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在留資格の種類【特定技能1号】

  • 執筆者の写真: 克徳 山本
    克徳 山本
  • 2025年12月4日
  • 読了時間: 35分

更新日:2025年12月15日


<日本での活動範囲>


法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動


                 【入管法別表第1の2の表の[特定技能」の項の下欄】



<該当例>



特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人


*生産性の向上や国内人材確保のための取り組みと行ってもなお人材を確保することが困  難な特定産業分野(16分野)において一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国  人を受け入れることによって人材を確保する制度となります。



<特定産業分野(16分野)>


*特定技能外国人を受け入れる機関は、この特定技能制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとの分野所管省庁が設置している協議会に申請前(事前)に必ず加入し、申請書にその証明書を添付しなければなりません。



①介護分野


身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)




②ビルクリーニング分野


建築物内部(住宅を除く)を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の物質を排除し、清潔さを維持する業務


*以下のどちらかの登録を受けた営業所でなければならない

・建築物衛生法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業

・建築物衛生法第12条の2第1項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業



③工業製品製造業分野(機械金属加工区分)


鋳造 / 鍛造 / ダイカスト / 機械加工 / 金属プレス加工 / 鉄工 / 工場板金 / 

仕上げ / プラスチック成形 / 機械検査 / 機械保全 / 電気機器組立て / 塗装 / 溶接 / 工業包装 /強化プラスチック成形 / 金属熱処理業 などの業務で指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事


*受け入れ企業の要件として、事業者所有の原材料で製造され出荷されていることも必要となります。(下記の場合も含む)


  • 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

  • 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

  • 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)



③工業製品製造業分野(電気電子機器組み立て区分)


機械加工 / 仕上げ / プラスチック成形 / プリント配線板製造 / 

電子機器組立て / 電気機器組立て / 機械検査 / 機械保全 / 工業包装 /

強化プラスチック成形 などの業務で指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事


*受け入れ企業の要件として、事業者所有の原材料で製造され出荷されていることも必要となります。(下記の場合も含む)


  • 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

  • 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

  • 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)



③工業製品製造業分野(金属表面処理区分)


めっき / アルミニウム陽極酸化処理などの業務で指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、表面処理等の作業に従事


*受け入れ企業の要件として、事業者所有の原材料で製造され出荷されていることも必要となります。(下記の場合も含む)


  • 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

  • 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

  • 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)



③工業製品製造業分野(紙器・段ボール箱製造区分)


紙器・段ボール箱製造などの業務で指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紙器・段ボール箱の製造工程の作業に従事


*受け入れ企業の要件として、事業者所有の原材料で製造され出荷されていることも必要となります。(下記の場合も含む)


  • 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

  • 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

  • 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)



③工業製品製造業分野(コンクリート製品製造区分)


コンクリート製品製造などの業務で指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、コンクリート製品の製造工程の作業に従事


*受け入れ企業の要件として、事業者所有の原材料で製造され出荷されていることも必要となります。(下記の場合も含む)


  • 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

  • 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

  • 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)



③工業製品製造業分野(RPF製造区分)


RPF製造などの業務で指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、破砕(はさい)・成形等の作業に従事


*受け入れ企業の要件として、事業者所有の原材料で製造され出荷されていることも必要となります。(下記の場合も含む)


  • 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

  • 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

  • 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)



③工業製品製造業分野(陶磁器製品製造区分)


陶磁器工業製品製造などの業務で指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、陶磁器製品の製造工程の作業に従事


*受け入れ企業の要件として、事業者所有の原材料で製造され出荷されていることも必要となります。(下記の場合も含む)


  • 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

  • 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

  • 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)



③工業製品製造業分野(印刷・製本区分)


印刷・製本などの業務で指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事


*受け入れ企業の要件として、事業者所有の原材料で製造され出荷されていることも必要となります。(下記の場合も含む)


  • 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

  • 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

  • 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)



③工業製品製造業分野(紡織(ぼうしょく)製品製造区分)


紡績運転 / 織布運転 / 染色 / ニット製品製造 / たて編ニット生地製造 /

カーペット製造 などの業務で指導者の指示を理解し又は自らの判断により、紡織製品の製造工程の作業に従事


*「紡織」とは

糸をつむぐ紡績(ぼうせき)とその糸で布を織る機織り(はたおり)を合わせた、繊維を糸にして布にする作業全般のこと


*受け入れ企業の要件として、事業者所有の原材料で製造され出荷されていることも必要となります。(下記の場合も含む)


  • 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

  • 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

  • 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)


*紡織製品製造業区分・縫製区分には受け入れ企業に対し別に要件があります。


  1. 国際的な人権基準を順守し事業を行っていること

  2. 勤怠管理を電子化していること

  3. パートナーシップ構築宣言の実施

  4. 特定技能外国人の給与を月給制とする(その事業所の日本人の給与が日給であっても)



③工業製品製造業分野(縫製区分)



婦人子供服製造 / 紳士服製造 / 下着類製造 / 寝具製作 / 帆布製品製造 /布はく縫製 / 座席シート縫製などの業務で、指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、縫製工程の作業に従事


*受け入れ企業の要件として、事業者所有の原材料で製造され出荷されていることも必要となります。(下記の場合も含む)


  • 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

  • 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

  • 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)


*紡織製品製造業区分・縫製区分には受け入れ企業に対し別に要件があります。


  1. 国際的な人権基準を順守し事業を行っていること

  2. 勤怠管理を電子化していること

  3. パートナーシップ構築宣言の実施

  4. 特定技能外国人の給与を月給制とする(その事業所の日本人の給与が日給であっても)



④建設分野(土木区分)


型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 / 建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 

/ とび / 海洋土木工


その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業などの業務で指導者の指示・監督を受けながら土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事


建設分野における在留資格「特定技能」での外国人を受け入れるに当たり、受入れ機関は外国人に対する報酬額等を記載した「建設特定技能受入計画」について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けている必要があります。


主な審査の内容は


  1. 建設業法第3条第一項の許可を受けていること

  2. 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと(同一労働同一賃金)

  3. 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと

  4. 建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること

  5. 1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと

  6. 特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集をした、ハローワークで求人した際の求人票があること



④建設分野(建築区分)


型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき / 土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 /

 内装仕上げ / 表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱


その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕又は模様替に係る作業などの業務で

指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事


建設分野における在留資格「特定技能」での外国人を受け入れるに当たり、受入れ機関は外国人に対する報酬額等を記載した「建設特定技能受入計画」について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けている必要があります。


主な審査の内容は


  1. 建設業法第3条第一項の許可を受けていること

  2. 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと(同一労働同一賃金)

  3. 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと

  4. 建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること

  5. 1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと

  6. 特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集をした、ハローワークで求人した際の求人票があること



④建設分野(ライフライン・設備区分)


電気通信 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷


その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業などの業務で指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事


建設分野における在留資格「特定技能」での外国人を受け入れるに当たり、受入れ機関は外国人に対する報酬額等を記載した「建設特定技能受入計画」について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けている必要があります。


主な審査の内容は


  1. 建設業法第3条第一項の許可を受けていること

  2. 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと(同一労働同一賃金)

  3. 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと

  4. 建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること

  5. 1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと

  6. 特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集をした、ハローワークで求人した際の求人票があること



⑤造船・船用工業分野(造船区分)


溶接 / 塗装 / 鉄工 / とび / 配管 / 船舶加工などの業務で、監督者の指示を理解し、又は自らの判断により船舶の製造工程の作業に従事



⑤造船・船用工業分野(舶用機械区分)


溶接 / 塗装 / 鉄工 / 仕上げ / 機械加工 / 配管 / 鋳造 / 金属プレス加工 /

強化プラスチック成形 / 機械保全 / 船用機械加工などの業務で、監督者の指示を理解し又は自らの判断により舶用機械の製造工程の作業に従事


*造船・舶用工業を営むことを国土交通省より確認された事業所において特定技能外国人を受け入れること



⑤造船・船用工業分野(舶用電気電子機器区分)


機械加工 / 電気機器組立て / 金属プレス加工 / 電子機器組み立て /プリント配線板製造 / 配管 / 機器保全 / 船用電気電子機器加工 などの業務で、監督者の指示を理解し又は自らの判断により舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事


*造船・舶用工業を営むことを国土交通省より確認された事業所において特定技能外国人を受け入れること



⑥自動車整備分野


自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の基礎的な業務などの業務で、自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務


外国人を受け入れる事業所は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有することが必要となります。



⑦航空分野(空港グランドハンドリング区分)


航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務などの業務で、指導者やチームリーダーの下に行う


・航空機地上走行支援業務

・手荷物・貨物取扱業務

・手荷物・貨物の航空機搭降載業務

・航空機内外の清掃整備業務などに従事


*承認や営業を認められて、空港グランドハンドリングを行う者において特定技能外国人を受け入れること



⑦航空分野(航空機整備区分)


航空機の機体、装備品等の整備業務等の業務で、国家資格整備士等の指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)


・運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備)

・機体整備(通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備)

・装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられ  る計器類等及びエンジンの整備)などの業務に従事


*航空法による認定を受けて事業者若しくはその事業者から業務の委託を受けた事業者であること



⑧宿泊分野


旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務で


・フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの  手配 等)

・企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、    SNS等による情報発信 等)

・接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等)

・レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしら  え・盛りつけ等の業務 等)の業務に従事


*簡易宿所や下宿、風俗営業法に規定されている施設(ラブホテルなど)では、特定技能外国人を受け入れることができません。また、風俗営業法に規定されている「接待」業務にも従事することもできません。


*宿泊分野はベッドメイキングをメインの業務(付随的には可能)にすることはできません。(ビルクリーニング分野)


*在留資格【技術・人文知識・国際業務】よりも業務の範囲が広くさまざまな業務に従事して欲しい場合は、特定技能の外国人雇用が適切です。



⑨自動車運送(バス運転者区分)


・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等)

・接遇業務(乗客対応等)


運行管理者等の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成や乗客対応等に従事



*受け入れ企業に対して自動車運送業分野には特有の下記のような要件が設けられています。


  • 道路運送法第2条第2項に規定する「自動車運送事業を経営する事業者」であること

  • 「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証を受けていること またまたは安全性優良事業所(Gマーク)を保有していること

  • 日本標準産業分類「43道路旅客運送業」またまたは「44道路貨物運送業」のいずれかに該当すること

  • 自動車運送業分野 特定技能協議会に加入すること

  • 「新任運転者研修」を実施すること(タクシー・バスの場合)


*特定技能外国人は各都道府県公安委員会が行う第二種運転免許試験を受験し、第二種運転免許の取得が必要です。



⑨自動車運送(タクシー運転者区分)


・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等)

・接遇業務(乗客対応等)


運行管理者等の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成や乗客対応等に従事



*受け入れ企業に対して自動車運送業分野には特有の下記のような要件が設けられています。


  • 道路運送法第2条第2項に規定する「自動車運送事業を経営する事業者」であること

  • 「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証を受けていること またまたは安全性優良事業所(Gマーク)を保有していること

  • 日本標準産業分類「43道路旅客運送業」またまたは「44道路貨物運送業」のいずれかに該当すること

  • 自動車運送業分野 特定技能協議会に加入すること

  • 「新任運転者研修」を実施すること(タクシー・バスの場合)


*特定技能外国人は各都道府県公安委員会が行う第二種運転免許試験を受験し、第二種運転免許の取得が必要です。



⑨自動車運送(トラック運転者区分)


・運行業務(運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、乗務記録の作成等)

・荷役業務(荷崩れを起こさない貨物の積付け等)


 運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等に従事


*受け入れ企業に対して自動車運送業分野には特有の下記のような要件が設けられています。


  • 道路運送法第2条第2項に規定する「自動車運送事業を経営する事業者」であること

  • 「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証を受けていること またまたは安全性優良事業所(Gマーク)を保有していること

  • 日本標準産業分類「43道路旅客運送業」またまたは「44道路貨物運送業」のいずれかに該当すること

  • 自動車運送業分野 特定技能協議会に加入すること

  • トラックについては、国土交通省告示により「初任運転者研修」の実施が求められます。


*特定技能外国人は各都道府県公安委員会が行う第一種運転免許試験を受験し、第一種運転免許の取得が必要です。



⑩鉄道(軌道整備区分)


軌道整備(軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)


以下を例とする軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務が対象となる。


・軌道検測作業(高低、通り等軌道の変位を測定する作業)

・レール交換作業(新旧レール交換 / 付帯作業(吊り上げ作業等))

・まくらぎ交換作業(新旧まくらぎ交換 / 付帯作業(道床掘削作業等))

・バラストを取り扱う作業(バラスト掘削及び埋戻し / 道床形状の形成 / つき固めや通  り整正に伴う作業等)

・保安設備を取り扱う作業等(脱線防止ガード等保安設備の取り付け(交換・撤去・復旧  等) / 付帯作業(締結装置の緊張・緩解作業等))



⑩鉄道(電気設備整備区分)


電気設備整備(電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)


以下の設備の新設、改良、修繕に係る作業、検査業務等が対象となる。


・電路設備(電車線、送電線、配電線等)

・変電所等設備(遮断装置、変圧器、整流器、避雷器、保護装置、接地装置、消火設備等)

・電気機器等設備(配電盤、開閉器、電源装置、照明設備、電気掲示器、電気融雪器等)

・信号保安設備(信号装置、転てつ装置、連動装置、列車検知装置、自動列車停止装置等)

・保安通信設備(交換装置、搬送装置、無線装置、端末装置、通信線等)

・踏切保安設備(踏切遮断機、踏切警報機、踏切警報時間制御装置、踏切支障報知装置、  障害物検知装置等)

※上記設備の支持物、ケーブル、管路、配線等を含む



⑩鉄道(車両整備区分)


車両整備(鉄道車両の整備業務等)


 以下を例とする業務等が対象となる。


・列車検査、定期検査、臨時検査(空調装置、集電装置、走行装置、ブレーキ装置、空気  装置、電気装置、動力発生装置、保安装置、車体、乗務員室・客室に関わる装置、連結  装置等や車両部品の検査、修繕等(解ぎ装等作業や消耗品の補充を含む))

・構内入換(車両基地等での車両の入換や誘導等)

・駅派出対応(駅等における車両の検査・修繕等)

・改造工事(車両の改造や改良工事等)

・定期・臨時清掃業務(車両基地における車両の清掃等)

・在庫・予備品管理、工場設備取扱い

・上記に関する材料や部品、装置等の管理及び設備の操作・管理



⑩鉄道(車両製造区分)


車両製造(鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等)


以下を例とする業務等が対象となる。


・素材加工(シートモケット加工 / 台車枠、構体部品加工等)

・部品組立て作業(輪軸(駆動装置)、配電盤等電気機器組立て / ドア、窓、ほろ、シート等内装設備品組立て等)

・構体組立て(台枠、屋根構体、側構体及び妻構体組立て / 構体(六面体)組立て等)

・塗装

・溶接

・ぎ装(機器取付け、配線、配管 / ドア、窓、天井、トイレ設備等内装部品取付け)

・台車枠製造

・台車組立て

・電子機器組立て(運転保安装置(ATC装置やATS装置)、制御装置、モニタ装置等の組立て)

・電気機器組立て(継電器等を使用した配電盤等の組立て)

・試験・検査(機能検査等)

・部品検収・配膳業務(倉庫管理及び部品等運搬等)



⑩鉄道(運輸係員区分)


運輸係員(駅係員、車掌、運転士等)


 以下を例とする業務等が対象となる。


・ポイント操作(列車等の進路を決めるポイント操作、列車の進路に合わせた適正な鉄道  信号の現示又は表示)

・入換え合図(列車等の転線、連結・分割等を行うための係員への合図)

・駅設備管理・取扱業務(駅の券売機・改札機等の管理、操作 / 設備故障時の一次修理  対応)

・旅客案内・貨物取扱業務(通常時・異常時のホーム上安全確認や旅客案内 / 振替輸送  時等の旅客案内 / 貨物の受付、一時留置場所・積載列車等の指定等)

・運行管理業務(列車ダイヤと列車運行の確認・管理 / 異常時における運休や増発の列  車指定)

・車掌業務(列車内の旅客案内、運転士への合図 / 事故防止等に必要な安全確認 / 事故  発生時の列車防護等による事故拡大防止等の対処を行う / 異常発生時等の避難誘導等)

・運転士業務(列車の運転には動力車操縦者運転免許要す)(列車等の運転(ワンマン列  車運転の場合は車掌業務も兼任))



⑪農業(耕種農業区分)


栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業


以下を例とする業務等が対象となる。


・各作物に応じた土壌づくり

・施肥作業

・種子、苗木の取扱い

・資材、装置の取扱い

・栽培に関する作業

・安全衛生業務 等に従事


*受け入れ企業は過去5年間に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6ヵ月以上継続して雇用した経験があること



⑪農業(畜産農業区分)


飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業


以下を例とする業務等が対象となる。


・各畜種に応じた器具の取扱い

・個体の取扱い、観察

・飼養管理

・生産物の取扱い

・安全衛生業務 等


*受け入れ企業は過去5年間に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6ヵ月以上継続して雇用した経験があること



⑫漁業(漁業区分)


漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等


〈 従事する主な業務 〉


・釣りによる方法を主とした魚介類の捕獲(延縄漁、カツオ一本釣り漁、イカ釣り漁 等)

・網やカゴによる方法を主とした魚介類の捕獲(定置網漁、まき網漁、曳網漁 等)

・漁具(網、カゴ等)の修理作業

・ソナーや魚群探知機による魚群の探索

・漁に使用する網・縄を巻き上げる機械(ネット・ラインホーラー)、自動イカ釣り機等の  機械操作

・漁獲物の選別、函詰め、冷凍作業、下処理

・漁港での漁獲物や漁具等の荷揚げ作業 等


*漁業関連法令に基づき適法に事業を営んでいること(漁業権免許証等の亭主鬱が必要)



⑫漁業(養殖業区分)


養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等


〈 従事する主な業務 〉


・魚類や貝類、藻類などの育成

・養殖魚の給餌、死んだ魚や残餌等の除去

・養殖貝類の付着物の清掃

・養殖水産動植物の収獲(穫)、魚市場や陸揚港への運搬作業

・養殖貝類の殻剥き

・養殖池や網の清掃、水質等の管理

・養殖筏の製作、補修

・養殖水産動植物の種苗の生産、採捕 等

 

*漁業関連法令に基づき適法に事業を営んでいること(漁業権免許証等の亭主鬱が必要)



⑬飲食料品製造業


飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生の確保


〈 従事する主な業務 〉


・原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの、生産に関わる一連の作業など

・業務で使う機械の安全確認や、作業者の衛生管理などの、業務上の安全衛生と食品衛生  を守るための業務


*受け入れ企業は下記の要件が必要となります


・日本標準産業分類で「飲食料品製造業」に該当する事業所であること


具体的には、以下基準を満たしている必要があります。

飲食料品製造業分野の特定技能外国人1号を雇用できる事業所は、主として次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
中分類09-食料品製造業
小分類101-清涼飲料製造業
小分類103-茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
小分類104-製氷業
細分類5621-総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
細分類5811-食料品スーパーマーケット売業 (ただし、食料品製造を行うものに限る。)
細分類5861-菓子小売業(製造小売)
細分類5863-パン小売業(製造小売)
細分類5896-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る。)
出入国在留管理庁・特定技能運用要領「飲食料品製造業分野」より引用

・食品衛生法(HACCP)に基づく衛生管理体制が整備されていること

・派遣による雇用形態ではないこと


*総合スーパーマーケット及び食料品スーパーマーケット(※いずれも食料品製造を行うものに限る)に該当する事業所においては、関連業務としても販売業務に従事することはできないとされています。



⑭外食業


飲食物調理、接客、店舗管理


〈 従事する主な業務 〉


・飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)

例:食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製等



・接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)


例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等


・店舗管理(店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの)


例:店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂等


*特定技能外国人をる受け入れ企業は保健所長の営業許可を受けているか、営業許可が必要ない場合は届出を行っている下記のいずれかの飲食サービスを提供している事業所でありること


・客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業


・飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業


・客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業


・客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業



⑮林業


森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植える等の作業に従事


〈 従事する主な業務 〉


・苗木を植え、樹木を育てる作業

・丸太を生産する作業 等



⑯木材産業


  木材・木製品の製造・加工

(家具や建具などの装備品を除く。)


〈 従事する主な業務 〉


 製材/単板(ベニヤ)製造/木材チップ製造/合板製造/集成材製造/プレカット加工/銘木製造/床板製造




<特定技能外国人になるためのルート>



①技能実習からの移行 


(a)技能実習2号を良好に修了している場合は、技能実習の職種・作業名と特定技能の    特定産業分野が一致し・業務区分が関連していれば技能試験と日本語能力試験が免    除されます。


(b)技能実習2号を良好に修了している場合は、技能実習の職種・作業名と特定技能の    特定産業分野が一致せず・業務区分も関連していなれば技能試験と日本語能力試験    を受験して合格すれば、その合格した業務分野の業務区分に従事することができま    す。


(「技能実習2号を良好に修了」とは


技能実習を2年10か月以上行っていて、かつ


・3級技能検定

・技能実習評価試験

・技能状況に関する書面による証明(評価調書)

 

上記の3つのうち、いずれか1つの提出することで証明することとなります。


*技能実習の職種・作業名と特定技能の特定産業分野が一致し、業務区分の業務内容の関  連が必要となります。


*特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと(失業・産休・育休・再入国許可による出国期間・特定活動(6月)はこの在留期間が通算5年の在留期間に含まれます)


※産前産後休業及び育児休業


産前産後休業及び育児休業を取得した場合は、雇用主発行の休業期間を証明する文書や母子手帳、育児休業給付金の受給資格を証明する書類、休業期間中のタイムカードや出勤簿等を申請時に提出することでこの5年の通算期間から除外することができます。


※病気やけがなどにより休業


数日の病欠や断続的でも通院などではなく、休業期間が連続して一か月を超えることが必要となります。除外される期間も個人的な疾病の場合は原則として除外期間が最長で1年間、業務上の災害の場合は最長で3年間となります。在留期間の更新申請時等に医師の診断書といった客観的な証明書類を提出して正当理由を証明してもらう必要があります。



※在留期間が通算して5年間の起算点は「在留カードを受け取った日」=「入国した日」・「通知が届いて入管で受け取った日」となります。



②各特定産業分野の試験と日本語能力試験を受験し合格すること


*母国でも受験が可能となっています。


*合格した分野の業務区分の会社に従事するこ


次のいずれにも合格してその資料を提出することで、証明することなります。


・各分野の評価試験合格証明書

・日本語能力としてN4以上の合格証明書


*特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと(失業・産休・育休・特定活動(6月)・再入国許可による出国期間などはこの在留期間が通算5年の在留期間に含まれます)


※産前産後休業及び育児休業


産前産後休業及び育児休業を取得した場合は、雇用主発行の休業期間を証明する文書や母子手帳、育児休業給付金の受給資格を証明する書類、休業期間中のタイムカードや出勤簿等を申請時に提出することでこの5年の通算期間から除外することができます。


※病気やけがなどにより休業


数日の病欠や断続的でも通院などではなく、休業期間が連続して一か月を超えることが必要となります。除外される期間も個人的な疾病の場合は原則として除外期間が最長で1年間、業務上の災害の場合は最長で3年間となります。在留期間の更新申請時等に医師の診断書といった客観的な証明書類を提出して、正当理由があることを証明してもらう必要があります。


※在留期間が通算して5年間の起算点は「在留カードを受け取った日」=「入国した日」・「通知が届いて入管で受け取った日」となります。




<特定技能外国人の基準>



①18歳以上であること

②健康状態が良好であること

③退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること

④保証金の徴収等をされていないこと(違約金等の外国人に不利益なことはないのか)

⑤外国の機関に費用を市は立っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合  意していること

⑥送出国で順守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを得ていること

⑦食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益  の内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他   の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること

⑧分野に特有の基準に適合すること(※分野所轄省庁の定める告示で規定)




<特定技能での雇用契約で満たす基準>


1. 従事させる業務

外国人に、その技能水準(相当程度の知識・経験)を要する業務に従事させること。


2. 所定労働時間

外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者と同等であること(原則として週5日以上、年間217日以上、かつ週労働時間30時間以上)。複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません。


3. 報酬等

外国人に対する報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。外国人であることを理由とした差別的取扱いがないこと。


4.待遇

外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取り扱いをしないこと。


5. 一時帰国のための有給休暇取得

外国人が一時帰国を希望した場合、業務上やむを得ない事情がある場合を除き、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。


6. 派遣先

派遣形態で雇用する場合(農業、漁業分野に限定される)は、派遣先及び派遣期間が定められていること。


7. 帰国担保措置

特定技能雇用契約の終了後、外国人が帰国費用を負担できない場合、特定技能所属機関が費用を負担し、円滑な出国に必要な措置を講じること。


8. 健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置

健康診断の実施や定期的な面談など、特定技能外国人の健康・生活状況を把握するための措置を講じること。


9.分野に特有尾の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)




<特定技能所属機関(受け入れ機関自体が満たす)の基準>


特定技能所属機関は、特定技能雇用契約の適正な履行及び1号特定技能外国人支援計画の適正な実施を確保するための基準に適合していなければなりません。


1. 法令遵守

労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。


2. 非自発的離職者の発生

契約締結日より前1年以内又は締結日以後に、同種の業務に従事していた国内労働者を非自発的に離職させていないこと。


3. 行方不明者の発生

契約締結日より前1年以内又は締結日以後に、所属機関の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させていないこと。


4. 欠格事由

拘禁刑以上の刑や、出入国・労働に関する法律違反等により罰金刑に処せられてから5年を経過しない者でないこと。


5. 文書作成等

特定技能外国人の活動の内容に係る文書を作成し、契約終了の日から1年以上備え置くこと。


6. 保証金の徴収・違約金契約等

保証金の徴収や不当な違約金契約を締結していないこと。また、外国人がそれらを締結させられていることを認識して契約を締結していないこと。


7. 支援費用の負担(1号)

1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に外国人に負担させないこと。


8.労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係り業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が1.~4.の規定に適合すること。


9.労働保険関係の成立の届出等の措置を講じていること。


10.雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。


11. 報酬の口座振込み等

外国人の報酬を、当該外国人の指定する預金口座等への振込み、または現実の支払額を確認できる方法で支払うこととしていること。


12. 地域共生社会への寄与

地方公共団体から共生施策への協力を要請されたとき、必要な協力をすることとしていること。通常、在留諸申請前(事前)に市区町村に協力確認書を提出することが求められます。


13.分野に特有尾の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)




<受け入れ機関自体が支援機関となれる場合の基準>


※就労資格のある外国人を初めて雇用しようとする場合は、下記の事項に適合することはできないので、自社支援はできないこととなり登録支援機関に支援してもらう必要がありす。


①以下のいずれかに該当すること


㋐. 過去2年間に中長期在留者(就労資格(例:技術・人文知識・国際業務など)のみ。)の受け入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること。(支援責任者と支援担当者の兼任は可能。以下同じ。)


㋑. 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談に従事(ボランティアではだめ)した経験を有する者の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること。


㋒. ㋐または㋑と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること。


※支援責任者及び支援担当者は当該特定技能1号外国人の直属の上司の人などはなることができません。


②外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること。


③支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと。


④支援責任者又は支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと。


⑤5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと。


⑥支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。


⑦分野に特有尾の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)




<支援計画に関する基準>


特定技能所属機関は、上記の規定をクリアして自社支援を行おうとする場合は、1号特定技能外国人に対して、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を実施するための1号特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。


1号特定技能外国人支援計画の記載事項と基準

支援計画には、以下の支援内容を含む事項を記載する必要があります。


・事前ガイダンス

在留資格認定証明書交付申請前(または在留資格変更申請前)に、特定技能雇用契約の内容、活動内容、在留条件等の情報を提供すること。これは対面またはテレビ電話等により実施されます。


• 出入国時の送迎

出入国する港または飛行場において送迎をすること。


• 住居の確保・生活契約支援

適切な住居の確保(保証人となる等)、預金口座の開設、携帯電話契約などの支援。


• 生活オリエンテーション

入国後(または在留資格変更後)に、日本の生活一般、法令上の届出、相談先の連絡先、医療機関、防災・防犯、法的保護などの情報を提供すること。


• 日本語習得支援

生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。


• 相談・苦情対応

職業生活、日常生活、社会生活に関する相談・苦情に遅滞なく適切に応じること。


• 交流促進

日本人との交流促進に係る支援。


• 転職支援

外国人の責めに帰すべき事由によらず契約解除される場合、公共職業安定所等への紹介などの転職支援を行うこと。


• 定期的な面談

支援責任者または支援担当者が、外国人及びその監督者と定期的な面談を実施し、法令違反等の問題を知った場合は関係行政機関に通報すること。


・支援計画は、日本語及び特定技能外国人が十分に理解できる言語により作成し、写しを交付しなければなりません。


・登録支援機関への委託

特定技能所属機関は、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することができます。この場合、特定技能所属機関は、支援計画の適正な実施に係る基準に適合するものとみなされます。支援の一部を他者に委託する場合にあっては、委託の範囲が明示されている必要があります。


・分野に特有尾の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)




< 特定技能所属機関に関する届出>

特定技能所属機関には、以下の各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出は罰則の対象となります。届出は事由発生日から14日以内に行う必要があります(定期届出を除く)。


1. 特定技能雇用契約に関する届出

    ◦ 契約の変更(雇用期間短縮、就業場所、業務内容、労働時間、賃金減額、控除項目増加など)。

    ◦ 契約の終了(退職、帰国、在留資格変更など)。

    ◦ 新たな契約の締結。


2. 1号特定技能外国人支援計画に関する届出

    ◦ 支援計画の変更(支援責任者・担当者の変更、支援内容の変更、委託の有無の変更など)。


3. 登録支援機関との委託契約に関する届出

    ◦ 支援委託契約の締結、変更、終了。


4. 特定技能外国人の受入れ困難時の届出

    ◦ 特定技能外国人の受入れが困難となった場合(行方不明、死亡、法人の解散、病気・怪我による雇用の困難化、1か月以上の活動未実施など)。


5. 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出

    ◦ 特定技能所属機関が基準不適合となった事由(税金・社会保険料の滞納、非自発的離職者の発生、不正行為の認知など)を認知した場合。


6. 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出(定期届出)

    ◦ 対象期間(4月1日から翌年3月31日まで)の活動状況を、翌年の4月1日から5月31日までに提出。これには、適格性書類(機関の概要、法令遵守資料など)が含まれます。


7. 1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出

    ◦ 自ら支援を実施する特定技能所属機関が、支援計画に基づく支援の実施が困難となった場合(支援未実施、行政機関への相談等を実施した場合)



<特定技能1号外国人の方の配偶者>


・特定技能1号外国人の方が外国人の配偶者を日本へ呼び寄せることは原則としてできませんが、もともと在留資格【家族滞在】で在留していた家族が在留資格【特定活動】に変更して日本に在留できる可能性があります。


・例としてもともと在留資格【留学】で在留していて、その家族が在留資格【家族滞在】でいるような場合でその外国人の方が在留資格【留学】から在留資格【特定技能1号】変更するような場合です。


・特定技能1号外国人の方が日本人の方と結婚した場合は在留資格【日本人の配偶者等】への変更が可能となり職種や在留期間の制限がなくなります。



<在留期間> 



通算で5年間

法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)




お問い合わせ


山本行政書士事務所  山本克徳


電話番号090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com









 
 
 

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