在留資格の種類【興行】
- 克徳 山本
- 2025年11月24日
- 読了時間: 9分
<日本で活動範囲>
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行にかかる活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く)
【入管法別表第1の2の表の[興行」の項の下欄】
<該当例>
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等、イベントなどに報酬を得て参加する場合など。出演はしないがこれらの興行を行う上で必要不可欠な補助者としての活動する人も在留資格【興行】の対象となります。
*申請人の活動内容によって基準 第1号(イ)・(ロ)・(ハ)、基準 第2号、基準 第 3号に分かれます。(基準 第1号は招へい機関や、出演施設、公演規模などによって 3つに分かれています)
<要件>基準 第1号(イ)
*演劇、演奏、演芸、舞踏等の興行を行う申請人を招へい機関が過去に適正に受け入れた 実績がある優良機関であること。
申請人が、次のいずれにも該当する本邦の公私の機関との契約に基づいて(招へい機関のこと)、風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。
1.外国人の興業に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者または管理 者がいること。
2.当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者。
・過去5年間に法第24条第3号の4イからハ(退去強制事由)までに掲げるいずれかの 行為を行い、唆し、又はこれを助けた者。
・過去5年間に、事業活動に関し、外国人に不法に証明書や許可等を受けさせる目的で、 文書の偽造、変造・虚偽の作成等を行った者、又はそれらを唆し、助けた者。
・法第74条から74条の8まで(偽り又は不正な手段による集団密航等)の罪、又は
売春防止法の罪により刑に処せられていないこと。
・暴力団員でないこと又は暴力団員でなくがって5年が経過しない者。
3.過去3年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもっ て在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
4・前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有する ものであること。
*風営法第2条第1項第1号から第3号
第1号 キャバレー、待合、料理店、カフェ、その他設備を設けて客の接待をして客に遊 興又は飲食をさせる営業。
第2号 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規 則にで定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むも の。
第3号 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すこと が困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの。
*この1号から3号は、基準 第1号(イ)の対象外となります。
*許可された活動以外の活動で報酬を受けることはできません。ただし、握手、花束や
チップを受けてる行為などで社会通念上、興行の活動に付随する行為として認められて います。
<要件>基準 第1号(ロ)
*演劇、演奏、演芸、舞踏等の興行を行う申請人を受け入れる機関が受け入れ実績のある 優良機関ではなくても問題が生じる恐れが少ない機関でする場合や、申請人が短期に集 中して興行する場合など。
申請人が従事しようとする活動が次のいずれかに該当していること。
1.国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行われ るものであること。
2.国・地方公共団体等の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの であること。
3.外国を題材にしたテーマパークで敷地面積が10万㎡以上の施設で行われるものであ ること。
4.客席における飲食物の有償提供がなく、客の接待を行わないものであって、客席部分 の収容人員100人以上又は非営利の施設で行われるものであること。
5.報酬1日50万円以上であって、30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの であること。
*「客席における飲食物の有償提供」の規定は、客室と一体性のある場所に設置された飲 食提供場所で、客が自らその場所で飲食物を受け取り、自分で客席へと運んで飲食す る場合は客席における飲食の提供にはあたりません。
*「客席部分の収容人員100人以上」とは客席が設置されていなくスタンディングで
100人収容できる施設でも認められます。
*許可された活動以外の活動で報酬を受けることはできません。ただし、握手、花束や
チップを受けてる行為などで社会通念上、興行の活動に付随する行為として認められて います。
<要件>基準 第1号(ハ)
*演劇、演奏、演芸、舞踏等の興行を行う申請人や招へい機関、出演施設、公演規模等、 上記の基準 第1号(イ)又は(ロ)のいずれにも該当しない場合。
1.申請人が従事しようとする活動が、次のいずれかに該当していること。
・外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
(学歴要件)
・2年以上の外国における経験を有すること。(実務要件)
*学歴又は実務要件は当該興行により得られる報酬の額(団体が行う興行の場合は当該団 体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合には適用されません。
(スーパースター条項)
2.申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月 額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。)以下 「興行契約」に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。
*主として外国の民族料理を提供する飲食店(キャバレー、待合、料理店、カフェその他 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を除く。)を運営する機関 との契約に基づいて、月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において、当該外国 の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、「運営 法人の実績に関する要件」、「施設の定員に関する要件」などが適用されません。ただ し、これらとは別の要件を満たす必要があります。
(1).外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者または管 理者がいること。
(2).5名以上の職員を常勤で雇用していること。
(3).当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・人身取引を行い、唆し又はこれを助けた者。
・過去5年間に法第24条第3号の4イからハ(退去強制事由)までに掲げるいずれかの 行為を行い、唆し、又はこれを助けた者。
・過去5年間に、事業活動に関し、外国人に不法に証明書や許可等を受けさせる目的で、 文書の偽造、変造・虚偽の作成等を行った者、又はそれらを唆し、助けた者。
・法第74条から74条の8まで(偽り又は不正な手段による集団密航等)の罪、又は
売春防止法の罪により刑に処せられていないこと。
・暴力団員又は暴力団員で亡くなった日から5年を経過していない者。
・過去3年間に締結した興行契約に基づいて、興行の在留資格を持って在留する外国人に 対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
3.申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただ し、興行に係る活動に従事する興行の在留資格を持って在留する者が当該施設において 申請人以外にいない場合には、下記の示す(6)に適合すること。
(1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(2) 風営法第2条第1項第1号(キャバレー、待合、料理店、カフェ、その他設備を設 けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。)に規定する営む施設である 場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
・専ら客の接待に従事する従業員が五名以上いること。
・興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するお それがないと認められること。
(3) 13㎡以上の舞台があること。
(4) 9㎡(出演者が五名を超える場合は、9㎡に5名を超える人数の1名につき1.6 ㎡を加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(5) 当該施設の従業員の数が5名以上名以上であること。
(6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員 が次のいずれにも該当しないこと。
・人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者。
・過去5年間に法第24条第3号の4イからハ(強制退去事由)までに掲げるいずれかの 行為を行い、唆し、又はこれを助けた者。
・過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不法に証明書や許可等を受けさせる 目的で文書の偽造、変造・虚偽の作成等を行った者、又はそれらを唆し、助けた者。
・法第74条から第74条の8(偽り又は不正な手段による集団密航等)までの罪又は売 春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執 行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
*許可された活動以外の活動で報酬を受けることはできません。ただし、握手、花束や
チップを受けてる行為などで社会通念上、興行の活動に付随する行為として認められて います。
<要件>基準 第2号
*申請する外国人の方が演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏を行う興行以外の活動で、プロ スポーツ選手やサーカス、コンテスト、ダンス選手権等の活動やコーチやトレーナー等 の直接興行活動に関与する専門的な役割の外国人の方が対象となります。
*報酬要件があり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をを受けるこ とが必要となります。
*許可された活動以外の活動で報酬を受けることはできません。ただし、握手、花束や
チップを受けてる行為などで社会通念上、興行の活動に付随する行為として認められて います。
*報酬額が日本人と同等以上であれば、賞金制や興行収入によって変動する報酬でも適合 する場合があります。
*日本国内で支払われる必要はなく、外国の機関から支払われる場合でも該当します。
*招へい機関の招へい実績や申請人の方の過去の興行実績などの要件は必要ありませんが 申請する外国人の方はプロとしての実績(実績を証明する資料)は求められます。
<要件>基準 第3号
*申請する外国人の方が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合であっ て、次に掲げるいずれかに該当する必要があります。
(1)商品または事業の宣伝に係る活動。
(2)放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に係る活動(監督、技術者、出演 者など)。
(3)商業用写真の撮影に係る活動。
(4)商業用のレコード、ビデオテープ、その他の記録媒体に録音又は録画を行う活動。
*報酬要件があり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をを受けるこ とが必要となります。
*活動の証明する必要があり、申請人の芸能活動の実績を証明する資料(過去の作品、 CDジャケット、雑誌の切り抜きなど)を提出する必要があります。
*活動の具体性する必要がありどのような活動を、いつ、どれくらいの期間、どのくらい の報酬で行うかを明確にする必要があります。
*招へい機関の招へい実績や申請人の方の過去の興行実績などの要件は必要ありませんが 招へい機関が適法に設立・運営されている必要があります。
<在留期間>
3年、1年、6月、3月又は30日
お問い合わせ
山本行政書士事務所 山本克徳
電話番号090-6287-4466
メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com
コメント