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委任及び任意後見契約

  • 執筆者の写真: 克徳 山本
    克徳 山本
  • 2025年8月24日
  • 読了時間: 2分

委任契約の方法は法定されていませんが、公正証書が望ましいです。任意後見契約の方法は公正証書での契約が必要となります。任意後見契約書作成では、公証役場などで一般的なひな形が入手できます(公証人の方に原案を検討してもらうこともできる)。基本的には、任意後見人等が様々な事案に対応できるような包括的な代理権行使が可能となるようになっています。しかし、本人の要望で代理権の範囲を特定の権限に限定するなど特別な要望があれば、その意向を尊重し、適切に加工して要望に応じていく必要があります。委任及び任意後見契約の原案がまとまったら、本人と受任者の印鑑証明書・住民票の写し・委任者の現在戸籍謄本(すべてに有効期間あり)などの添付資料を整えて、公証役場に予約をし、契約書の原案と必要書類を公証役場に持参して、公証人の方に契約の概要を説明しながら要望を伝え、公証人の方が文案をさらに吟味し、公正証書草案を作成してもらいその提示を受けます。その公正証書草案が本人と受任者の意向に沿った内容になっているのか確認し、合意ができれば、公正証書作成期日が決まります。この作成期日の日に公正証書作成手数料を支払うため(現金でおつりのないように準備)、公正証書作成期日が決まった時にかかる費用についても併せて確認しておきます。

 
 
 

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