在留資格の種類【技能実習3号】
- 克徳 山本
- 1月16日
- 読了時間: 2分
<日本での活動範囲>
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(イ.第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)(ロ.第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
【入管法別表第1の2の表の[技能実習」の項の下欄】
<該当例>
技能実習生
<技能実習2号から3号への移行>
技能実習3号は、1号、2号で習得した技能等をさらに深め、「技能の熟達を目指す活動」を目的としています。
2号移行時と同様、すべての職種が2号から3号へと移行できるわけではなく、さらに対象職種が制限されます。このため3号まで技能実習を予定しているときは1号の受入当初から2号へ、更には3号へと移行できる職種であるのかを確認しておく必要があります。
受入方式は1号、2号企業単独型技能実習なら3号企業単独型技能実習。1号、2号団体監理型技能実習なら3号団体監理型技能実習となります。
監理団体と実習実施者の双方が一定の条件を満たした優良の認定を受ける必要があります。
技能検定「随時3級」または「技能実習評価試験専門級」の実技試験を受験して合格することが必要となります。(学科試験の受験は任意となります。)
上記の試験は移行の有無にかかわらず義務付けられています。
「技能実習2号」の外国人の方は2号の期間終了後に①3号の開始前に1ヶ月以上、または②技能実習3号の実習開始後1年以内に1ヶ月以上1年未満の母国への一時帰国が必要となります。①、②いずれかを選択します。
②の場合には、帰国している期間は3号の実習期間には含まれません。ただし一時帰国の時期は3号の技能実習計画に記載が必要であるため認定申請前に決定しておかなくてはなりません。
3号技能実習計画を作成し認定の申請を行います。
認定の通知書が交付されたら「技能実習3号」への在留資格の変更申請を行います。
一時帰国の期間が3ヶ月以上の場合には地方出入国管理局において3号技能実習の開始時に、一時帰国するまでの在留期間が決定されます。この場合は、一時帰国後の日本への再入国は、改めて、在留資格認定証明書交付申請を行い、許可を得て査証を取得し、新規入国することとなります。
法定帰国となるために監理団体がその費用については負担します。(監理団体が実習実施者に対してあらかじめ用途及び金額を明示していれば実習実施者の負担となります。)
<在留期間>
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
お問い合わせ
山本行政書士事務所 山本克徳
電話番号090-6287-4466
メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com
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