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山本行政書士事務所

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在留資格の種類【高度専門職1号 ハ】

2025年10月11日
読了時間: 3分

更新日:8月9日

在留資格【高度専門職1号】(別表第一 二の表 上陸許可基準適合あり)



<日本での活動範囲>

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合するものが行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるものであって、(ハ)について、法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動



<該当例>

申請時の予定年収が300万円以上で、ポイント制(70ポイント以上(イ)と(ロ)とは異なり年齢によるポイント加算はない)による高度人材で、法務大臣指定の公私の機関において行う貿易その他の事業の経営又は管理に従事する活動に該当して従事する業務の内容が日本の産業及び国民の生活に悪影響を与えていない


*半来は「高度経営・高度管理」が「本邦の営利を目的とする法人若しくは法律・会計業  務事務所の経営若しくは管理に従事する活動」を行うことができるとされていたのに対  し、「本邦の営利を目的としない機関の経営・管理活動」も行うことができるようにな  りました。


*「当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営(活動)する」とは主たる活動  の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営するなどの活動を想定して  いて、主たる活動を行っていることが前提となっています。また、主たる活動として指  定された会社の役員として活動している者が、同種同業の他社の社外取締役を兼任した  り、指定された機関以外に関連する子会社を設立・経営など関連性も必要となります。


*パスポートに法務大臣指定の機関記載の「指定書」が貼付される。

 指定機関からの転職は在留資格の変更の申請をし、許可を受ける必要があります。


*関連する事業の経営を「資格外活動許可」を受けずに自らすることもできるが、【高度  専門職1号 イ】とは異なり、契約期間以外での「本邦の公私の機関との契約に基づく  活動」は含まれていないので「資格外活動許可」を受けて行うことになります。


*【高度専門職1号 イ】は関連する事業の経営、所定の活動であれば、指定された契約   機関以外での活動も「資格外活動許可」を受けなくてもできます。


*在留資格【永住】とは異なり一定要件を満たせば、長期にわたり親の帯同も認められま 

 す。


*高度電門職制度では本人の優遇措置に加えて、配偶者の就労機会の拡大として【家族滞  在】+「資格外活動許可」とは別に、学歴や職歴の要件は免除され、同居などの要件を  クリアすれば専門的な分野に限定されるが(単純労働は除外され資格外活動許可を受け  る必要があります。)フルタイムで働ける制度もあります。(特定活動 告示33号・3  3号の2)



<在留期間>

5年



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