「10年住めばもらえる」は嘘。永住権・許可のルール。在留資格【永住者】
- 5 日前
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<日本において有する身分又は地位> 入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)
法務大臣が永住を認める者
<該当例>
法務大臣から永住の許可を受けて者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
<在留期間>
無期限
永住権ってそもそも何?
外国人が日本に住むためには「在留資格」が必要です。留学するための在留資格、働くための在留資格、日本人と結婚した人の在留資格など様々な種類がありますが、これらには必ず「期限」があり、何度も更新の手続きをしなければなりません。しかし、「永住者」という資格を取れば、日本に住む期間の制限がなくなり、仕事の種類にも制限がなくなります。まさに外国人の方にとっての「夢のプラチナチケット」なのです。では、どうすればこのチケットを手に入れられるのか。その真実を解き明かしましょう。
永住権審査のシビアな現実(概要編)
1-1. 永住権は誰でも受かるわけじゃない!驚きの「許可率」
「何年も日本に住んでいれば、勝手に永住権がもらえるんでしょ?」と思っている人がいたら、それは大間違いです。 実は「永住許可率は4割〜5割(新規の申請は容易にできるが簡単には許可にならない)」。 つまり、半分以上の人が落ちるという非常に厳しい審査なのです。 ただし、すでに永住権を持っている人が行う「変更」や「更新」の許可率は9割以上と非常に高くなっています。最初の1回目を突破するのがいかに難しいかがわかりますね。
1-2. 申請には長い時間がかかる!絶対にやってはいけない注意点
永住申請は窓口ですぐにパッと終わるものではなく、「窓口申請していない」とされています。審査官があなたの過去何年分もの生活を徹底的に調べるため、審査には非常に長い期間がかかります。
ここで、絶対に覚えておいてほしいルールが3つあります。
今の在留資格の期限切れに注意!
永住の申請中であっても、今あなたが持っている在留資格の期限が切れてしまいそうな場合は、永住申請とは全く別で「既に持っている在留資格の更新申請」を行わなければなりません。これを忘れると不法滞在になってしまいます。
申請中の「変化」はすぐ報告!
長い審査期間の間に、転職をしたり、結婚や離婚(身分関係の変化)をしたりすることがあるかもしれません。その場合は、「追加でその事実を根拠づける書類を提出」しなければなりません。転職などをすると「新しい会社でちゃんとやっていけるのか?」と調べ直すため、審査がさらに長期化することになります。
2つの申請の同時進行はNG!
例えば【技術・人文知識・国際業務】の在留資格の方が【永住者】の申請をしている最中に 日本人の方と結婚をしたからと言って【日本人の配偶者等】に変更申請をするような場合です。永住申請をしている最中に、特例として同時にできるのは「永住申請」と「今の在留資格の更新申請」の組み合わせだけです。この特例は、永住申請の審査期間が長期にわたるため、その審査期間中に現在の在留資格の期限が切れて、不法滞在となることを防止するためにあります。それ以外のご自身の在留資格の「変更申請」などを同時に行うことはできません。 家族を呼ぶ申請は別の人物の申請であるため同時に出すこと自体は可能ですが以下のような注意が必要です。
※在留資格【永住者】の申請中に、ご家族のための【家族滞在】や【告示外特定活動(老親扶養など)】の呼び寄せ申請を行うことは可能ですが注意点もあります。
1. なぜ永住申請中に家族の呼び寄せが可能なのか
前回の解説で、資料にある「永住申請以外の申請は2つ同時というのはできない」 というルールをご説明しました。 これはあくまで「あなた自身(同一人物)」が、自分の在留資格の申請を同時に2つ進めること(例:自分の現在の就労系在留資格などからの「永住者」への変更申請中に、新たに別の在留資格に変更することを同時に出すなど)を禁止しているルールです。
一方で、【家族滞在】や親の【特定活動】で家族を海外から呼び寄せる場合、その申請(在留資格認定証明書交付申請など)の「申請人」はあなたではなく「呼び寄せるご家族本人」となります。あなたはあくまで、わかりやすく言うと「扶養者(スポンサー)」や「代理人」という立場になります。 つまり、「あなた自身の永住申請」と「ご家族本人の呼び寄せ申請」は、そもそも申請する人物が別々であるため、「1人で2つの申請を同時にしている」というルール違反には当てはまらないのです。したがって、制度上は問題なく並行して申請を進めることができます。
2. 【超重要】家族を呼び寄せると「永住審査」に重大な影響が出る!
申請自体は可能ですが、永住申請中に家族を呼び寄せる手続きをすると、あなたの永住権の審査に非常に大きな影響(リスク)を与えます。資料の記載に基づき、以下の2つの重大なポイントに注意する必要があります。
① 「身分関係の変更」による審査のさらなる長期化
永住申請中に転職や身分関係に変更があった場合には、追加でその事実を根拠づける資料を提出することになり、さらに審査が長期化することになるとされています。なぜならご家族を日本に呼び寄せて同居を始めるということは、あなたの「身分関係(扶養家族の状況)」に大きな変更が生じることを意味します。この場合、あなたは入管に対して「家族を呼び寄せました」という事実を申告し、家族の住民票などの追加資料を自ら提出しなければなりません。審査官は新しい家族構成を踏まえて一から審査をやり直す部分が出てくるため、ただでさえ長い永住審査が、さらに長引く原因になります。
② 「独立生計要件」のハードルが急激に跳ね上がる
これが最も恐ろしいポイントです。「②独立生計要件」の審査基準が途中で厳しくなってしまいます。永住が許可されるための年収の目安は「年収(単身者)300万円」とされています。しかし、「扶養家族増えれば+70万〜80万」とされています。もしあなたが永住申請をしている最中に、奥様や子どもを【家族滞在】で呼んだり、ご両親を【特定活動】で呼び寄せて扶養に入れたりした場合、あなたの「扶養家族」が増えることになります。
具体例: もしあなたが単身(1人)で年収350万円あり、最初は「300万円以上あるからクリアしている」と判断して永住申請したとします。しかし審査の途中で、親を1人日本に呼び寄せて扶養に入れた場合、審査基準は「単身の300万円 + 扶養家族1人分の70万〜80万円 = 370万円〜380万円」に跳ね上がります。
この時点であなたの年収が新しい基準(370万円〜380万円)に届いていなければ、「独立生計要件を満たしていない」とみなされ、永住申請が不許可になってしまうリスクが非常に高くなります。
もし年収に十分な余裕がない場合は、永住許可が無事に下りてからご家族の呼び寄せを検討する方が、リスクが少ないと言えます。
1-3. もし落ちたら、日本から追い出されるの?
永住申請の合格率が5割以下と聞いて、「落ちたら今の在留資格も取り上げられて、母国に強制送還されるの?」と不安になるかもしれません。でも、安心してください。 「永住申請が不許可になっても、元の在留資格の該当性、適合性、相当性が失われていなければ、元の在留資格で滞在できる(元の在留資格のまま滞在する)」とされています。今まで通り、ルールを守って今の在留資格の条件を満たしていれば、日本に住み続けることができます。
絶対にクリアすべき「3つの法律要件」
永住権をもらうための「法律上の3つの条件」となります。
条件①:素行善良要件(そこうぜんりょう・ようけん)
簡単に言うと「法律を守って、社会の迷惑になるようなことをせず、真面目に生きていますか?」という条件です。 ここで多くの人が引っかかるのが「車の運転(交通違反)」です。
軽微な違反(軽い違反): 駐車違反や一時停止無視などです。これは「過去5年で4回まで」ならギリギリ見逃してもらえる可能性があります。「過去5年で4回以上」なら「素行が善良ではない」と判断される可能性が高いです。
※これはあくまでも目安となります。もちろん違反は、軽微な違反でも少ない方が良いです。これから、もっと厳しくなると思われますので注意が必要です。
重い違反
無免許運転や飲酒運転、そして「時速25キロ以上のスピード違反」がここに含まれます!これは非常に厳しく、「過去5年で1回まで」しか許されない可能性があります。各々の事例によりますが、罰金刑確定(罰金支払ってから)から5年程度経過していれば許可の可能性があります。しかし、たった1回のスピードの出しすぎが、10年間の努力を水の泡にすることもあるので注意が必要です。
「罰金刑は5年以上の期間の経過」
交通違反の中でも特に悪質なもの(一般的な例として、大幅なスピード違反や無免許運転、飲酒運転など)を起こすと、軽い「反則金」ではなく、前科として扱われる「罰金刑」を受けることになります。 この罰金刑を受けてしまった場合、各々の事例によりますが、「その罰金を払ってから5年間」以上の期間が経過して、ようやく許可される可能性がでてきます。また、5年経過するまでに別の違反や再犯を繰り返しているような場合には、不許可となります。
自転車の交通違反も素行善良要件に影響
自転車の悪質な運転も道路交通法という「法律」の違反に該当するため、この大原則に照らし合わせると審査に影響を与えると考えられます。たとえ自転車であっても、極めて危険な運転(飲酒運転や人身事故など)によって「反則金」や「罰金刑」を受けてしまった場合には素行善良要件をクリアできない可能性があります。
条件②:独立生計要件(どくりつせいけい・ようけん)
「自分の力でお金を稼いで、誰の支援も受けずに日本で安定して暮らしていけますか?」という条件です。公共の負担になっていないか、将来にわたって安定した生活が見込まれるかが審査されます。
生活保護の方: 生活保護受給者の人の永住者の許可は非常に難しいとされています。永住権は「自分の力だけで自立して日本で生きていける人」に与えられるものなので、生活保護を受給している=自立が難しい方(公共の負担になっている)とみなされ、この要件「自分の力だけで自立して日本で生きていける人」を満たすことが極めて困難になるのです。
求められる「年収」のリアルな基準: 審査を通るための年収の目安は、「単身者(一人暮らし)の場合で300万円」です。もし結婚して奥さんや子どもを養っている場合は、「扶養家族1人につき、プラス70万〜80万円」が必要になります。
【具体例】あなた、妻、子ども2人の「4人家族」の場合 基本の300万円 + (妻70万円) + (子70万円) + (子70万円) = 最低でも年収510万円が求められます!
ただし、特別な事情※「合理的な理由」があれば、単身者で年収250万円でも許可される可能性はあります。
※「合理的な理由」とは「年収が300万円に届いていなくても、あなたの生活環境であれば250万円で十分に誰の迷惑もかけずに安定して暮らしていけるよね」と審査官が納得できる明確な根拠のことです。
【具体例①:住んでいる地域(物価や家賃の違い)】
日本全国どこでも生活費が同じわけではありません。東京などの大都市圏で一人暮らしをする場合、家賃や物価が高いため年収300万円でもギリギリになるかもしれません。 しかし、地方都市や郊外に住んでいて、家賃が月3万円〜4万円程度で済むような地域であれば、毎月の生活コストは大幅に下がります。この場合、「地方在住であるため、年収250万円でも十分に自立した生活が送れる(独立生計要件を満たす)」という合理的な理由になります。
【具体例②:住居費の負担が極端に少ない場合】
例えば、勤めている会社が「社員寮」や「社宅」を提供しており、家賃が月1万円で済んでいる場合や、家賃や光熱費の大部分を会社が手当として負担してくれている場合です。また、すでに自分の家(持ち家)があり、住宅ローンを完済していて毎月の家賃負担がない場合も当てはまります。 このように、生活費の中で最も大きな割合を占める「住居費」が極端に少ないことが証明できれば、「年収250万円でも貯金ができるほど安定している」という合理的な理由として認められる可能性が高くなります。
条件③:国益要件 / 居住要件(こくえき・ようけん)
「あなたが日本にいることが、日本の利益になりますか?」という一番重い条件です。細かく5つのルールに分かれています。
原則として「引き続き10年以上」日本に住んでいること さらに、その10年のうち「就労在留資格(働く在留資格)または身分系在留資格(居住資格)で5年以上」住んでいる必要があります。
(1)「引き続き」=「1日も途切れてはいけない&出国しすぎてはいけない」
「10年」という期間は、ただ単純に足し算すればいいわけではありません。「在留資格の変更や更新で途切れることなく10年以上日本にいること」とされています。 さらに、最も恐ろしい「リセットのルール」があります。 「在留資格の引続き10年以上のカウントにおいて、継続しているかどうかの合理的な理由がないまま日本を長期間離れていると、そこでリセットされる。(可能性高い)」。
リセットされる具体的な基準(資料の記載)
「1度の出国で3ヶ月以上」日本を離れた場合。
「1年間の合計日数が年間で半分以上(180日以上)(150日〜180日以上)」日本を離れた場合。
【具体例】 日本に8年間住んでいた外国人が、仕事や個人的な理由で一度母国に帰り、4ヶ月間日本を離れたとします。この場合、合理的な理由がない限り「引き続き住んでいる」とはみなされず、過去8年間の記録はゼロにリセットされます。「一旦、合理的な理由なく長期間、日本から出国してしまったら、帰ってきてからがスタートとなる」とされています。
(2)「就労系在留資格」または「身分系在留資格」で5年は「直近の5年間」でなければならない
10年のうち5年間は「就労系在留資格」または「身分系在留資格」が必要ですが、「直近5年において就労系資格、身分系資格(居住資格)引き続き日本に在留」と指定されています。昔働いていた記録などではなく、「今、現在から遡って直近の5年間、ずっと就労系在留資格や身分系在留資格で滞在しているか」が問われます。
【具体例】
ダメな例: 「※留学生で5年、就職して技・人・国(技術・人文知識・国際業務)で4年」。 →合計9年しかいないため10年の要件を満たさず、かつ就労系在留資格での期間も4年なので「直近5年」の要件もクリアしていません。
※在留資格【留学】は「資格外活動許可」を受けてアルバイトをしていても就労系在留資格ではないので「直近5年」には該当しません。しかし「引き続き10年以上」の要件には含まれます。
あと少しの例: 「技・人・国(就労系在留資格)で日本にきて5年」。 →この場合「就労系在留資格または身分系在留資格での直近5年」の要件はクリアしていますが、合計が10年に達していないため、あと5年待つ必要があります。
要件に適合している場合:「留学生で5年、就職して技・人・国(技術・人文知識・国際業務)で4年」その後に結婚して「日本人の配偶者等」で1年。
※合理的な理由なく日本を離れず「就労系在留資格」と「身分系在留資格」を合算して直近5年あれば「就労系在留資格」または「身分系在留資格」で5年の要件をみたします。
※注意:「技能実習」や「特定技能1号」という在留資格での活動期間は、非常に重要な補足があります。 この2つの在留資格での活動期間は「就労系在留または身分系在留資格」の5年にはカウントされません。しかし「引き続き10年以上」の要件には含まれます。
【具体例】 「技能実習」で日本に3年滞在し、その後「特定技能1号」で2年、さらに「技術・人文知識・国際業務」に変更して5年滞在したとします(合計10年)。 この場合、合計10年日本にいることは認められます。そして、直近5年間は「技術・人文知識・国際業務(カウントされる就労資格)」であるため、永住申請の居住要件を見事クリアすることができます。
(3)①罰金刑や懲役刑を受けていないこと
これは、「日本の法律を大きく破り、裁判所から刑罰(罰金や刑務所に入る懲役)を受けるような人物は、日本社会にとって有害であり、日本にずっと住まわせるわけにはいかない(=国益に合致しない)」という厳しい判断基準です。
「一時停止無視」や「駐車違反」などは、警察で「反則金(青切符)」を払って終わるため、ここでの「罰金刑(前科)」にはすぐには当たりません(※ただし回数が多いと素行善良要件でアウトになります)。
しかし、時速25キロ以上を大幅に超えるような悪質なスピード違反、無免許運転、飲酒運転、あるいは窃盗や暴行などの犯罪を起こした場合は、刑事裁判にかけられ「罰金刑」や「懲役刑」という重い前科がつきます。この状態になると、このルールの違反となります。
救済の可能性「罰金を払い終わった日から5年」以上の経過。
では、過去に一度でも罰金刑を受けてしまったら、その外国人は一生日本で永住権を取れないのでしょうか?罰金刑があっても申請はすることは可能ですが、非常に許可のハードルは高いです。しかし 「罰金刑を受けてしまったとしても、その罰金を払い終わった日から『5年間』、以上の期間、何一つの法律違反もおかさずに真面目に日本で生活を続ければ、過去の罪は帳消し(クリア)となるわけではありませんが、許可のハードルは少し低くなる可能性があります。「5年間」経過していないと原則として不許可となります。「5年間」経過していても再犯などを繰り返しているような場合には不許可となる可能性が非常に高くなります。
(3)②公的義務(税金・年金・健康保険)を正しく払っていること
これが一番の落とし穴です。ただ払えばいいわけではありません。手書きメモには「納期を守ること。納期を守らないのは不許可」と太字で書かれています。1日でも遅れて払った記録があると、それだけで不許可の理由になります。
1. 納期を守らないのは不許可の可能性が
法律の文章にある「適正に履行」という言葉を、審査官は「1日たりとも期限(納期)に遅れず、ルール通りに支払っているか」という非常に厳格な基準で見ています。
【具体例:なぜ1日の遅れが命取りになるのか?】
あなたが会社を通さず、自分自身で「国民健康保険」や「国民年金」を払っているとします(これを普通徴収と呼びます)。 自宅に郵送されてくる払込用紙(納付書)には、必ず「納期限:〇月31日」というように、支払いのデッドラインが印字されています。
セーフの例: 納期限が10月31日の用紙を持ち、10月30日にコンビニのレジでお金を払った。
アウトの例(不許可): 仕事が忙しくてすっかり忘れ、納期限の翌日である「11月1日」にコンビニでお金を払った。
後者の場合、国や自治体には最終的にお金が全額納められています。しかし、コンビニのレジで押される領収印(スタンプ)の日付は「11月1日」になります。 永住申請では、過去の支払いの証拠としてこの領収書などを提出しますが、審査官はこのスタンプの日付と本来の納期を1枚1枚、何年分もすべて照らし合わせます。そこで**「この人は指定された10月31日というルール(納期)を守れなかった」と判断され、その事実だけで「公的義務を適正に履行していない=不許可」となってしまうのです。
2. 領収書紛失の罠
この「納期を守ったこと」を証明するために、絶対に気をつけなければならないこと。
「厚生年金等は源泉徴収でわかりやすい」
会社員で、毎月の給料から自動的に税金や保険料が天引きされている人(源泉徴収)は、会社が期日通りに手続きをしているため、書類上も遅れがないことがすぐに分かり、証明が簡単です。
「※国民年金、国民健康保険で普通徴収」
自分でコンビニや銀行の窓口に行って払っている人は、自分が「絶対に納期に遅れずに払った」ということを、手元にある「日付入りスタンプが押された領収書の半券」で証明(立証)しなければなりません。領収書等がしっかりそろってないと立証が難しくなりますので、しっかりと保存しておく必要があります。
【具体例:領収書を捨ててしまった悲劇】
「毎月ちゃんと期日までにコンビニで払っていたけれど、支払った後の紙(領収書)はゴミ箱に捨ててしまった」という場合。 役所で「納税証明書」を発行してもらえば「未納がない(全額払った)」ことは証明できますが、いつ払ったか(納期を守ったか)までは証明書に細かく載らないことがあります。審査官から「納期を守った証拠として領収書を出してください」と言われた時に提出できないと、「期日通りに払った立証ができない」として、やはり不許可のリスクが跳ね上がってしまいます。対処法は以下のような具体例があります。
領収書等紛失時対処法①
【国民年金の場合】「ねんきんネット」の記録をフル活用する
年金に関しては、領収書がなくても比較的簡単にリカバリーできる公式のルートが用意されています。 年金の証明資料として「国民年金保険料領収証書(写し)」や「ねんきん定期便又はねんきんネットの『各月の年金記録』の印刷画面」とされています。
具体的な行動
日本年金機構が提供しているインターネットサービス「ねんきんネット」に登録し、「各月の年金記録」の画面をパソコンで表示して印刷してください。 この画面には、あなたが何年何月分の年金を「いつ(具体的な納付日)」支払ったかがシステム上の記録として表示されます。これを見れば、納期の前に払ったことが一目瞭然となるため、紛失した領収書の代わりとなる強力な証拠(立証資料)として認められます。
領収書等紛失時対処法②
【国民健康保険の場合】
役所で「詳細な納付明細」を交渉して発行してもらう
一般的な「納税証明書」 や「納付証明書」 には、「1年間で合計いくら払ったか(未納がないか)」しか載らず、「何月何日に払ったか」というカレンダー上の履歴が省略されている自治体が数多くあります。
具体的な行動:
お住まいの市役所や区役所の「国民健康保険の窓口」に行き、一般的な自動発行機の証明書ではなく、窓口の担当者に「永住申請の審査で提出しなければならないため、『何月何日に支払ったかが分かる詳細な納付履歴(納付明細書や領収済通知書のコピー、あるいは納付相談記録など)』を特別に出してほしい」と直接交渉してください。 自治体によっては、内部のコンピューター記録(台帳)から日付入りの詳細なリストをプリントアウトして、公的な印鑑を押してくれることがあります。これが手に入れば、領収書がなくても納期を守ったことの完璧な証明になります。
領収書等紛失時対処法③
通帳の「出金記録」と「理由書(上申書)」の合わせ技で誠意を見せる
万が一、役所でも日付入りの記録がもらえなかった場合の最終手段(アピール方法)です。
具体的な行動
コンビニで現金払いをするために、給料が振り込まれる銀行のATMからお金を引き出していませんでしたか? 例えば「納期限が10月31日で、10月29日にコンビニで払うために、同じ10月29日に銀行から保険料と全く同じ金額(例:16,500円など)を引き出した」という通帳の記帳記録があれば、そのページをコピーします。 そして、入管に対して別途「理由書(または上申書)」という手紙を作成します。「期日通りにコンビニで支払いましたが、無知ゆえに領収書を破棄してしまいました。しかし、この通帳の出金記録の通り、納期の前に確実にお金を引き出して支払っております。今後は絶対に保管します」と正直に状況を説明し、反省と誠意を伝えます。100%の保証はありませんが、状況証拠として審査官が「立証できた」と納得してくれるケースがあります。
領収書等紛失時対処法④
【究極の選択】あえて今は申請せず、「2年間」実績を作り直す
もし上記の①〜③がすべて全滅し、「どうしても納期に払った証拠が1枚も出せない」となった場合、今のタイミングで永住申請を強行すると「不許可」になるリスクが極めて高いです
具体的な行動
資料4枚目の提出書類一覧をもう一度よく見てください。普通の就労系在留資格の人が提出する「年金」や「健康保険」の資料は、過去10年分すべてではなく「直近2年分」と指定されています(※高度人材ポイントが70点以上の場合は2年分、80点以上の超エリートなどの特例に該当する場合は直近1年分)。つまり、過去の領収書を捨ててしまったのなら、「今日からきっちり2年間(または1年間)、絶対に納期の1日も遅れずにコンビニで支払い、その領収書(半券)を専用のファイルに完璧に保管し続ける」のです。 そして、2年後にその「完璧な2年分の領収書」を持って堂々と永住申請に挑む。一見遠回りに見えますが、これが「不許可という黒歴史(マイナス評価)」を入管に残すことなく、確実に永住権を勝ち取るための最も安全で賢い戦略となります。
3. 税金・年金・保険以外にある「もう一つの重大な義務」とは?
「公的義務」にはお金を払うこと以外にも、外国人ならではの絶対に守るべき重大なルールが存在します。 「公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに『出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務』)」とされています。
この「出入国管理及び難民認定法(入管法)に定める届出等の義務」とは、生活に変化があったときに、決められた日数以内に入管や市役所に「報告(届出)」をする義務のことです。(※以下は資料の「届出等の義務」が具体的に何を指すのか、専門家としての一般的な入管ルールの補足解説となります)
【具体例:怠ると不許可になる届出の義務】
引っ越しをした時の義務(住居地の届出)
新しいアパートに引っ越した場合、引っ越した日から「14日以内」に、新しい住所の市役所・区役所に行って在留カードを提出し、住所変更の手続きをしなければなりません。
仕事が変わった時の義務(所属機関に関する届出)
働くビザを持っている人が、会社を「退職」した時や、新しい会社に「転職」した時。これも「14日以内」に入管に対してインターネットや郵送で「仕事が変わりました」と報告しなければなりません。
結婚・離婚した時の義務(配偶者に関する届出)
「日本人の配偶者等」や「家族滞在」の在留資格を持つ人が、配偶者と離婚したり死別したりした場合、これも「14日以内」に入管に届け出る必要があります。
もし、転職したのに何か月も入管に報告していなかったり、引っ越したのにずっと市役所に行かずに古い住所のまま放置していたりすると、「出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を適正に履行していない」と判断され、永住審査において致命的なマイナス(不許可理由)となります。
永住権の審査では、国はあなたを「これから一生、日本のルールを完璧に守ってくれる信頼できる人物か?」という目で見ています。
税金や年金は「払えばいい」のではなく、「期日(納期)までに払う」のが絶対条件です。
自分で支払う人は、納期を守った証拠である「領収書」を絶対に捨ててはいけません。
お金だけでなく、引っ越しや転職をした際の「入管や役所への届出」も、公的な義務として厳しく審査されます。
これら一つひとつの「期限」や「ルール」を当たり前のように守り続ける真面目さこそが、永住許可というプラチナチケットを手に入れるための最大の鍵なのです。
(4)今のビザが「最長の在留期間」であること
本来は「5年」などの最長の在留期間が必要ですが、「当面は『3年』の在留期間を持っていれば最長の在留期間はクリアできる」とされています。
1. 法律の「建前」本当は一番長い在留資格が必要
法律の本来のルールとして、次のように厳格に書かれています。 「現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること」。
これをわかりやすく説明します。 外国人が日本に住むための在留資格には、それぞれの種類ごとに「1年」「3年」「5年」といった期間(有効期限)が法律で決められています。 この法律の文章をそのままストレートに読むと、「あなたの持っているビザの種類の中で、一番長い年数(=最長である5年)の在留期間を持っていなければ、永住申請は絶対に認めませんよ」という意味になります。
2. 審査の「実際のルール」当面は「3年」でOK!
しかし、もし「絶対に5年のビザを持っていないとダメ!」というルールを厳格に適用してしまうと、5年のビザをもらうのは非常に難しいため、ほとんどの外国人がいつまで経っても永住申請できなくなってしまいます。そこで、国は特別な救済ルール(取り扱い)を設けています。 「『3年』を持っていれば最長の在留期間はクリアできる」とされています。
3. 具体例で見る「申請できる人・できない人」
不許可(門前払い)になる具体例
【1年の在留期間の人】
日本で10年間真面目に働き、税金も年金も完璧に払っているAさんがいます。しかし、Aさんの現在のビザの期間は「1年」です(毎年1年ずつ更新しています)。 この場合、Aさんが永住申請の窓口に行っても、資料にある「当面は3年を有する場合」という救済ルール
に届いていません。そのため、「最長の在留期間をもって在留している」とは認められず、永住申請はできません(申請しても不許可になります)。
【許可の対象になる具体例:3年の在留期間の人】
日本で10年間真面目に働き、税金も年金も完璧に払っているBさんがいます。Bさんが現在持っているビザの期間は「3年」です。 本来の法律上の最長は「5年」ですが、「当面、在留期間『3年』を有する場合は(中略)取り扱う」という公式ルールが適用されます。これにより、Bさんは「3年だけど最長要件をクリアした!」とみなされ、堂々と永住申請を行うことができるのです。
【もちろん許可の対象:5年ビザの人】
現在のビザが「5年」の人は、法律の建前通り、文句なしに「最長の在留期間」をクリアしています。
原則: 法律上は、そのビザで定められている「最も長い期間(多くは5年)」を持っていなければならない。
例外(現在の運用): しかし、「当面、在留期間『3年』を有する場合は(中略)最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱う」とされている通り、現在の在留期間が「3年」あるいは「5年」であれば、この一番厳しい期間の条件は無事にクリアとなります。
注意点: 逆に言えば、今の在留期間が「1年」の人は、どれだけ長く日本に住んでいようが、どれだけ年収が高かろうが、絶対に永住申請はできないということです。まずは今の在留資格の更新の際に「3年」以上の期間をもらうことが、永住への絶対のスタートラインになります。
(5)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
「公衆衛生上の観点から有害」の本当の意味(重い感染症などがないこと)
永住権とは、外国人が日本に「一生涯」住み続ける権利です。もし、社会全体にパニックを引き起こすような非常に危険な病気を持っている人や、薬物の中毒になっている人が日本にずっと住むことになれば、日本の社会や国民の健康(公衆衛生)を大きく脅かすことになります。これは、国益要件の大前提である「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」に真っ向から反してしまいます。だからこそ、このルールが防衛ラインとして敷かれているのです。
【具体例①】
極めて危険な感染症にかかっている場合
ただの風邪やインフルエンザ、あるいは高血圧や糖尿病といった「他人にうつらない病気」や「治療しながら日常生活が送れる病気」であれば、永住審査において全く問題にはなりません。 ここでアウト(不許可)になるのは、日本の法律(感染症法など)で厳しく指定されている、「感染力が非常に強く、社会に蔓延すると国民の生命に関わるような重篤な感染症」にかかっている場合です。
具体例: エボラ出血熱、ペストなどの「一類感染症」や、現在進行形で他人にうつす
危険がある状態の「活動性結核」などがこれに該当します。 このような状態のままでは、「日本社会に健康被害を拡大させるリスク(有害となるおそれ)がある」とみなされ、永住は認められません。
【具体例②】
慢性的な薬物中毒状態である場合
感染症(ウイルスや細菌)だけでなく、「薬物の中毒者」も公衆衛生上の重大な脅威として扱われます。
具体例: 麻薬、大麻、覚醒剤、あへん等の慢性的な中毒に陥っている状態です。 薬物中毒は、本人の健康を害するだけでなく、幻覚や依存による重大な犯罪を引き起こすリスクが高く、周囲の住民の安全を直接的に脅かします。これは単なる犯罪(素行善良要件の違反)としてだけでなく、社会全体の安全と健康(公衆衛生)を破壊する有害な要素として、この要件で弾かれることになります。
審査ではどのように確認されるのか?
ここで少し不思議に思うかもしれません。「提出書類一覧表」を隅から隅まで見ても、「健康診断書」や「病院の検査結果」を提出してください。とは一切書かれていません。実は、永住申請をする全員に健康診断書の提出が義務付けられているわけではないのです。
しかし、もし過去の入国時の記録や、これまでの滞在状況、あるいは警察からの通報等の何らかのルートで「重大な感染症」や「薬物中毒」の事実が発覚した場合、審査官はこの規定を根拠として、直ちに永住申請を「不許可」にすることができます。つまり、このたった一行のルールは、危険な要因を日本から排除するための「最強のストッパー(法的根拠)」として機能しているのです。
「公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと」とは、「日本という国全体を、危険な病気や薬物の蔓延から守るための絶対的な防護壁」です。資料の文字数としてはとても短い一文ですが、日本国民の命と健康を守るための、非常に重く、決して省略することのできない重要な要件となっています。
★【超重要】
「引き続き住む」がリセットされる恐怖のルール 10年間住み続ける条件ですが、途中で母国に帰ったり、旅行に行ったりした場合、どうなるのでしょうか? 「1回の出国で3ヶ月以上」、または「1年間の合計日数が100日以上(場合によっては150日〜180日以上)」日本を離れてしまうと、それまで何年日本に住んでいても「連続して住んでいた記録」がリセット(ゼロ)される可能性が高いです。 もし出産や、会社からの出張など「合理的な理由」があれば例外として認められることもありますが、基本的には長期間日本を離れるのは命取りになります。
★【特例】
「日本人、永住者、または特別永住者の配偶者(夫や妻)や子ども」である場合、上記の「①素行善良要件」と「②独立生計要件」は満たさなくてもよいという特別ルールがありますが、「①素行善良要件」と「②独立生計要件」に反しているときには「③国益要件」の拡大解釈によって基本的には許可とはなりません。また、難民認定を受けている人は「②独立生計要件」を満たさなくても大丈夫な場合があります。
10年も待てない!ショートカットで永住できる特例
「10年も待つなんて長すぎる!」という人のために、「原則10年在留に関する特例」が存在しています。特定の条件を満たせば、1年〜5年で永住権がもらえます。しかも、この特例を使う人の許可率は非常に良いと言われています。
1. 法律が定める「配偶者」と「子ども」の要件(基本ルール)
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った、婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
配偶者(夫や妻)の要件
「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」。 ここで非常に重要なのは「実体を伴った」という言葉です。単に役所に婚姻届を出して戸籍上で夫婦になっているだけ(いわゆる偽装結婚や別居状態)では絶対にダメで、「本当に一つ屋根の下で夫婦として生活を共にしている期間が3年以上あること」が絶対条件となります。
具体例
この「婚姻生活3年以上 + 日本に1年以上」というルールについて、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していて、その内直近1年以上は日本に在留して実体を伴った婚姻生活を送っていること」と書かれています。 これをさらにわかりやすくした具体例が、「例 外国で結婚して2年経過して、日本に来日して1年経過していればよい。最短3年 うち1年は日本に在留して実体を伴った婚姻生活」
【超具体的なシミュレーション】
パターンA(海外生活が長い夫婦の場合)
アメリカ人のAさんが、アメリカで日本人のBさんと出会って結婚し、そのままアメリカで「2年間」夫婦として同居生活を送りました。その後、夫婦揃って日本に引っ越してきて「1年」が経ちました。 この場合、結婚生活は「アメリカでの2年+日本での1年=合計3年」となります。そして、「直近の1年間」は日本に住んでいます。資料の手書きメモにある「最短3年(うち1年は日本に在留)」という条件に完全に一致するため、日本に来てたった1年しか経っていなくても、すぐに永住申請を行うことができます。
パターンB(日本生活が長い夫婦の場合)
日本に留学生として長く住んでいる外国人のCさんが、日本で日本人のDさんと結婚しました。Cさんはすでに日本に何年も住んでいるため、「引き続き1年以上本邦に在留」という条件は最初からクリアしています。 したがって、この夫婦の場合は、日本で本当に夫婦として暮らし始めてから「ピッタリ3年」が経過したその日に、永住申請を行うことができます。
実子等(子ども)の要件
配偶者とはルールが異なり、「その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること」と規定されています。つまり、日本人や永住者の実の子どもの場合は、結婚期間などは関係なく、「日本に引き続き1年以上住んでいる」だけで永住申請の条件をクリアできます。
【具体例①:海外から日本へ引っ越してきたケース】
日本人のお父さんと外国人のお母さんが海外で結婚し、海外で子ども(外国籍)が生まれました。その子どもが10歳の時に、家族全員で日本に引っ越してきました。 この場合、子どもは「日本人の実子」にあたります。日本に到着した日からカウントして、「ピッタリ1年」が経過したその日に、この子どもは日本の永住申請を行うことができます。10年待つ必要は全くありません。
【具体例②:日本で生まれたケース】
日本で暮らす「永住者」の外国人夫婦の間に、日本国内で赤ちゃん(外国籍)が生まれました。 この場合も「永住者の実子」にあたります。日本で生まれた日からカウントして、「1歳の誕生日(1年経過)」を迎えた時点で、すぐに永住申請が可能となります。
【要注意】たった1年でも「リセットの罠」は発動する
「1年住めばいいなら簡単だ」と油断してはいけません。「継続して(引き続き)在留していること」という言葉には、厳しい裏ルールが存在します。「在留資格の引続き○年以上のカウントにおいて、継続しているかどうかの合理的な理由がないまま、日本を長期間離れていると、そこでリセットされる可能性高いとされています」。 具体的には、「1度の出国で3ヶ月以上」、または「1年間の合計日数が年間で半分以上(180日以上)(150日〜180日以上)」日本を離れるとアウトになる可能性が高くなります。
【失敗する具体例(リセットの悲劇)】
「日本人の実子」として日本に引っ越してきてから半年(6ヶ月)が経ちました。ここで、母国のおじいちゃん・おばあちゃんに会うために、「3ヶ月半」母国に帰省し、また日本に戻ってきました。その後、日本でさらに半年(6ヶ月)過ごしました。 「最初の半年+帰省後の半年=合計1年」だから永住申請できる!と思いきや、1回の出国で3ヶ月以上日本を離れてしまったため、「継続して在留している」とはみなされず、これまでの期間がゼロにリセットされてしまいます。 結果として、日本に戻ってきた日からもう一度「1年間」住み直さないと、永住申請はできない可能性が高くなります。
配偶者ルートに隠された「免除ルール」
実は、日本人や永住者・特別永住者の方と結婚している人とその実子等には、期間が短縮される他に優遇規定が存在します。「ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、「素行善良要件」及び「独立生計要件」に適合することを要しない」と規定されています。
通常の永住申請では、以下の2つの厳しいハードルを越えなければなりませんでした。
(1)素行善良要件:スピード違反や軽い違反の回数などを厳しく見られるルール。
(2)独立生計要件:単身で年収300万円、家族が増えれば+70万〜80万円など、十分な収入があるかを見られるルール。
【重要】
日本人や永住者・特別永住者の「配偶者」または「子ども」として永住申請をする場合は、この(1)素行善良要件と(2)独立生計要件の厳しい審査が「免除(適合することを要しない)」と規定されるいますが、(1)素行善良要件と(2)独立生計要件に反していれば(3)の国益要件の拡大解釈によって、基本的には不許可になることに注意が必要です。
集めるべき証拠書類(税金と年金は何年分?)
最後に、要件が緩和されている配偶者ルートの人が「何年分」の書類を集めればいいのか、対象となるのは「日本人の配偶者等・永住者の配偶者等」です。
住民税の課税証明書と納税証明書: 過去「直近3年分」を提出します(普通の働くビザの人は5年分必要ですが、配偶者は3年分に短縮されています)。
5種類の国税の納税証明書: これも過去「直近3年分」です。
年金・健康保険の支払い記録・領収書: 過去「直近2年分」を提出します。
もちろん、この配偶者ルートであっても、「※国民年金、国民健康保険で普通徴収(自分で払う)の人は領収書等がしっかりそろってないと立証難しくなる」と警告されているルールは絶対に守らなければなりません。
定住者・難民・貢献者
「定住者」の在留資格を持つ人:定住者の在留資格を取得してから引き続き5年以上日本に住めばOK。
難民認定を受けた人:認定された日、以後引き続き5年以上住めばOK。
外交、社会、経済などの分野で日本に大きく貢献した人:5年以上住めばOK。
【定住者】の特例ルール(最短5年)
■ 法律の要件
「『定住者』の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること」と規定されています。「定住者」とは、日系人の方や、日本人と結婚して長年連れ添った後に離婚・死別して日本に定着した方などが持つ特別なビザです。
■ 審査の超重要ポイントと具体例
ここで絶対に間違えてはいけないのが、ただ「日本に5年いる」だけではダメで、「『定住者』という在留資格を持ってから5年」が必要だという点です。
【ダメな具体例】
留学生として日本で4年過ごし、その後「定住者」の在留資格に変更して1年が経った。合計5年日本にいるから申請できる! → 申請できません。「定住者の在留資格」になってからまだ1年しか経っていないため、要件を満たしていません。
【OKな具体例】
「定住者」の在留資格を取得し、それから日本で真面目に働きながら5年が経過した。 → 「定住者で5年以上」を満たすため、永住申請が可能です。
■ 【重要】
集めるべき証拠書類の年数は? 期間は5年に短縮されますが、審査の厳しさは変わりません。「提出書類一覧表」の「定住者」の列を見ると、以下の年数分の書類提出が求められます。
住民税の課税証明書・納税証明書: 過去「直近5年分」
5種類の国税の納税証明書: 過去「直近5年分」
年金・健康保険の支払い記録・領収書: 過去「直近2年分」定住者ルートの場合、
税金関係は「5年分」という長期間の記録を完璧に揃える必要があります。もちろん、自分で払っている人は領収書の保管と「納期の厳守」が絶対条件です。
【難民の認定等を受けた人】の特例ルール(最短5年)
■ 法律の要件
「難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること」と規定されています。
■ 審査の超重要ポイントと具体例
このルールの最大のポイントは、「日本に来た日」から5年ではなく、「認定された日」から5年であるという点です。
【具体例】
母国での迫害から逃れるため日本に入国し、「難民」として保護を求めました。審査に3年かかり、入国から3年後にようやく正式に「難民の認定」を受けました。 この場合、日本に入国した日から計算するのではなく、「難民認定を受けた日」からカウントをスタートし、そこから「5年以上」継続して日本に住むことで永住申請が可能になります。
■ 【特大メリット】
独立生計要件の免除が可能となります。 難民認定を受けた人には、期間短縮に加えて「極めて強力な審査の免除の規定」が存在します。「難民の認定を受けている者(中略)の場合には、独立生計要件に適合することを要しない」と明記されています。 難民認定を受けた人は、「単身で年収300万円以上必要」といった厳しい収入の条件を満たしていなくても、法律上それを理由に不許可となる可能性は少ないが、独立生計要件が免除されてたとしても、生活保護を受給している状態では永住許可の取得は非常に難しいです。
【我が国への貢献がある者】の特例ルール(最短5年)
■ 法律の要件
「外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること」で永住申請が可能とされています。
■ 審査の超重要ポイントと具体例
このルートは、日本という国に対して国際レベルまたは国レベルで多大なプラスの影響を与えた「特別な功労者」のための枠です。
【具体例(※一般的な解釈)】
ノーベル賞などの国際的な権威ある賞を受賞した学者、オリンピックや日本のプロスポーツで歴史的な成績を収めた選手、日本経済に多大な貢献をした世界的企業の経営者などがこれに該当します。 このような日本への著しい貢献が認められた人物は、通常の働く在留資格等であっても10年待つ必要はなく、「5年」日本に住んでいれば永住権の申請が認められます。
すべての「5年特例」に共通する【リセットの罠】
最後に、これら「定住者」「難民」「貢献者」のすべての5年ルートに共通する、最も恐ろしい注意点をお伝えします。
要件に書かれている「継続して本邦に在留していること」という言葉の裏には、「リセットのルール」が確実に適用されます。
【失敗する具体例】
定住者のビザで日本に3年間住んでいました。しかし事情(合理的理由でない)があって母国に帰り、「4ヶ月間(3ヶ月以上)」「1回の出国で3ヶ月以上」日本を離れたため、「継続して(引き続き)」のカウントがリセットされてゼロになります。したがって、日本に戻ってきてから改めて5年間住み直さなければ、永住申請はできません。 (※年間で150日〜180日以上出国した場合も同様にリセットされます)。しかし、合理的理由がある長期間の帰国などは理由を説明し納得をしてもらえればリセットはされません。
「5年」という短縮された期間であっても、税金や年金の納期を守り、合理的理由なく長期間日本を離れることなく「継続して」生活基盤を日本に置き続けることが、この特例ルートを確実に成功させるための絶対条件となります。
「高度人材」特例の基本ルール(法律の要件)
すでに「高度専門職」などの特別な在留資格を持っている人向けの基本ルールです。
【70点以上のエリート(最短3年)】
「『高度人材外国人』として必要な点数(70点以上)を維持して3年以上継続して本邦に在留していること」とあります。 高度人材として認められた状態で、日本に3年住み続ければ永住申請が可能です。通常の10年から7年も短縮されます。
【80点以上の超エリート(最短1年)】
「『高度人材外国人』として必要な点数(80点以上)を維持して1年以上継続して本邦に在留していること」とあります。 80点という極めて高い基準を満たす天才的な人材は、日本に来てたったの1年で永住権の申請ができます。これは世界的に見ても異例のスピードです。
最強の裏ワザ
「技術・人文知識・国際業務の外国人の方」でも使える「みなし計算」
ここからが、この制度の最も凄いところです。 「自分は『技術・人文知識・国際業務』という働く在留資格だから、この特別なルートは関係ない」と思うのは早計です。今の在留資格の種類を問わず、過去に遡って点数を計算できる「みなし計算」の特例が明確に記されています。「※高度専門職の在留資格を持ってる人のみならず 【技術・人文知識・国際業務】の在留資格の外国人の人でも申請時とその『3年前』もしくは『1年前』の時点で計算したときにポイントクリアしていれば、この特例適用できます」。
つまり、【技術・人文知識・国際業務】の在留資格のままでも、「実は昔から高度人材レベルの優秀さだった」と証明できれば、この1年または3年の特例を使わせてあげるという究極の救済ルールなのです。
【具体例①:80点・1年の裏ワザ】
あなたは現在、【技術・人文知識・国際業務】の在留資格で日本に来て「1年半」が経ったところです。ここで、自分の経歴(学歴、年収、年齢など)をポイント計算表に当てはめてみました。
「今現在(申請時)」のポイント: 85点あった。
「1年前の時点」のポイント: 1年前の当時の年齢や年収で計算しても、80点あった。 これを証明できれば、今の在留資格が高度専門職でなくても、日本に来てわずか1年半で永住申請が可能になります。
【具体例②:70点・3年の裏ワザ】
【技術・人文知識・国際業務】の在留資格で日本に来て「3年半」の人。
「今現在(申請時)」のポイント: 75点あった。
「3年前の時点」のポイント: 3年前の当時の状況で計算しても、70点あった。 これを証明できれば、通常10年待つところを、今の3年半の時点で永住申請ができます。
ポイント計算方法と要件について
「では、そのポイントはどうやって計算するの?」という点についてですが、大変重要な前提として、審査で何が求められ、どのような要素で計算されるのでしょうか?
法律上の正式な基準
条文には、「高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に」と書かれています。つまり、国が定めた公式の「高度専門職ポイント計算表」というチェックシートを用いて計算を行います。
ポイントを構成する要素
「特別高度人材に係る疎明資料(年収及び学歴又は職歴)」とされています。
学歴: 大学卒、大学院修了(修士・博士)などの学歴の高さ。
年収: 日本の企業から支払われる報酬(年収)の額。高ければ高いほど有利です。
職歴: これまでの実務経験の長さ。
※【重要】このほかにも、一般的な入管のルールとしては、年齢の若さや、日本語能力試験N1の合格などが加点要素となりますが、詳細な配点は省令の表を確認する必要があります
審査で提出すべき「証拠資料」
裏ワザ(みなし計算)を使う場合、口頭で「80点ありました」と言うだけではダメです。以下の書類を自分で作成・準備して入管に提出しなければなりません。
「高度専門職ポイント計算表(永住許可申請時点)」
「高度専門職ポイント計算表(1年前時点 または 3年前時点)」
「高度専門職ポイント計算に係る疎明資料」(卒業証明書や、当時の年収がわかる
源泉徴収票など、点数を裏付ける客観的な証拠書類)
高度人材の「特大メリット」:集める書類が激減する
この特例の凄さは、スピードだけではありません。「提出書類一覧表」を見ると、税金や年金の記録を集める年数が大幅に短縮されていることがわかります。
【80点以上(1年ルート)の人が出す書類】
住民税の証明書:過去「直近1年分」だけでOK
国税の証明書:過去「直近1年分」だけでOK
年金・健康保険の記録(領収書等):過去「直近1年分」だけでOK
【70点以上(3年ルート)の人が出す書類】
住民税の証明書:過去**「直近3年分」
国税の証明書:過去**「直近3年分」
年金・健康保険の記録(領収書等):過去「直近2年分」(※他の就労系在留資格の人は住民税・国税が「5年分」必要ですが、それが短縮されています)
ただし、どれだけ点数が高くエリートであっても、「※国民年金、国民健康保険で普通徴収(自分で払う)の人は領収書等がしっかりそろってないと立証難しくなる」というルールは絶対です。指定された年数分(1年または2年分)の納期を完璧に守り、領収書を提出する必要があります。
「高度人材の特例」と「みなし計算」は、日本の永住権制度において最も強力でスピーディーなルートです。 今の在留資格の種類に関わらず、「申請時」と「1年前(または3年前)」の2つの時点で、学歴・年収・職歴などのポイントが80点(または70点)をクリアしていたことを客観的な資料(計算表と証明書)で証明できれば、たった1年〜3年という驚異的な短期間で日本の永住権を勝ち取ることができるのです!
完璧な準備が合格のカギ!集めるべき資料と年数
永住権の審査では、言葉だけでなく「証拠(書類)」がすべてです。自分の種類在留資格によって「過去何年分の書類を出さなければならないか」が細かく決まっています。
共通で絶対に必要な基本書類
どのパターンの人でも、以下の書類は必ず提出します。
永住許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
永住許可を必要とする理由書(なぜ永住したいのかを書く作文)
申請人を含む家族全員の住民票
身元保証書に係る資料
6.了解書
「了解書」とは一言で言えば、「永住審査の結果が出るまでの長い待機期間中に、自分の生活や状況に何らかの変更があった場合は、隠さずに速やかに出入国在留管理局へ連絡します」という、申請者と法務大臣(国)との間で交わされる強力な『誓約(約束)』の書類です。
永住審査は数ヶ月から長ければ1年半以上かかることもあります。その間に申請者の生活状況が変わることは珍しくありません。しかし、入管は「申請時の状況」を前提に審査を進めているため、後から変更があった場合は直ちに申告させる義務を負わせているのです。
了解書で「連絡(報告)しなければならない」と定められている5つの変更事項
了解書には、以下の5つのいずれかに該当した場合、速やかに連絡しなければならないと明記されています。
就労状況に変更があった場合
具体例: 会社を辞めた(退職した)、別の会社に転職した、仕事を変えたなど。
解説: 永住許可には「安定した収入」が求められるため、仕事が変わったり失業したりした場合は、審査に直結する非常に重要な報告事項となります。
家族状況に変更があった場合
具体例:
配偶者(夫や妻)と離婚した場合。
今まで一緒に同居していた家族と別居することになった場合(または住むのをやめた場合)。
新たに誰かと同居することになった場合。
家族が増えたり、いなくなったりした場合。
解説: 日本人の配偶者などの特例で申請している場合、離婚や別居は永住要件そのものを喪失する可能性があるため、厳格な報告が求められます。
税金、年金保険料及び医療保険料の納付状況について、申請時点から変更が生じた場合
具体例: 税金や保険料を滞納してしまった(お金を払わなかった)場合など。
解説: 申請時には未納がなくても、長い審査期間中にお金が払えなくなり滞納してしまうケースがあります。これも「公的義務を適正に履行しているか」という重要な審査基準に関わるため、必ず報告しなければなりません。
生活保護等の公的扶助を受けることとなった場合
具体例: 国や県、市などが生活に困っている人にお金をあげる制度(生活保護など)を受けることになった場合。
解説: 永住権の取得には「独立の生計を営むことができる(自分の力で生活できる)こと」が必要要件であるため、公的扶助を受けた時点で速やかに連絡する必要があります。
刑罰法令違反により刑が確定した場合
具体例: 法律を守らずに、罰を受けることになった場合など。
解説: 交通違反やその他の犯罪などで罰金刑以上の刑が確定した場合は、「素行が善良であること」という要件に反するため、報告対象となります。
最も重要な「警告文(ペナルティ)」
「注:事情の変更について連絡しないまま永住許可を受けたことが判明した場合、当該永住許可が取り消されることがあります。」
つまり、「会社を辞めたけれど、黙っていればバレないだろう」「税金の支払いが遅れたけれど、申請済みだから隠しておこう」と考えて入管に連絡せず、そのまま永住許可をもらったとします。しかし、後になってその事実が発覚した場合、せっかく苦労して手に入れた永住権が「虚偽の申告(報告義務違反)」によって取り消され、失われてしまうという強いペナルティが設定されているのです。
7.(場合に応じて)身分を証明する戸籍謄本や出生証明書、婚姻証明書など
あなたはどのパターン?在留資格別・税金と年金の証明書類
ここが一番複雑で間違えやすいポイントです。税金(住民税や国税)、年金、健康保険の支払い記録を「過去何年分」集めるかを正確にまとめました。
パターンA:高度専門職以外の「働く在留資格(就労系在留資格)」の人
一番厳しく長く見られます。
住民税の課税証明書と納税証明書: 過去 「5年分」
5種類の国税(所得税や消費税など)の納税証明書: 指定のすべての税目について証明が必要
年金・健康保険の支払い記録・領収書: 過去 「2年分」
パターンB:高度専門職「高度人材(80点以上)」の超エリート
期間が短くて済みます。
住民税の課税・納税証明書: 過去 「1年分」
国税の納税証明書: 過去 「1年分」
年金・健康保険の支払い記録・領収書: 過去 「1年分」
パターンC:高度専門職「高度人材(70点以上)」のエリート
国税の納税証明書: 過去 「3年分」
年金・健康保険の支払い記録・領収書: 過去 「2年分」
パターンD:日本人や永住者と結婚している人(日本人の配偶者等の在留資格の方など)
住民税の課税・納税証明書: 過去 「3年分」
国税の納税証明書: 過去 「3年分」
年金・健康保険の支払い記録・領収書: 過去 「2年分」
※ちなみに、日本人・永住者の「実子(子ども)」の場合は、すべて過去「1年分」でOKです。
パターンE:「定住者」の人
住民税の課税・納税証明書: 過去 「5年分」
国税の納税証明書: 過去 「5年分」
年金・健康保険の支払い記録・領収書: 過去 「2年分」
⚠️【最大の警告】「不許可への落とし穴」
日本で働いている人の税金や保険料の払い方には、大きく分けて2つのパターンがあります。
会社が払ってくれる人
(厚生年金など) 会社に勤めていて、毎月のお給料から自動的に税金や保険料が引かれている人です。これを「源泉徴収(給料天引き)」と呼びます。手書きメモには**「厚生年金等は源泉徴収でわかりやすい」**と書かれています。会社が代わりに期日通りに払ってくれているため、国の記録にも残りやすく、証明が非常に簡単です。
自分で払う人
(国民年金・国民健康保険など) 会社を通さず、毎月送られてくる払込書を使って、自分でコンビニや銀行に行って支払いをしている人です。これを「普通徴収」と呼びます。 この普通徴収の人は、大・大・大注意です!手書きメモにはこう警告されています。 『※国民年金、国民健康保険で普通徴収(自分で払う)の人は、領収書等がしっかりそろってないと立証難しくなる』
あなたが「絶対に期日までにコンビニで払いました!」と口で言っても、審査官は信じてくれません。「期日を守って払った証拠」として、支払いをした時にコンビニ等でもらう**「領収書(スタンプが押された半券)」**が絶対に必要なのです。 もし、普通働くビザの人なら過去「2年分」、高度人材80点の人でも過去「1年分」のすべての月の領収書を、1枚も捨てずに綺麗に保管して提出しなければ、立証ができず不許可になる確率が極めて高くなります。
永住権をもらうということは、「この外国人の人は、絶対に日本のルールを守り、税金も遅れず払い、社会の迷惑にならず、日本にとってプラスになる人物だ」と、国から100%の信用を得るということです。
スピード違反(25kmオーバー)で一発レッドカードになること。
1ヶ月以上の帰省で、連続居住の年数がゼロにリセットされる危険があること。
年金や税金は1日でも遅れたらアウトであり、自分で払う人はコンビニの領収書を絶対に捨ててはいけないこと。
これらは、普通の教科書にはなかなか載っていない、実際の審査資料(手書きのメモ)から読み取れる、生々しくも絶対的な真実です。準備する資料は膨大で、手続きも長く面倒です。しかし、これらの厳しい条件と必要書類を一つひとつ正確にクリアしていけば、必ず「永住許可」という素晴らしい結果が待っています。この究極のガイドブックが、あなたの永住権取得という夢の実現に向けた最高のナビゲーターとなることを心から願っています。
当事務所は、その良心に従い、誠意をもって、依頼者に寄り添って問題を解決させて頂くことをモットーとしております。そのため、お客様に帰責事由がない限り、不許可の場合には費用や報酬などの一切の料金をいただくことは予定していません。もちろん相談などは無料となっておりますので、何なりとおっしゃってくださいませ。
お問い合わせ
山本行政書士事務所 山本克徳
〒793-0001 愛媛県西条市玉津144番地11
電話番号090-6287-4466
メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com
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