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山本行政書士事務所

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尊厳死宣言①

2025年9月2日
読了時間: 2分

更新日:8月9日

病気や事故などで回復見込みのない末期状態になった患者の方に対して、生命維持治療を差し控える、または中止して、人間としての尊厳を保ちつつ、死を迎えることを尊厳死と言います。尊厳死が認められるのは、医学的な見地から治る見込みがなく、死期が迫っていて、人工呼吸器をつけるなどの延命措置をしても、死期を引き延ばすだけという場合であると解されています。最近では、本人自らの意思で延命措置を差し控えるまたは中止し、「尊厳死を望む」という自分の考えを、医療関係者や家族らに意思表示する人も増えてきています。それを書面にしたものの事を「尊厳死宣言書」または「リビング・ウィル」といいます。日本では尊厳死について、法律がないため、この文書があっても、その通りに実現される保証はありません。しかし日本尊厳死協会の調査によると、実際に末期状態になって尊厳死宣言書を提示された場合、95%以上の医療関係者が本人の希望を受け入れたというデータもありますから、尊厳死宣言書を作成しておくことで、その実現の可能性はかなり高まると言えます。「尊厳死宣言書」は法律で記載方法が決まっているわけではないのですが、本人はもちろん、家族や鍵となる人物の賛成(意思を理解している)は必要です。まずはそれらの人たちと話をすることから始めることが望ましいでしょう。



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