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山本行政書士事務所

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在留資格の種類【研究】

2025年11月1日
読了時間: 2分

更新日:8月9日



<日本での活動範囲>


本邦の公私の期間との契約に基づいて研究に従事する活動(一の表の教授の項に掲げる活動を除く。)


                  【入管法別表第1の2の表の【研究】の項の下欄】

              (就労系在留資格、上陸許可基準の適用が必要となります。)


<該当例>


政府関係機関や私企業等の研究者


*主に企業での研究を想定している在留資格となります。


⋆日本の公私の機関との直接的、継続的な契約が必要となります。


*研究内容が専門的分野をさらに深く研究する活動であることが重要となります。

 研究するのではなくその業務を直接遂行するような場合は、在留資格【研究】は該当せ  ず、在留資格【技術・人文知識・国際業務】に該当します。



<要件> ①学歴要件


(1)大学を卒業していること(短期大学は対象外となります。)

(2)大学卒業と同等以上の教育を受けていること

(3)日本の専修学校の専門課程を修了(当該終了に関し法務大臣が告示をもって定める    要件に該当する場合に限る。)


上記(1)~(3)のいずれかに該当して、


(A)従事しようとしている研究分野において修士の学位があること

(B)大学院において研究した期間を含み、従事しようとする研究分野において3年以上    研究の経験があること

(C)大学において研究した期間を含み、従事しようとする研究分野において、10年以    上の研究の経験があること


*日本の専門学校を卒業して付与される「高度専門士」は対象となりますが「専門士」の  称号は対象とされません。



<要件> ②報酬要件


日本人が従事す津場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること



<在留期間>


5年、3年、1年又は3月



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