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山本行政書士事務所

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尊厳死宣言②

2025年9月3日
読了時間: 2分

更新日:8月9日

書面の中での宣言することのできる内容


(1)尊厳死の希望の意思表明


延命治療を拒否して苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、やすらかに最期を迎えるようにして欲しいという希望を明示します。


(2)尊厳死を望む理由


尊厳死を希望する理由を明示します。理由を記載することで、家族や医療関係者の方への説得力が増します。


(3)家族の同意


宣言書を作成しても、家族が延命措置の停止に反対したら、医師の方はそれを無視できません。宣言書を作成する前に家族と話し合い、同意を得た上で、その同意についても宣言書に記載することが大切になります。


(4)医療関係者に対する免責


家族や医療関係者の方たちが法的責任を問われることのないように、警察、検察等関係者の方への配慮を求める事項が必要になります。また、医療関係者の方に安心を与える意味では、刑事責任だけでなく民事責任も免責する記載をすることも必要と言えます。


(5)宣言の内容の効力


この宣言書は、心身ともに健全なときに作成したことと、自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておきます。



尊厳死宣言書に上記の内容を盛り込んで書いたとしても、それは単なる手紙などと同じ「私文書」にすぎません。自分の最後の重大な意思をきちんと担保するには、尊厳死宣言書を「公正証書」として作成、保管することが重要と言えます。


尊厳死宣言は死亡直前の事項に関するもので、遺言は死後事項に関するものですので、尊厳死宣言を遺言の付言事項(法定外事項)とすることは適切ではありません。必ず、遺言とは別に作成することをお勧めします。



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