在留資格の種類【高度専門職1号 イ】
- 克徳 山本
- 2025年10月7日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年10月17日
在留資格【高度専門職1号】(別表第一 二の表 上陸許可基準適合あり)
<日本での活動範囲>
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合するものが行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるものであって、(イ)として法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
<該当例>
申請時の予定年収が300万円未満でも申請はできます。ポイント制(70ポイント以上)による高度人材で、上記の活動範囲に該当して、従事する業務の内容が日本の産業及び国民の生活に悪影響を与えていない
*在留資格【教授】・とほぼ同じだが、【高度専門職1号イ】は「本邦の公私の機関との契 約と限定的。一方で【教授】、【教育】と違う点として、活動できる場として教育機関に 限定していないので、民間企業の研修での教育をする活動なども含まれる。
*在留資格【外交】・【公用】・【技能実習】は本邦の学術研究又は経済の発展に寄与する活 動であるとは想定し難いため除外。
*パスポートに法務大臣指定の機関記載の「指定書」が貼付される。
指定機関からの転職は在留資格の変更の申請をし、許可を受ける必要があります。
*関連する事業の経営や所定の活動(研究、研究の指導若しくは教育をする活動)であれ ば指定機関以外での活動も認められる。資格外活動許可は不要。ただし、「当該活動と 併せて」と規定しているため主たる活動を行っていることが前提となっています。
*関連する事業の経営や所定の活動でなければ資格外活動許可が必要となります。
*在留資格【永住】とは異なり一定要件を満たせば、長期にわたり親の帯同も認められま す。
*高度電門職制度では本人の優遇措置に加えて、配偶者の就労機会の拡大として【家族滞 在】+「資格外活動許可」とは別に、学歴や職歴の要件は免除され、同居などの要件を クリアすれば単純労働ではなく専門的な分野に限定されるがフルタイムで働ける制度も あります。(特定活動 告示33号・33 号の2)
<在留期間>
5年
お問い合わせ
山本行政書士事務所 山本克徳
電話番号090-6287-4466
メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com
コメント