在留資格の種類【経営・管理】② 在留資格【経営・管理】の更新審査要点
- 克徳 山本
- 2025年10月26日
- 読了時間: 3分
在留資格「経営・管理」に係る「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準 を定める省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則」の一部が改正され、令和7 年10月16日施行
<改正後の更新審査のポイント>
施行日(令和7年)10月16日以降、改正後基準を満たしていない方の場合には、
・在留資格【経営・管理】→【高度専門職1号 ハ】(経営・管理の活動に限る)への在 留資格の変更申請と
・在留資格【経営・管理】→【永住者】許可申請は認められません。
施行日、2025年10月16日から2028年10月16日までの3年間は、改正後の基準に完全に適合していない場合でも、経営状況や改正後の基準に適合する見込みなどを踏まえ、総合的に許否判断が行われます。ただし、この経過措置の期間も、(1)実態調査(事業の継続、納税、社会保険、活動実績)や、(2)活動内容説明文書は重要なポイントとなります。そして施行日から3年経過後の2028年10月16日以降の在留期間の更新では、改正後基準の充足が必須となります。
<2025年10月16日施行日以降の更新審査の要点>
・実態調査
(事業実績・継続性)
売上・粗利・営業利益などの実績と、向こう1年の改善計画の合理性が焦点。赤字でも、実在取引の証憑、KPIの改善見込み、資金計画が定量で示されれば更新可の余地はあります。単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断されることとなります。2期連続の売上総利益がない場合や、債務超過の場合には、継続性に問題が出てきて原則として不可となる恐れが大きいですが、新興企業には別途提出の書類の内容を審査の上で合理的な理由があるときは、柔軟な判断をされることもあります。
(納税・社会保険の適合性)
所得税、法人税、住民税等の租税関係法令を遵守して適切に納付いることが必要です。 またアルバイト等を含む雇用する従業員の労働条件が、労働関係法令に適合していることも必要となります。労働保険の適用事業所である場合には、その保険に加入をし、保険料を適切に納付している必要があります。 健康保険や厚生年金保険も同様です。
(常勤職員1名以上の実在性)
雇用契約書、賃金台帳、住民票、社会保険加入記録で実在することを証明。雇用者がいない場合は新たに雇用(雇用できる在留資格に限定あり)するか、特別な理由がある場合には、その理由を明確にし、形式的な経営ではないことを説明する必要があります。(2028年10月16日以降は常勤職員1名以上の実在が前提となります。)
(日本語運用体制)
代表者又は常勤職員が、業務や行政対応を日本語で遂行することができる必要があります。
(申請人の日本での滞在期間)
申請人の長期間の海外出国は、本当に日本での経営活動が行われているのかという疑問が生じて、場合によっては不許可になる恐れがあります。 長期間の出国がある場合には、長期間出国する根拠資料、その間の経営実行体制等、日本での経営活動が継続していることを説明する必要があります。
(必要許認可の更新)
申請者が営む事業に係る必要な許認可を更新した場合は、その更新した資料が必要となります。
(拠点となる事務所の実在)
賃貸契約書や光熱費、通信費の請求書、会社事務所(外観、内部)の写真等で実在を証明します。バーチャルオフィスのみというのは原則として不可となります。
*所属機関や所在地、役員等の変更は14日以内に届け出をすることを心掛けることも重要です。
お問い合わせ
山本行政書士事務所 山本克徳
電話番号090-6287-4466
メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com
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