が空いてしまう場合
ここでいう内定待機とは、日本の大学や専修学校(専門課程)などを卒業し、企業から正式に採用の内定を得たものの、実際の採用・入社日まで数ヶ月の期間が空いてしまう場合を指します。例えば、9月に卒業したが、企業の定期採用に合わせて翌年4月に入社するようなケースが典型的な具体例です。
告示外特定活動(内定待機)の絶対的な前提条件
告示外特定活動は、海外から新たに外国人を呼び寄せるための「在留資格認定証明書(COE)」の交付が原則として認められていません。したがって、一度帰国して海外から申請することはできず、現在持っている「留学」などの在留資格から、日本滞在中に「在留資格変更許可申請」という手続きを行うことで交付されることになります。
審査を左右する「許可の要件」を徹底解剖
内定待機における告示外特定活動は、要件がはっきりと示されているため、それらに該当すれば比較的スムーズに許可される可能性があります。しかし、個別の事情に応じた審査であるため、以下の項目を客観的かつ合理的に説明できなければなりません。
① 採用内定の事実と入社時期の特定
まずは、日本の大学等を卒業し、企業から「内定」を得ている事実を証明しなければなりません。
内定通知書や採用予定証明書: 入社予定日が明記されていることが不可欠です。
卒業の証明: 日本の大学などを適切に卒業していることを証明する卒業証明書が必要です。
② 入社までの「待機」の必然性
なぜ入社まで数ヶ月の期間を日本で待機しなければならないのか、その理由を申請書類で合理的に説明することが重要です。
合理的説明の具体例: 「企業の採用方針により、研修を4月の一括採用者と共に行うため、それまでの間、日本での生活基盤を維持しながら準備を行う必要がある」といった、企業側の事情も含めた説明が求められます。
③ 経済的基盤と扶養能力(社会的負担にならないこと)
待機期間中の生活費をどのように捻出するか、具体的に説明しなければなりません。入管当局は、内定待機者が「日本の社会的負担」にならないかを厳しくチェックします。
安定した収入の証明: 本人または扶養者に、生活を維持できるだけの安定した収入や預貯金があることを、預金残高証明書などで証明します。
居住場所の確保: 日本で生活するための適切な住居が確保されている必要があります。
④ 公的義務の履行(非常に重要)
法務省職員の視点から特に強調したいのが、「年金や社会保険などの未納や滞納がないこと」です。公共の負担になっていないことが、在留を認める上での大前提となります。
⑤ 過去の申請内容との整合性
これまでの留学ビザの申請や更新で提出した過去の書類と、今回の申請内容に矛盾がないことが厳しくチェックされます。矛盾があれば、虚偽申請を疑われるリスクが生じます。
申請手続きの全行程:2週間から2ヶ月の闘い
手続きは、計画的に進める必要があります。
管轄の地方出入国在留管理局への相談: 告示外特定活動はケースバイケースの判断となるため、事前に窓口で相談することが強く推奨されます。
請書類の提出
在留資格変更許可申請書
写真、パスポート、在留カード
「理由書」:なぜこの活動が必要かを説明する最重要書類
「証拠資料」:内定を証明する書類や、経済力を示す資料など
審査期間: 通常、申請から結果が出るまで2週間から2ヶ月程度かかります。卒業間近に慌てないよう、早めの準備が必要です。
許可と「指定書」の貼付: 許可が下りると、パスポートに「指定書」が貼付されます。ここには、内定待機者としての具体的な活動制限が記載されます。
合否の鍵:説得力のある「理由書」の書き方
「理由書(なぜ日本に居なければならないか)」の説得力が必要となります。
理由書を作成する際は、以下のポイントを意識してください。
客観的証拠とのリンク: 単に「日本にいたい」という感情的な訴えではなく、内定通知書や残高証明書といった客観的な資料を証拠として提出し、それに基づいた説明を行うことがポイントです。
合理的な説明: 「内定を得て採用までの期間待機する必要がある」という事実を、誰が読んでも納得できるように論理的に構成します。
(2)就職・教育に関連するケース
3.起業準備
卒業後に起業のための準備活動を行う場合
なぜ「起業準備」が認められるのか
日本の大学や専門学校を卒業した留学生が、日本で起業を目指すことは、日本社会の活性化に資する「特別な事情」として考慮されます。卒業後、すぐに就職するのではなく、自ら事業を起こそうとする優秀な人材を日本に留めるために、例外的に認められている枠組みなのです。
「起業準備」としての告示外特定活動の許可要件
「起業準備」の告示外特定活動は、許可の要件が比較的はっきりと示されているため、それらに該当すればスムーズに許可される可能性があります。しかし、審査はあくまで「個別」に行われるため、以下の要件を完璧に満たし、かつ証明する必要があります。
① 対象者の身分(卒業の証明)
この資格は、日本の大学や専修学校(専門課程)などを適切に卒業(修了)した留学生が対象です。卒業してすぐに帰国するのではなく、日本でビジネスを立ち上げるという明確な目的を持っていることが大前提となります。
② 具体的な「起業活動」の実態
単に「いつか起業したい」という夢を語るだけでは不許可になります。
どのような事業を行うのか(事業計画の素案)。
現在、どのような準備を進めているのか(オフィス探し、提携先の確保など)。 これらを、申請書類で合理的かつ具体的に説明できなければなりません。
③ 経済的基盤と扶養能力(社会的負担にならないこと)
起業準備期間中、収入がない状態でも日本で生活していけることを証明しなければなりません。入管当局が最も懸念するのは、準備活動と称して不法就労に走ったり、公共の負担(生活保護など)になったりすることです。
安定した経済力: 本人または扶養者に、生活を維持できるだけの確実な預貯金があること。
証拠の提出: 銀行の残高証明書や、本国からの送金記録など、客観的な資料をできるだけ多く収集して立証する必要があります。
④ 公的義務の完全履行
法務省職員の視点から非常に重要視するのが、これまでの日本滞在中の素行です。
年金・社会保険・税金の納付: これまで未納や滞納がないことが絶対条件です。公共の負担になっていないことが、法務大臣の裁量を引き出すための最低限のマナーとなります。
⑤ 過去の申請内容との整合性
これまでの留学ビザの申請や更新で提出した過去の書類と、今回の起業準備の説明に矛盾がないことが厳しくチェックされます。過去の申告と食い違う点があれば、虚偽申請を疑われ、疑いが晴れなければ、許可は難しくなります。
手続きの鉄則:海外からの呼び寄せは「原則不可」
実務上の極めて重要な注意点として、告示外特定活動は「原則として、今現在外国にいる人は対象にならない」というルールがあります。通常、海外から外国人を呼ぶ際は「在留資格認定証明書(COE)」を申請しますが、この起業準備の告示外特定活動ではCOE交付は原則として認められません。したがって、卒業後に一度帰国してしまうと取得が困難になります。必ず、現在の在留資格「留学」の期限内に、日本国内で「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
申請手続きの流れ:2週間から2ヶ月のプロセス
起業準備の許可を得るための正確なステップは以下の通りです。
地方出入国在留管理局への相談: 告示外特定活動は個別の事情が強いため、事前に窓口(出入国在留管理庁等)で相談することが推奨されています。
(1)申請書の提出: 以下の必要書類を揃えて提出します。
在留資格変更許可申請書、写真、パスポート、在留カード。
「理由書」: なぜ日本で起業準備が必要なのかを説明する最重要書類。
「証拠資料」: 卒業証明書、事業計画の概要、経済力を証明する残高証明書や在職証明書(扶養者の場合)など。
(2)審査: 申請から結果が出るまで、通常2週間から2ヶ月程度を要します。
(3)許可(指定書の発行): 許可されると、パスポートに**「指定書」**という書類が貼付されます。ここには、「起業準備のための活動」という具体的な制限内容が記載されます。
合否の分れ目:最重要書類「理由書」
「理由書(なぜ日本に居なければならないか)」の説得力が必要となります。
起業準備における理由書では、以下の3点を意識して作成してください。
「なぜ日本で」起業するのか: 日本の市場特性や、日本で学んだ知識をどう活かすのかを論理的に説明します。
「いつ」までに準備を終えるのか: 準備期間のスケジュールを明確にし、ダラダラと滞在を延ばす目的ではないことを示します。
客観的な立証: 感情的な訴えだけでなく、残高証明書などの客観的な資料とリンクさせた説明を行うことがポイントです。
(2)就職・教育に関連するケース
4.インターンシップ
報酬を伴う実習で、他の資格に該当しない形態のもの。
報酬を伴うインターンシップ(告示外)の許可要件
告示外特定活動の審査において、明確な基準などのガイダンスが完全に整っているわけではありません。しかし、資料に基づけば、審査の成否を分けるのは以下の厳格な要件を満たしているかどうかにかかっています。
① 「特別な理由」の合理的な説明
告示外特定活動は、申請のひとつひとつで事情が異なります。そのため、その理由を申請書類で合理的かつ客観的に説明できることが極めて重要です。 「なぜそのインターンシップが、既存の他のビザ(例えば『特定活動(告示9号)』や『技術・人文知識・国際業務』など)では不可能なのか」を、論理的に立証しなければなりません。
② 報酬と実習内容の妥当性
「報酬を伴う実習」である以上、その活動内容が単なる「労働(就労)」ではなく、あくまで教育的・研修的側面を持った**「実習」**であることを証明する必要があります。
実習の内容が高度であり、日本で実施する必然性があること。
支払われる報酬が、その活動内容に対して適切であること。
③ 経済的基盤(公共の負担にならないこと)
本人が日本での滞在費を自力で、あるいは受け入れ先のサポートで賄えることを立証します。資料では、「社会的負担にはならず、自分自身の責任と経済力で面倒をみることが可能であること」が求められています。 具体的には、以下の資料を提出し、客観的に立証します。
収入証明、残高証明書、在職証明書など。
報酬を伴う場合、その収入が安定して確実にあることを説明できること。
④ 公的義務の完全履行
「これまで年金や社会保険などの未納や滞納がなく、自分が公共の負担になっていないこと」が厳しくチェックされます。義務を果たしていない者に対して、法務大臣が例外的な裁量による許可(救済)を与えることは非常に難しいのが現実です。
⑤ 申請の整合性と誠実性
これまでの在留資格の申請や更新で提出した過去の書類と、今回の申請内容に矛盾がないことが絶対条件です。
手続きの鉄則:「日本国内での変更」が前提
実務上、極めて重要な注意点があります。告示外特定活動は、海外から呼び寄せるための**「在留資格認定証明書(COE)」の交付が原則として認められません**。
したがって、以下のルールが適用されます。
今現在外国にいる人(日本に入国していない人)は対象外です。
すでに日本に滞在している方が、「在留資格変更許可申請」を行うのが一般的な流れとなります。
つまり、海外からインターンシップのために直接「告示外特定活動」で来日することは極めて困難であり、通常は何らかの在留資格(短期滞在や留学など)で来日している方が、日本滞在中に事情の変化によって切り替えるための手続きなのです。
申請手続きの4つのステップ
許可を得るための正確な手続きフローは以下の通りです。
ステップ1:管轄の地方出入国在留管理局へ相談
告示外特定活動は「ケースバイケース」の判断となるため、事前に出入国在留管理庁等で相談することが強く推奨されます。
ステップ2:申請書の提出
必要書類に加え、活動の必要性を証明する資料を提出します。
基本書類: 申請書、写真、パスポート、在留カード。
最重要書類「理由書」: 「なぜ日本に居なければならないか」を説得力を持って説明する書類です。この出来栄えが合否を分けます。
「証拠資料」: 実習の内容、報酬の額、受け入れ先の体制などを客観的に証明する資料です。
ステップ3:審査
申請から許可までは、通常2週間から2ヶ月程度を要します。この期間、入管当局は提出された膨大な資料を精査し、その人道上の配慮や特別な事情が、例外を認めるに値するかを検討します。
ステップ4:許可と「指定書」の貼付
許可されると、個別に指定された「指定書」がパスポートに貼付されます。告示外特定活動は、この指定書に記載された範囲内に活動が厳格に制限されます。
合否の分水嶺:審査官の心を動かす「理由書」の書き方
告示外特定活動には「決まったマニュアル」がほとんど存在しません。そのため、「理由書」の説得力こそが、不許可を許可に変える唯一の武器となります。
理由書作成のポイント
感情論ではなく客観的事実: 「どうしても日本で学びたい」という主観的な願いだけでなく、診断書や契約書、公的書類などの客観的資料をできるだけ多く収集し、それに基づいて立証してください。
「日本での扶養・滞在がやむを得ない」ことの証明: インターンシップの場合であれば、本国では決して得られない技術や、その教育プログラムの唯一無二性を強調し、「誰からも理解できる資料を証拠として提出」することがポイントです。
(3)法的な手続きや特別な事情があるケース
難民申請中
難民認定手続き中の生活維持のため
難民申請中における「特定活動」の目的
この在留資格は「難民認定申請中:難民としての審査結果を待っている間、生活を維持するために与えられる」ものとされています。つまり、難民としての最終的な判断(認定か不認定か)が出るまでの長い期間、日本で適法に滞在し、最低限の生活を営めるようにするための「特別な配慮」なのです。
【重要】手続きの絶対条件:海外からの呼び寄せは不可
「告示外特定活動」を検討する上で避けて通れない、極めて重要な鉄則があります。それは、「今現在外国にいる人(日本に入国していない人)は原則として対象にならない」という点です。
難民申請中の方が「特定活動」の許可を得て、日本で生活を維持するためには、以下の要件を満たし、かつ客観的に証明する必要があります。
① 難民認定手続きが「継続中」であること
当然ながら、現在進行形で難民認定の手続きを行っている(審査結果を待っている)状態である必要があります。
② 生活維持の必要性
資料には「生活を維持するために与えられる在留資格」と記されています。これは、審査期間が長期に及ぶ中で、日本での生活基盤を確保し、公共の負担(生活保護など)にならないように自立して生活する必要があることを意味します。
③ 就労許可の可能性(一定期間経過後)
難民申請中の【告示外特定活動】は、「一定期間経過後に就労が認められる場合もあります」。 申請してすぐに働けるわけではありませんが、適切な手続きを経て一定の待機期間を過ぎ、入管当局が認めれば、日本での就労(仕事)が可能になり、自ら生活費を稼ぐことができるようになります。
④ 公的義務の履行と誠実性
告示外特定活動全般に言えることですが、**「これまで年金や社会保険などの未納や滞納がなく、自分が公共の負担になっていないこと」**が厳しくチェックされます。また、過去の申請内容と現在の主張に矛盾がないことも、許可を得るための絶対条件です。
申請手続きの全行程:相談から許可までの具体的ステップ
告示外特定活動の手続きは「決まったマニュアル」が少なく、個別の事情が強く反映されます。正確なステップは以下の通りです。
ステップ1:管轄の地方出入国在留管理局への相談
告示外特定活動はケースバイケースの判断となるため、事前に出入国在留管理庁等で相談することが強く推奨されています。申請前に、ご自身の具体的な状況を説明し、どのような書類が必要かを確認してください。
ステップ2:申請書類の提出
以下の書類を揃えて提出します。
在留資格変更許可申請書
写真、パスポート、在留カード
「理由書」: なぜこの活動(日本での在留維持)が必要なのかを説明する最重要書類です。
「証拠資料」: 難民申請中であることを示す資料や、生活維持の必要性を裏付ける資料です。
ステップ3:厳格な審査
申請から許可までは、通常2週間から2ヶ月程度かかります。この期間、法務大臣(入管当局)によって、申請者の人道上の事情や日本に留まるべき理由が精査されます。
ステップ4:許可と「指定書」の貼付
許可されると、パスポートに個別の「指定書」が貼付されます。ここには、その人が日本で行うことができる活動の内容(例:難民認定手続き中の生活維持のための活動、および認められた場合は就労の可否)が具体的に記載され、活動はこの範囲に制限されます。
合否を分ける急所:説得力のある「理由書」の書き方
告示外特定活動の合否を分けるのは「理由書(なぜ日本に居なければならないか)」の説得力であるとされています。
理由書を作成する際は、以下のポイントに魂を込めてください。
客観的な立証: 「大変なんです」という感情的な訴えだけでなく、**「誰からも理解できる資料を証拠として提出」**し、日本で生活を維持する必要性を客観的に立証することがポイントとなります。
合理的な説明: 難民認定の結果が出るまで日本に留まらなければならない理由、そしてその間の生活手段をどのように確保するのかを、論理的に説明します。
整合性の維持: 過去に提出した書類と、今回の理由書の内容に矛盾がないか、何度も確認してください。
※特に難民申請中のケースでは、以下の点に留意が必要です。
就労制限: 許可された「指定書」の内容を正確に把握してください。就労が認められていない段階で働いてしまうと、不法就労となり、その後の審査に致命的な影響を及ぼします。
更新手続き: 審査が長引く場合は、在留期限が来る前に適切に更新手続きを行う必要があります。
(3)法的な手続きや特別な事情があるケース
2.裁判継続
日本での訴訟に出席する必要がある場合。
「裁判継続」の本質
日本で訴訟を起こしており、または訴訟の当事者となっており、「期日に出席するために日本に滞在し続ける必要がある場合」がこれに該当します。裁判を受ける権利を守るという人道的な配慮や、特別な事情がある場合に適用される救済措置なのです。
「日本国内にいること」が前提
この在留資格を検討する上で、避けて通れない極めて重要なルールがあります。それは、「原則として、今現在外国にいる人(日本に入国していない人)は対象にならない」という点です。
通常、海外から外国人を呼び寄せる際には「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行いますが、告示外特定活動ではこの交付が原則として認められていません,。
したがって、裁判継続のための「告示外特定活動」は、以下の流れが前提となります。
すでに何らかの在留資格(短期滞在や就労ビザなど)で日本に入国・滞在している人だけが対象です。
滞在中に訴訟が発生し、その継続のために在留が必要になった場合に、「在留資格変更許可申請」という手続きを行うことで交付されるビザなのです,。
許可を得るための具体的要件(親側の要件と子側の要件に準ずる基準)
裁判継続を理由とした告示外特定活動は、申請のひとつひとつで事情が異なります。そのため、「その理由を申請書類で合理的に説明できること」が最も重要です。主に以下のポイントを厳格にチェックします。
① 訴訟の事実と出席の必然性
訴訟の継続: 日本で実際に訴訟を起こしており、または当事者として係争中である客観的事実が必要です。
期日への出席: 単に裁判が行われているだけでなく、本人が裁判の期日に直接出席し、手続きを進めるために日本に滞在し続ける必要があることを具体的に説明しなければなりません。
② 経済的基盤と扶養能力(社会的負担にならないこと)
裁判期間中、日本で生活していくための経済力が問われます。資料によれば、以下の立証が求められます。
安定した経済力: 日本での滞在費用(生活費、訴訟費用など)を賄えるだけの、安定して確実な収入や資産があること。
証拠の提出: これを証明するために、収入証明、残高証明書、在職証明書などの客観的な資料をできるだけ多く収集して提出する必要があります。
公共の負担にならない: 日本の社会的負担にはならず、自らの責任と経済力で生活が可能であることを具体的に説明しなければなりません,。
③ 適切な住環境の確保
居住場所: 日本で生活を維持するための適切な住居(一緒に暮らす家や自身の部屋など)が確保されていることが重要です。
④ 公的義務の完全履行(非常に重要)
特に強調したいのが、過去および現在の素行です。
未納・滞納の厳禁: これまで年金や社会保険などの未納や滞納がなく、自分が公共の負担になっていないことが厳しくチェックされます。
遵法精神: 公的義務を果たしていることは、法務大臣の裁量による例外的な許可(救済)を得るための最低限の前提条件となります。
⑤ 申請内容の整合性
過去の書類との一致: これまでのビザ申請や更新手続きで提出した過去の書類の内容と、今回の申請内容に矛盾がないことが必須条件です。
どのような訴訟が具体例としてあてはまるか?
告示外特定活動(裁判継続)が検討される具体的なケースとして、以下のような案件があてはまると考えられます。
労働紛争: 不当解雇や未払い賃金の請求など、日本での就労に関連して会社を訴えている場合。
損害賠償請求: 日本国内で発生した事故や事件に関して、民事上の賠償を求めている場合。
家族・身分関係の訴訟: 日本人と離婚・死別した後の財産分与や、子供の親権・認知を巡る争い、婚姻の無効・取消など。
行政訴訟: 自身の行政処分(例えば、他の在留資格の不許可処分など)に対する取り消し訴訟を行っている場合。
これらのケースで、本人の出席が審理の進行上不可欠であると認められれば、許可の可能性が出てきます。
申請手続きの全行程:2週間から2ヶ月のプロセス
許可を得るための正確なステップは以下の通りです。
(1)地方出入国在留管理局への相談: 告示外特定活動はケースバイケースの高度な判断 となるため、事前に出入国在留管理庁等で相談することが強く推奨されています。
(2)申請書の提出: 以下の必要書類を揃えて提出します。
在留資格変更許可申請書
写真
パスポートおよび在留カード
「理由書」: なぜその活動(裁判継続)が必要かを説明する最重要書類です。
「証拠資料」: 訴状の控え、呼出状、期日通知書など、裁判が継続中であることを証明する客観的な資料。
(3)審査期間: 申請から許可までは、通常 2週間から2ヶ月程度 かかります。
(4)許可(指定書の発行): 許可されると、パスポートに個別に指定された「指定書」が貼付されます。ここには、「裁判継続のための活動」といった具体的な制限内容が記載され、それに基づいた在留が認められます。
合否の分かれ目:最重要書類「理由書」の書き方
告示外特定活動の審査において「決まったマニュアル」が少なく、「理由書(なぜ日本に居なければならないか)」の説得力が合否を分けるとされています。
裁判継続の理由書では、以下のポイントを意識してください。
客観的な立証: 「日本で裁判を続けたい」という感情的な訴えだけでなく、裁判所からの通知や弁護士の意見書などの客観的な資料を証拠として提出し、それに基づいて立証することがポイントとなります,。
合理的・具体的な説明: 訴訟の内容、現在の進捗状況、そしてなぜ本人が期日に出席しなければならないのか(書面提出だけでは不十分な理由など)を論理的に構成します。
経済力の裏付け: 裁判期間中の生活をどのように賄うのか、公共の負担にならないことを具体的に示します。
(3)法的な手続きや特別な事情があるケース
3.出国準備
今までの在留資格の更新が不許可になった際などに、身辺整理や帰国準備のために与えられる短期間(30日や31日)の猶予期間。
なぜ「出国準備」という資格が必要なのか
在留期間の更新や変更が不許可になった際、即座に退去を命じることは、多くの場合において人道的に過酷です。アパートの解約、銀行口座の整理、勤務先との退職手続き、そして何より帰国便の手配など、日本を離れるには物理的な時間が必要です。そのため、法務大臣が「日本を離れるための準備期間が必要な場合」という特別な事情を考慮し、個別に与えるのがこの資格です。
告示外特定活動(出国準備)の絶対的な前提条件
申請を検討する前に、必ず知っておかなければならない鉄則があります。
① 日本国内にいること
告示外特定活動は、海外から新たに呼び寄せるための「在留資格認定証明書(COE)」の交付が原則として認められません。したがって、「今現在日本に滞在している人」だけが、在留資格の「変更」手続きによって取得できる在留資格なのです。
② 「不許可」という処分の存在
この資格は、本来希望していたビザの更新や変更が「不許可」になった際に、例外的に検討されるものです。不許可通知を受けた後、入管の窓口で「出国準備期間としての告示外特定活動」への変更を促されるのが一般的な実務の流れとなります。
出国準備期間の許可要件と審査のポイント
出国準備の告示外特定活動は、単に「時間が欲しい」と言えば認められるものではありません。審査官は、資料に基づき以下のポイントを厳格にチェックします。
① 出国意思の明確化
この在留資格の目的はあくまで「出国」です。したがって、「準備が整い次第、日本を離れる」という確実な意思があることが大前提となります。
② 経済的基盤(公共の負担にならないこと)
短期間の滞在であっても、その期間中の生活費を自力で賄えることが求められます。「日本の社会的負担にはならず、自分自身の責任と経済力で面倒を見ることが可能であること」が立証のポイントです。
証拠の提示: 預金残高証明書などで、帰国までの生活費と航空券代を確保していることを示します。
③ 適切な住環境の確保
出国までの間、適法かつ安定して滞在できる場所(アパートや知人宅など)が確保されている必要があります。
④ 公的義務の履行(非常に重要)
「これまで年金や社会保険などの未納や滞納がなく、自分が公共の負担になっていないこと」が厳しくチェックされます。義務を果たしていることが、人道的な配慮(救済)を受けるための最低条件となります。
⑤ 過去の申請内容との整合性
これまでの申請で提出した過去の書類と、今回の説明に矛盾がないことが必須です。ここで矛盾があると、虚偽申請を疑われ、出国準備期間すら短縮されるリスクがあります。
「30日」と「31日」の決定的な違い:実務上の急所
出国準備期間として与えられるのは、通常「30日」または「31日」の猶予期間です。この「1日」の差には、実務上極めて大きな意味があります。
「31日」の特定活動: これは、在留カードが交付される「中長期在留者」としての身分を維持できる期間です。そのため、市役所での住民登録が維持され、国民健康保険などの行政サービスも継続可能です。また、一定の条件(再申請の準備など)を理由に、さらに別の在留資格への変更を模索する余地が残されることがあります。
「30日」の特定活動: これは実務上「短期滞在」に近い扱いとなり、在留カードが失効(回収)されるケースが多くなります。住民票も抹消されるため、まさに「帰るための準備」に特化した、後がない期間となります。
申請手続きの全行程:不許可から許可までの具体的ステップ
ステップ1:地方出入国在留管理局での「不許可」面談
更新や変更の審査結果が「不許可」となると、入管から呼び出しがあります。窓口で不許可の理由を聞いた後、審査官から「出国準備への変更申請」を案内されます。
ステップ2:管轄の入管当局へ相談
告示外特定活動はケースバイケースの判断となるため、事前に出入国在留管理庁等で相談することが強く推奨されています。
ステップ3:申請書の提出
以下の書類を揃えて提出します。
在留資格変更許可申請書
写真、パスポート、在留カード
「理由書」: なぜ身辺整理や帰国準備のためにこの期間が必要なのかを説明する最重要書類です。
「証拠資料」: 帰国便の予約証明や、経済力を証明する資料(残高証明書等)。
ステップ4:審査と許可
申請から許可までは通常、不許可当日の即日、あるいは数日から2週間程度で行われます。許可されると、パスポートに「指定書」が貼付され、活動内容が「出国準備」に厳格に制限されます。
合否を分ける「理由書」:説得力を生む3つの要素
「理由書(なぜ日本に居なければならないか)」の説得力が合否を分けるとされています。
出国準備における理由書の極意を伝授します。
具体的・合理的であること: 「アパートの退去に〇日かかる」「勤務先からの離職票発行が〇日になる」「帰国便が〇日にしか確保できない」など、誰からも理解できる資料を証拠として提示し、立証することがポイントです。
客観的証拠とのリンク: 感情的な訴えだけでなく、残高証明書や航空券の予約確認書などの客観的な資料をできるだけ多く収集して提出してください。
「社会的負担にならない」ことの強調: 自らの経済力で滞在を維持できることを論理的に説明します。
出国準備期間中の「禁止事項」と「再起」
この期間に滞在する方が絶対に守らなければならないルールがあります。
就労の禁止: 出国準備の特定活動は、日本を離れるための準備期間です。原則として仕事(就労)をすることは一切認められません。不法就労が発覚すれば、強制送還(退去強制)となり、将来的な再入国が絶望的になります。
再申請への希望: もし不許可の理由が「書類の不備」や「説明不足」など、改善可能なものであった場合、この出国準備期間(特に31日の場合)中に態勢を整え、改めて別の在留資格への変更を試みることが可能なケースもあります。ただし、これには高度な専門知識が必要です。
(3)法的な手続きや特別な事情があるケース
4.避難者
紛争や戦争などにより、母国に帰ることができない場合。
「避難者」への適用
避難者のケースは、まさにこの「人道的な配慮が必要な場合や特別な事情がある場合」に該当します。紛争や戦争などの不可抗力によって母国に帰ることができない事態は、既存の「就労」や「留学」といった枠組みでは救済できません。そのため、法務大臣が個別の事情を精査し、日本に留まるべき特別な理由があると判断した場合に、この資格が与えられるのです。
「日本国内にいること」が前提
この在留資格を検討する上で、避けて通れない極めて重要なルールがあります。それは、「原則として、今現在外国にいる人(日本に入国していない人)は対象にならない」という点です。通常、海外から外国人を呼び寄せる際には「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行いますが、告示外特定活動ではこの交付が原則として認められていません。
したがって、避難者のための特定活動ビザは、以下の流れが前提となります。
すでに何らかの在留資格(短期滞在、留学、技能実習など)で日本に入国・滞在している人だけが対象です。
滞在中に母国の情勢が悪化し、帰国が困難になった場合に、「在留資格変更許可申請」という手続きを行うことで、このビザが交付されます。
許可を得るための具体的要件と基準
告示外特定活動は「決まったマニュアル」が少なく、審査官は申請の一つひとつの事情を精査します,。避難者として許可を得るためには、以下のポイントを客観的かつ合理的に立証しなければなりません,。
① 紛争・戦争による帰国困難性の立証
客観的事実: 母国で紛争や戦争が発生していること、またはそれに準ずる極めて不安定な情勢であることを、公的な報道や国際機関の資料等で示さなければなりません。
個別の危険性: 単に「国が危ない」というだけでなく、申請者本人が帰国した場合にどのような具体的な不利益や危険があるのかを説明することが重要です。
② 経済的基盤と自立性の確保
日本での生活が「社会的負担」にならないことが厳しく問われます。資料によれば、受け入れ側または本人について以下の点がチェックされます。
安定した経済力: 親を扶養する場合の基準と同様、日本での生活を維持できるだけの、安定して確実な収入や資産があることを具体的に説明しなければなりません。
証拠の提出: これを証明するために、収入証明、残高証明書、在職証明書などの資料をできるだけ多く収集して提出します。
公共の負担にならない: 自分自身の責任と経済力で生活が可能であることを立証することがポイントです。
③ 適切な居住環境
住居の確保: 日本で安全に生活し、身を寄せるための適切な居住場所(一緒に暮らす家や自身の部屋など)が確保されていることが重要です。
④ 公的義務の完全履行(非常に重要)
未納・滞納の厳禁: これまで年金や社会保険などの未納や滞納がなく、自分が公共の負担になっていないことが厳しくチェックされます。
遵法精神: 義務を果たしていることは、例外的な「人道上の配慮」による救済を受けるための最低限の前提条件です。
⑤ 申請内容の整合性
過去の書類との一致: これまでのビザ申請や更新手続きで提出した過去の書類の内容と、今回の申請内容に矛盾がないことが必須条件です。
申請手続きの全行程:相談から許可までの具体的ステップ
避難者のための特定活動ビザ取得には、以下の手順を正確に踏む必要があります。
管轄の地方出入国在留管理局へ相談: 告示外特定活動はケースバイケースの高度な判断となるため、事前に出入国在留管理庁等で相談することが強く推奨されています。
申請書の提出: 以下の必要書類を揃えて提出します。
在留資格変更許可申請書
写真
パスポートおよび在留カード
「理由書」: なぜこの活動(避難・在留継続)が必要かを説明する最重要書類です。
「証拠資料」: 母国の情勢を示す資料、自身の状況を裏付ける資料など。
審査: 申請から許可までは通常 2週間から2ヶ月程度 かかります。
許可: 許可されると、パスポートに個別に指定された「指定書」が貼付されます。ここには、日本で行うことができる活動内容が制限として具体的に記載されます。
合否の分かれ目:最重要書類「理由書」の書き方
告示外特定活動の審査において「理由書(なぜ日本に居なければならないか)」の説得力が合否を分けるとされています。
避難者の理由書では、以下のポイントを意識してください。
客観的な立証: 「怖いから帰りたくない」という感情的な訴えだけでは不十分です。母国の状況、自身の居住地域の現状、家族の安否などを、誰からも理解できる資料を証拠として提出し、立証することがポイントとなります,。
論理的な構成: 「母国の情勢」→「それによる自身の帰国困難性」→「日本での生活基盤と経済的安定性」という流れで、合理的に説明します。
誠実な説明: 自身の現在の状況を正確に伝え、矛盾のない説明を心がけます。
(4)家族の同伴に関するケース
1.同性婚の配偶者: 在留資格を持つ外国人の同性婚配偶者(家族滞在ビザが適用されないケース)。
なぜ「家族滞在」ではなく「特定活動」なのか
日本の入管法における「家族滞在」ビザは、日本の民法が定める「配偶者(男女の婚姻関係)」を前提としています。そのため、本国で合法的に同性婚を挙げているカップルであっても、現状の日本の制度上は「家族滞在」の対象外となってしまいます,。 しかし、共に生活を営む配偶者を日本へ帯同できないことは、人道上の観点から大きな問題となります。そこで、法務大臣が個別のケースを精査し、「日本に居るべき特別な理由」があると認めた場合に、例外的にこの「特定活動」が許可されるのです。
「日本国内にいること」が前提
この在留資格を検討する上で、避けて通れない極めて重要なルールがあります。それは、「原則として、今現在外国にいる人(日本に入国していない人)は対象にならない」という点です。通常、海外から外国人を呼び寄せる際には「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行いますが、告示外特定活動ではこの交付が原則として認められていません。
したがって、同性婚配偶者のための特定活動ビザは、以下の流れが一般的です。
すでに何らかの在留資格(多くは「短期滞在」など)で日本に入国・滞在している人が対象となります。
滞在中に、パートナーが日本で就労していることなどを理由に、「在留資格変更許可申請」という手続きを行うことでこの在留資格が交付されます,。
許可を得るための具体的要件と審査基準
告示外特定活動は「決まったマニュアル」が少なく、審査官は申請の一つひとつの事情を精査します。同性婚配偶者として許可を得るためには、資料に基づき、以下のポイントを客観的かつ合理的に立証しなければなりません。
① 婚姻の有効性と実態の証明
本国での合法的な婚姻: 双方の母国、あるいは結婚を挙げた国において、同性婚が法律上有効に成立していることが必須です。
同居・扶養の実態: 単に書類上の結婚だけでなく、実際に夫婦として協力し、共に生活を営んでいる実態(同居の事実など)を説明する必要があります。
② 経済的基盤と自立性の確保(社会的負担にならないこと)
日本での生活が「社会的負担」にならないことが厳しく問われます。資料によれば、受け入れ側(日本で就労しているパートナー)について以下の点がチェックされます。
安定した経済力: 配偶者を扶養できるだけの、安定して確実な収入や資産があることを具体的に説明しなければなりません。
証拠の提出: これを証明するために、収入証明、残高証明書、在職証明書などの資料をできるだけ多く収集して提出します。
公共の負担にならない: 自分自身の責任と経済力で生活が可能であることを立証することがポイントです。
③ 適切な居住環境の確保
住居の確保: 二人で共に暮らす家に、配偶者のための部屋や適切なスペースが確保されていることが重要です。
④ 公的義務の完全履行(非常に重要)
未納・滞納の厳禁: これまで年金や社会保険などの未納や滞納がなく、自分が公共の負担になっていないことが厳しくチェックされます。
遵法精神: 義務を果たしていることは、例外的な「人道上の配慮」による救済を受けるための最低限の前提条件です。
⑤ 申請内容の整合性
過去の書類との一致: これまでのビザ申請や更新手続きで提出した過去の書類の内容と、今回の申請内容に矛盾がないことが必須条件です。
申請手続きの全行程:相談から許可までの具体的ステップ
同性婚配偶者のための特定活動ビザ取得には、以下の手順を正確に踏む必要があります。
管轄の地方出入国在留管理局へ相談: 告示外特定活動はケースバイケースの高度な判断となるため、事前に出入国在留管理庁等で相談することが強く推奨されています。
申請書の提出: 以下の必要書類を揃えて提出します。
在留資格変更許可申請書
写真
パスポートおよび在留カード(あれば)
「理由書」: なぜ日本での同居が必要かを説明する最重要書類です,。
「証拠資料」: 本国での結婚証明書、パートナーの収入証明、賃貸借契約書など。
審査: 申請から許可までは通常 2週間から2ヶ月程度 かかります。
許可(指定書の発行): 許可されると、パスポートに個別に指定された「指定書」が貼付されます。ここには、日本で行うことができる活動内容が制限として具体的に記載されます。
合否の分かれ目:最重要書類「理由書」の書き方
告示外特定活動の審査において「理由書(なぜ日本に居なければならないか)」の説得力が合否を分けるとされています。
同性婚配偶者の理由書では、以下のポイントを意識してください。
客観的な立証: 「一緒にいたい」という感情的な訴えだけでなく、本国での結婚の証明や、これまでの共同生活の経緯などを、誰からも理解できる資料を証拠として提出し、立証することがポイントとなります。
合理的な説明: パートナーが日本でどのような仕事(在留資格)で活動しており、なぜそのサポートとして配偶者の存在が不可欠なのかを論理的に構成します。
経済力の裏付け: パートナーの収入によって、日本での生活が将来にわたって安定していることを示します。
多様な家族の形を守る「特定活動」
「告示外特定活動」は、日本の入管制度における「人道的な救済措置」です。法律の制度上はカバーしきれない同性婚配偶者に対し、法務大臣がその裁量によって「家族として共に暮らす権利」を認める道が用意されていることは、極めて重要な意義を持ちます。
しかし、資料にある通り、この資格は「申請する人の数だけ、それぞれに事情がある」オーダーメイドの審査が行われます。不確かな情報に惑わされず、適切な手順を踏み、誠実に、かつ客観的な証拠を持って「日本に留まる必然性」を立証できれば、道は必ず開かれます。
(4)家族の同伴に関するケース
2.連れ子
日本人と再婚した外国人の連れ子で、実親の扶養を受ける場合。
なぜ「連れ子」にこのビザが必要なの?
例えば、あなたが外国籍で、日本人の方と再婚したとしましょう。あなた自身は「日本人の配偶者等」という在留資格で日本に住むことができます。では、前の結婚で生まれたお子さんはどうなるでしょうか? お子さんが日本人の養子(ようし)になれば別の在留資格の可能性がありますが、「実の親であるあなたが日本で扶養(育てること)をする」という形をとる場合、この「告示外特定活動」という枠組みを使って一緒に暮らす方法を検討することになります。これは、家族がバラバラにならずに一緒に暮らすことを認める「人道的な配慮」や「特別な事情」に基づいた救済措置なのです。
許可をもらうための「絶対条件」(親と子の要件)
この在留資格は、ただ「一緒に住みたいです」と言うだけでは許可されません。入管の審査官(在留資格を出すか決める人)は、「この子は日本でちゃんと育ててもらえるのか?」「日本社会の迷惑(公共の負担)にならないか?」という点を厳しくチェックします。
具体的に必要な条件を、一つずつ詳しく見ていきましょう。
① 親側(あなたと再婚相手)の条件
あなたがしっかりとお子さんを育てられることを、数字や書類で証明しなければなりません。
安定した収入があること: お子さんを養っていくための確実な収入が必要です。これは「今だけお金がある」ではなく「これからもずっと安定してお金が入ってくる」ことが重要です。収入証明、在職証明書、銀行の残高証明書などで証明します。
住む場所があること: 「一緒に暮らす家に、お子さんのための部屋やスペースがあるか」も見られます。
再婚相手(日本人)の理解: あなたが日本人と結婚している場合、そのパートナーがお子さんとの同居をちゃんと認めていることが必要です。家族みんなが納得していることが大切なんですね。
ルールを守っていること(超重要!): これまで年金や社会保険料をきちんと払っているか、滞納(払っていないこと)がないかが厳しくチェックされます。税金を払っていない人に、新しい家族を呼ぶ許可はなかなか出ません。自分が「公共の負担(生活保護など)」になっていないことが条件です。
ウソがないこと: 過去にビザの申請をしたときの書類と、今回の説明が食い違っていてはいけません(整合性)。
② お子さん側の条件
実の親の扶養を受けること: あなたがお子さんを責任を持って育てる(扶養する)ことが前提です。
日本に居るべき「特別な理由」: なぜ母国ではなく、日本でお子さんを育てる必要があるのかを説明しなければなりません。
審査の合否を分ける最大のカギ:「理由書」の書き方
告示外特定活動には、ほかの在留資格のような「これさえ出せばOK」という決まったマニュアルがありません。そのため、「理由書(なぜ日本に居なければならないか)」の説得力がすべてを決めると言っても過言ではありません。
理由書に書くべき具体的エピソード
審査官を納得させるためには、感情的な言葉だけでなく、客観的な事実を積み上げることがポイントです。
今の状況: 「今は母国で誰が子供をみているのか?」「なぜその人ではこれ以上みることができないのか?」を詳しく書きます。
日本での計画: 「日本に来たらどこの学校に行くのか?」「どのように日本語を勉強するのか?」など、具体的な未来の計画を書きます。
人道的な事情: 「親子の絆(きずな)」や「子供の成長のために親と一緒にいることの重要性」を論理的に伝えます。
これらを証明するために、「誰からも理解できる資料」を証拠としてできるだけたくさん集めるのがコツです。
実際の手続きの流れ(ステップ・バイ・ステップ)
手続きを間違えると、せっかくのチャンスを逃してしまいます。正しい順番を確認しましょう。
まずは入管に相談: ケースバイケースで判断が変わるので、事前に地元の出入国在留管理局で相談することが推奨されています。
書類をそろえる
在留資格変更許可申請書
写真、パスポート、在留カード(親のもの)
理由書(これが一番大事!)
証拠資料(収入の証明、戸籍謄本など)
申請を出す: 準備ができたら書類を提出します。
審査を待つ: 通常、2週間から2ヶ月程度かかります。
許可をもらう: 無事に許可されると、パスポートに「指定書」という紙が貼られます。ここにお子さんが日本でできる活動内容が詳しく書かれます。
家族の未来をつかむために
「告示外特定活動(連れ子)」は、ルールが決まっていないからこそ、申請する人の数だけそれぞれのストーリーがあるビザです。
要件はとても厳しいですが、
親に安定した経済力があること
ルール(税金など)を守っていること
「どうしても日本で一緒に暮らす必要がある」と客観的に証明すること
この3つをしっかりと準備すれば、道は開けます。
(4)家族の同伴に関するケース
3.特定活動資格者の家族
高度専門職の親に帯同する家族など。
なぜ「高度専門職の親」が対象となるのか
日本の成長に不可欠な「高度専門職」などの在留資格を持つ外国人が、日本で安心して働き続けるためには、家庭環境の安定が欠かせません。特に、7歳未満の子供がいる場合や、妊娠中などの「特別な事情」がある場合、本国から親を呼んで家事や育児のサポートを受けることは、単なる家族の同伴を超えた、日本社会の利益に資する活動とみなされます。
実務上の絶対原則:「日本国内にいること」が前提
この在留資格を検討する上で、避けて通れない極めて重要なルールがあります。それは、「原則として、今現在外国にいる人(日本に入国していない人)は対象にならない」という点です。通常、海外から外国人を呼び寄せる際には「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行いますが、告示外特定活動ではこの交付が原則として認められていません。
したがって、高度専門職の親などを呼び寄せるための特定活動ビザは、以下の流れが一般的です。
まずは「短期滞在(親族訪問)」などで日本に入国してもらう。
滞在中に、高度専門職の親としての「特別な事情」を立証し、「在留資格変更許可申請」という手続きを行う。
許可を得るための具体的要件(HSP親帯同の基準)
告示外特定活動は「決まったマニュアル」が少なく、審査官は申請の一つひとつの事情を精査します,。高度専門職の親などの「特定活動資格者の家族」として許可を得るためには、資料に基づき、以下のポイントを客観的かつ合理的に立証しなければなりません。
① 「特別な事情」の具体的な立証
単に「親と一緒に住みたい」という理由だけでは許可されません。以下のような日本に居るべき特別な理由を具体的に説明する必要があります。
育児支援: 高度専門職の本人、またはその配偶者に7歳未満の子供がおり、その養育が必要な場合。
家事支援: 妊娠中の配偶者の介護や、家事のサポートが必要な場合。
世帯年収: 一般的に、高度専門職の枠組みでは世帯年収800万円以上などが求められますが、告示外でも「安定して確実な収入」があることが厳しくチェックされます。
② 経済的基盤と扶養能力(社会的負担にならないこと)
日本での生活が「社会的負担」にならないことが厳しく問われます。資料によれば、受け入れ側(日本で就労している高度専門職本人)について以下の点がチェックされます。
安定した経済力: 親を扶養できるだけの、安定して確実な収入や資産があることを具体的に説明しなければなりません。
証拠の提出: これを証明するために、収入証明、残高証明書、在職証明書などの資料をできるだけ多く収集して提出します。
公共の負担にならない: 自分自身の責任と経済力で面倒をみることが可能であることを立証することがポイントです。
③ 適切な居住環境の確保
住居の確保: 親子で共に暮らす家に、親のための部屋や適切なスペースが確保されていることが重要です。
④ 公的義務の完全履行(非常に重要)
未納・滞納の厳禁: これまで年金や社会保険などの未納や滞納がなく、自分が公共の負担になっていないことが厳しくチェックされます。
遵法精神: 義務を果たしていることは、例外的な「人道上の配慮」による救済を受けるための最低限の前提条件です。
⑤ 申請内容の整合性
過去の書類との一致: これまでのビザ申請や更新手続きで提出した過去の書類の内容と、今回の申請内容に矛盾がないことが必須条件です。
申請手続きの全行程:相談から許可までの具体的ステップ
高度専門職の親などのための特定活動ビザ取得には、以下の手順を正確に踏む必要があります。
管轄の地方出入国在留管理局へ相談: 告示外特定活動はケースバイケースの高度な判断となるため、事前に出入国在留管理庁等で相談することが強く推奨されています。
申請書の提出: 以下の必要書類を揃えて提出します。
在留資格変更許可申請書
写真
パスポートおよび在留カード
「理由書」: なぜ日本での同居が必要かを説明する最重要書類です,。
「証拠資料」: 親子関係を証明する書類(戸籍謄本や出生証明書)、扶養者の収入証明、賃貸借契約書など。
審査: 申請から許可までは通常 2週間から2ヶ月程度 かかります。
許可(指定書の発行): 許可されると、パスポートに個別に指定された**「指定書」**が貼付されます。ここには、日本で行うことができる活動内容(例:高度専門職本人の育児・家事支援のための活動)が制限として具体的に記載されます。
合否の分かれ目:最重要書類「理由書」の書き方
告示外特定活動の審査において「理由書(なぜ日本に居なければならないか)」の説得力が合否を分けるとされています。
高度専門職の親の理由書では、以下のポイントを意識してください。
客観的な立証: 「親に来てほしい」という感情的な訴えだけでなく、子供の年齢、扶養者の仕事の多忙さ、親によるサポートの必要性を、誰からも理解できる資料を証拠として提出し、立証することがポイントとなります。
合理的な説明: 高度専門職としての活動を継続するために、なぜ親の存在が不可欠なのかを論理的に構成します。
経済力の裏付け: 自身の収入によって、親を呼び寄せても日本での生活が将来にわたって安定していることを示します。
(4)家族の同伴に関するケース
4.日本人との間の子を持つ外国人の方
日本人との間の子を持つ外国人の方で離婚した外国人の方など
日本人と外国人の間に生まれた子供は、出生届(血統主義)や認知によって日本国籍を取得できますが、その外国籍の親が自動的に日本国籍や永住権を得られるわけではありません。子供を日本で育てることを希望する場合、外国籍の親は「特定活動」の在留資格の検討が必要です。
※【重要】
この場合は告示外定住ではだめなのか? なぜ告示外特定活動なのか?
「告示外特定活動」は人道的な配慮や一時的な滞在、あるいは「定住者」の要件(定着性)を満たさないが、日本での活動を認める必要がある場合などです。長期・永続的な「告示外定住」とは異なり、個別の状況に対応した「特定の期間・活動」のみを認め、「告示外定住」とは審査のハードルや目的が異なります。一般的には「告示外定住」の方がハードルは高い場合が多いです。
日本人の実子を育てる親が、定住者の条件をすべて満たせない場合に、救済措置として「告示外特定活動」が適用されます。具体的に「なぜ定住(告示外)ではなく告示外特定活動になるのか」という理由は主に3つです。
1. 親権(法的な権利)がない場合
「定住者」として認められるには、「日本との定着性」や「婚姻期間(離婚の場合)」などの厳しい条件があり、原則として外国籍の親が法的な親権を持っている必要があります。
定住者: 親権を持っており、かつ実際に監護(養育)している。
特定活動: 親権は日本人の父(または母)にあるが、実際の子育てを外国籍の親がメインで行っている場合。
2. 経済的基盤(年収など)が弱い場合
「定住者」は身分に基づく在留資格で、日本に長く住むことが前提のため、独立して生活できる安定した収入が厳しくチェックされます。
定住者: 一人で子供を養うのに十分な収入(正社員など)がある。
特定活動:仕事がパートで、自分一人の給料では生活が苦しい。親戚からの仕送りや、国の助けをもらっている。 収入が不安定、あるいは仕送りや公的扶助に頼っているが、子供のために日本に置く必要があると判断された場合。
3. 「子供が成人するまで」などという期間限定の配慮
「定住者」は永住者に近い性質を持ちますが、「特定活動」はあくまで「子供を育てるという活動」に対して与えられるものです。
定住者: 日本に定住することを認める(子供が成人した後も更新しやすい)。
特定活動: 「子供が成人するまで」という条件付きのケースが多く、養育の必要がなくなれば帰国してもらう、というニュアンスが含まれます。
子供側の要件:日本国籍の保有と身分関係
子供については、大前提として日本国籍を有していることが求められます。
日本国籍の取得条件: 日本人と外国人の間に生まれた子供が日本国籍を持つには、以下のいずれかの手続きがなされている必要があります。
出生届の提出: 日本国内の役所に出生届が出されていること。(二重国籍を含む。)
日本人親による認知: 子供が海外で生まれた場合であっても、その後、日本人の親から正式に婚姻中に「認知」を受けていること。
日本に在中:原則として、子供が日本に定住し、生活していること。
養育の実態:外国人が親権または監護権を持ち日常的に監護・養育していること。
客観的立証: 申請の際には、日本人の親がその子供を正式に認知していることを証明するために、日本人の戸籍謄本などの提出が必要となります。
親側(申請者)の要件:扶養能力と公的義務の履行
外国籍の親が日本で子供と一緒に暮らすための許可を得るには、単に「親である」というだけでなく、日本社会において自立して生活し、子供を養育できることを具体的に証明しなければなりません。
扶養能力と経済的安定性
実子を監護・養育する親であること:日本人との離婚後も日本国籍を持つ実子を自身が主たる養育者として育てていく必要があること。
日本国内で子供を扶養していけるだけの、自身の収入、または配偶者からの養育費などによる安定して確実な収入があること。
これを証明するために、収入証明、残高証明書、在職証明書などの客観的な資料を提出する必要があります。
婚姻期間や離婚原因に不当性がなく、離婚後も安定している子供を育てられる環境として、子供と一緒に暮らす家に、適切な居住スペース(親子の部屋など)が確保されていることが重要です。
日本にいる必要性:子供が日本国籍であり、日本で育つ方が子供の福祉に資することがみとめられることが必要となります。
公的義務の遵守(公共の負担にならないこと)
これまで年金や社会保険料の未納や滞納がないことが厳しくチェックされます。
日本政府や地方自治体の公共の負担(生活保護など)にならず、自分自身の責任と経済力で生活できることを説明しなければなりません。
誠実性と整合性
過去のビザ申請や更新手続きにおいて提出した書類の内容と、今回の申請内容に矛盾がないことが必須条件です。
日本国内に滞在していること(極めて重要)
告示外特定活動は、原則として海外から新たに呼び寄せる(COE交付)ことは認められません。
したがって、親がすでに何らかの資格(短期滞在など)で日本に入国・滞在していることが前提となり、その後に「在留資格変更許可申請」を行うことになります。
入管の判断として、「定住者として認めるほどではないが、日本人の子供から親を引き離すのは人道的に問題がある」というグレーゾーンの場合に、特定活動という資格が選ばれます。まずは「告示外定住」での申請を検討し、それが難しい事情(親権や収入)がある場合に「特定活動」になる、という順序で考えるのが一般的です。
審査の重要ポイント:説得力のある「理由書」
告示外特定活動には、他の在留資格のような一律の「決まったマニュアル」がほとんど存在しません。そのため、以下の点が合否を分ける最大の急所となります。
理由書の作成: 「なぜ日本で子供を育てる必要があるのか」「なぜ本国ではなく日本でなければならないのか」を、合理的かつ情熱を持って説明する理由書の説得力が非常に重要です。
証拠資料の収集: 感情的な訴えだけでなく、上述した戸籍謄本や収入証明などの証拠資料をできるだけ多く収集し、日本に在留して暮らす必要性を客観的に立証することがポイントとなります。
4. 申請手続きの流れと実務上のポイント
告示外特定活動の申請は、通常の在留資格の申請よりも慎重な準備が必要です。
手続きのステップ
(1)地方出入国在留管理局への相談: 判断が非常に難しいため、事前に管轄の入管へ相談することが強く推奨されます。
(2)申請書の提出: 以下の基本書類を揃えます。
申請書、写真
パスポート、在留カード
理由書(※最重要)
証拠資料(活動の必要性を証明するもの)
(3)審査: 通常、2週間〜2ヶ月程度かかります。
(4)許可: 許可されると、パスポートに「指定書」が貼付されます。ここには具体的な活動内容が制限として記載されています。
※注意点:成功のためのアドバイス
告示外特定活動は、いわば「オーダーメイドの在留資格」です。 申請する人の数だけ、それぞれのストーリーと事情があります。
客観性を保つ: 「可哀想だから」という主観的な理由だけでなく、診断書、戸籍関係書類、送金記録、公的な証明書など、第三者が納得できる「客観的な証拠」を積み上げてください。
虚偽は厳禁: 過去の申請内容と矛盾があると、一気に信頼を失います。
専門家の活用も検討: 告示外特定活動は審査が非常に厳しく、一度不許可になると再申請は困難です。初回から確実な書類を作成するために、行政書士などの専門家に相談することも有効な手段です。
「告示外特定活動」は、日本の入管法が持つ「人道的配慮」の精神を具現化した制度です。 要件は厳しく、手続きも煩雑ですが、正当な理由と確実な立証があれば、道は開かれます。
お問い合わせ
山本行政書士事務所 山本克徳
〒793-0001 愛媛県西条市玉津144番地11
電話番号090-6287-4466
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