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在留資格の種類【高度専門職2号】 

  • 2025年10月13日
  • 読了時間: 3分

更新日:2025年10月17日

在留資格【高度専門職2号】(別表第一 二の表 上陸許可基準適合あり)


<日本での活動範囲>

高度専門職1号に掲げる活動を行ったものであって、その在留が我が国の利益に資するものとし て法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動であって、本邦の公私の機関との契約に基づいて(イ)研究、研究の指導又は教育を行う活動(ロ)自然科学又は人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動(ハ)貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に属する活動、それらの活動と併せて【教授】・【芸術】・【宗教】・【報道】・【法律・会計業務】・【医療】・【教育】・【技術・人文知識・国際業務】・【介護】・【興行】・【技能】・【特定技能2号】の項に掲げる活動


*在留資格【高度専門職1号】は(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当する活動をするこ  とを許可されるとありましたが、在留資格【高度専門職2号】は(イ)、(ロ)、(ハ)の  いずれかを許可されるのではなく、(イ)、(ロ)、(ハ)の活動をすることが許可されま  す。



<該当例>

申請時の予定年収が300万円以上で、【高度専門職1号 イ、ロ、ハ】の要件に該当し(ポイント70以上)、その在留資格をもって日本に三年以上在留してその活動を行っていて、素行が善良であり、その外国人の在留が日本国の利益に合し、その行おうとしている活動が日本の産業及び国民生活に悪影響を与えていないと認められること。


*在留資格【高度専門職】は、無職の期間が6ヶ月以上続くと、在留資格【永住】(就労  していなくても取り消されない)と異なり、在留資格が取り消されてしまう可能性があ  るので注意が必要です。


*「当該活動と併せて他の活動ができる」と規定しているので「高度学術研究活動」、「高   度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」を行うことを前提としています。それに   加えて、副業であっても単純労働などの活動は行うことができません。


*在留資格【高度専門職2号】にはパスポートに指定書の貼付はありません。


*在留資格【高度専門職2号】は在留資格【高度専門職1号】で一定期間活動した方が対  象となっており、在留資格認定証交付申請(外国にいる外国人の方を呼び寄せる)によ  ってこの2号を取得することはできません。他の在留資格からの一号を経由しないで2  号への在留資格の変更申請をすることもできません。


*在留資格【永住】とは異なり一定要件を満たせば、長期にわたり親の帯同も認められま  す。親や家事使用人を帯同させたい方は在留資格【高度専門職2号】を、帯同の必要の  ない方は就労要件のない在留資格【永住】を選択すると良いでしょう。


*高度電門職制度では本人の優遇措置に加えて、配偶者の就労機会の拡大として【家族滞  在】+「資格外活動許可」とは別に、学歴や職歴の要件は免除され、同居などの要件を  クリアすれば専門的な分野に限定されるが(単純労働は除外され資格外活動許可を受け  る必要があります。)フルタイムで働ける制度もあります。(特定活動 告示33号・3  3号の2)



<在留期間>

無期限



お問い合わせ


山本行政書士事務所  山本克徳


電話番号090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com  


 
 
 

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