top of page

営業時間9:00 〜 18:00

山本行政書士事務所

西条市で申請・相続・不動産手続きに幅広く対応。確かな知識と丁寧な対応で、地域に根ざした法務サポートを提供しています

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 不定休

在留資格の種類【高度専門職1号 ロ】

  • 2025年10月8日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年10月17日

在留資格【高度専門職1号】(別表第一 二の表 上陸許可基準適合あり)



<日本での活動範囲>

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合するものが行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるものであって、(ロ)について、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動



<該当例>

申請時の予定年収が300万円以上で、ポイント制(70ポイント以上)による高度人材で、上記の活動範囲に該当して(技術・人文知識が該当し国際業務は含まない(思考や感受性をポイントでは測るのが困難なため))、従事する業務の内容が日本の産業及び国民の生活に悪影響を与えていない



*パスポートに法務大臣指定の機関記載の「指定書」が貼付される。

 指定機関からの転職は在留資格の変更の申請をし、許可を受ける必要があります。


*関連する事業の経営を「資格外活動許可」を受けずに自らすることもできるが、【高度  専門職1号 イ】とは異なり、契約期間以外での「本邦の公私の機関との契約に基づく  活動」は含まれていないので「資格外活動許可」を受けて行うことになる。「自然科学  若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務」は広範囲にわたるた  め、事実上範囲が限定されないことになる恐れがある。


*【高度専門職1号 イ】は関連する事業の経営、所定の活動であれば、指定された契約   機関以外での活動も「資格外活動許可」を受けなくてもできる。


*在留資格【永住】とは異なり一定要件を満たせば、長期にわたり親の帯同も認められま  す。 


*高度電門職制度では本人の優遇措置に加えて、配偶者の就労機会の拡大として【家族滞  在】+「資格外活動許可」とは別に、学歴や職歴の要件は免除され、同居などの要件を  クリアすれば専門的な分野に限定されるが(単純労働は除外され資格外活動許可を受け  る必要があります。)フルタイムで働ける制度もあります。(特定活動 告示33号・3  3号の2)



<在留期間>

5年



お問い合わせ


山本行政書士事務所  山本克徳


電話番号090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com  







 
 
 

最新記事

すべて表示
日本で学びたい外国人の方のための在留資格【留学】の要件や手続きの流れ。

<日本での活動範囲> 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学部(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動            

 
 
 
在留資格の種類【短期滞在】

<日本での活動範囲> 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類する活動                                    【入管法別表第1の3の表の【短期滞在】の項の下欄】                (非就労系在留資格、上陸許可基準の適用はありません。)          <該当例> 観光客、会議参加者等

 
 
 
在留資格の種類【文化活動】

<日本での活動範囲> 収入を伴わない学術若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)                  【入管法別表第1の3の表の【文化活動】の項の下欄】                (非就労系在留資格、上陸許可基準の適用はありません。) <該当例> 日本

 
 
 

コメント


bottom of page