外国人の方が日本で滞在するには
- 克徳 山本
- 2025年10月3日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年12月17日
外国人の方が日本で90日以上滞在しようとするには、その目的に応じた在留資格を取得することが必要となります。在留資格とは別に、日本と査証免除協定が締結されていない国や地域の方は、旅行などの短期滞在であっても入国前(自分の国を出発する前)に査証(ビザ)も必要となります。
査証(ビザ)とは
外国の日本大使館・領事館が日本に入国するため入国予定のある外国人の方に発行する、入国するための推薦状(日本に入国しても差し支えのない人物であること)のようなものです。日本に入国するために必要となります。出発前に外国にある日本の大使館・領事館で取得します。日本に来る目的を確定させて居住地の管轄在外日本公館でパスポート・写真などの必要書類をそろえて申請し、入国後に上陸審査を受けます。査証免除協定締結されている国の方の「短期滞在」は査証は不要です。
査証免除措置制度の適用国
「短期滞在」であれば査証無しで、各国の有効なパスポートのみで入国できる。
【アジア】9つの国と地域
インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、韓国、台湾、香港、マカオ
71の国と地域に査証免除措置
2024年12月末日現在
在留資格とは
外国人の方が日本で滞在するために必要となる許可のことです。90日以上、日本に滞在する場合には在留資格が必要となります。現在は33種類の在留資格があり、就労できる(制限あり)資格と、原則として就労できない資格、その他に、就労制限のない居住資格があり
自分の在留目的に合った在留資格の許可申請を入管へ提出して、法務大臣の許可を受けて在留資格を取得する必要があります。中長期にわたり(90日以上)日本に滞在(在留)する場合には上記に示した査証と、この在留資格のいずれも必要となります。
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山本行政書士事務所 山本克徳
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