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在留資格の種類【経営・管理】①

  • 執筆者の写真: 克徳 山本
    克徳 山本
  • 2025年10月25日
  • 読了時間: 4分

更新日:2025年10月28日


在留資格【経営・管理】 (別表第一 ニの表 上陸許可基準の適合あり)



<日本で行うことができる活動範囲>

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)


在留資格「経営・管理」に係る「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準  を定める省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則」の一部が改正され、令和7  年10月16日施行  改正された主な要件は以下の通り



①資本金・出資総額 3000万円以上必要


株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社、合同会社の出資の総額を指します。


個人事業の場合は事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。


資金の調達方法は。預金や現金の自己資金、援助による調達の他、借入れによる調達でも認められます。



②1人以上の常勤職員の雇用が必要


常勤とは:就業規則などに定められた事業所の所定労働時間と、雇用契約などで定めた職      員の労働時間が同じこと


ここでいう常勤職員とは「日本人」、「特別永住者」及び「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に限定されています。



③申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること


ここでいう常勤職員とは、就業規則などに定められた事業所の所定労働時間と、雇用契約などで定めた職員の労働時間が同じである職員であることで、「日本人」、「特別永住者」及び「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に限定されず、在留資格【技術・人文知識・国際業務】の外国人の方なども含まれます。


相当程度の日本語能力:「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力


日本人又は特別永住者の方以外の方は、以下のいずれかに該当している必要があります。


・日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定

・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得

・日本で20年以上の在留歴

・日本の大学、専門学校卒業

・日本の義務教育を修了し高校を卒業



④経歴(学歴・職歴)


申請する外国人の方が経営管理又は、申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(在留資格【特定活動】に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含む)を有する必要があります。



⑤新規事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者の確認


在留資格決定時において提出する事業計画書については、その計画について具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関して専門的な知識を有する以下の者の確認が必要となります。


・中小企業診断士

・公認会計士

・税理士


*申請に関しての注意点

 

・業務委託を行うなどして、経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留  資格【経営・管理】に該当する活動を行うとは認められません。


・事業を営むための事業所が日本に確保されている必要があります。事業所はバーチャル  オフィスや自宅兼事業所とすることは原則として認められません。改正後の基準に応じ  た規模、恒常性を備え、生活空間とは別個独立の事務所を確保する必要があります。


・事業を営むために必要な許認可の取得について、取得状況等を証する資料の提出が必要  となります。ただし、在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正  当理由が認められれば次回の在留期間の更新申請時に提出することになります。


<該当例>

企業等の経営者・管理者

社長、取締役、監査役、工場長、支店長等の事業の経営判断や組織運営に実質的権限を持つ人


<在留期間>

5年、3年、1年、6月、4月又は3月



お問い合わせ


山本行政書士事務所  山本克徳


電話番号090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com 













 
 
 

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