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山本行政書士事務所

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外国人の方が日本で滞在するには

  • 2025年10月3日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年12月17日

外国人の方が日本で90日以上滞在しようとするには、その目的に応じた在留資格を取得することが必要となります。在留資格とは別に、日本と査証免除協定が締結されていない国や地域の方は、旅行などの短期滞在であっても入国前(自分の国を出発する前)に査証(ビザ)も必要となります。



査証(ビザ)とは


外国の日本大使館・領事館が日本に入国するため入国予定のある外国人の方に発行する、入国するための推薦状(日本に入国しても差し支えのない人物であること)のようなものです。日本に入国するために必要となります。出発前に外国にある日本の大使館・領事館で取得します。日本に来る目的を確定させて居住地の管轄在外日本公館でパスポート・写真などの必要書類をそろえて申請し、入国後に上陸審査を受けます。査証免除協定締結されている国の方の「短期滞在」は査証は不要です。



査証免除措置制度の適用国


「短期滞在」であれば査証無しで、各国の有効なパスポートのみで入国できる。

                           

【アジア】9つの国と地域

インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、韓国、台湾、香港、マカオ


71の国と地域に査証免除措置

                             2024年12月末日現在



在留資格とは


外国人の方が日本で滞在するために必要となる許可のことです。90日以上、日本に滞在する場合には在留資格が必要となります。現在は33種類の在留資格があり、就労できる(制限あり)資格と、原則として就労できない資格、その他に、就労制限のない居住資格があり

自分の在留目的に合った在留資格の許可申請を入管へ提出して、法務大臣の許可を受けて在留資格を取得する必要があります。中長期にわたり(90日以上)日本に滞在(在留)する場合には上記に示した査証と、この在留資格のいずれも必要となります。



お問い合わせ


山本行政書士事務所  山本克徳


電話番号090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com



 
 
 

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日本で学びたい外国人の方のための在留資格【留学】の要件や手続きの流れ。

<日本での活動範囲> 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学部(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動            

 
 
 
在留資格の種類【短期滞在】

<日本での活動範囲> 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類する活動                                    【入管法別表第1の3の表の【短期滞在】の項の下欄】                (非就労系在留資格、上陸許可基準の適用はありません。)          <該当例> 観光客、会議参加者等

 
 
 
在留資格の種類【文化活動】

<日本での活動範囲> 収入を伴わない学術若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)                  【入管法別表第1の3の表の【文化活動】の項の下欄】                (非就労系在留資格、上陸許可基準の適用はありません。) <該当例> 日本

 
 
 

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