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山本行政書士事務所

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在留資格の種類【法律・会計業務】

2025年10月28日
読了時間: 3分

更新日:8月9日


<日本での活動範囲>


外国法j事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動


             【入管法別表第1の2の表の【法律・会計業務】の項の下欄】

              (就労系在留資格、上陸許可基準の適用が必要となります。)



*法律上資格を有する者が行うこととされている法律・会計に係る業務であって、資格を  有しない者は従事できない業務が対象となります。


*資格を有する者であっても、その業務が資格を有しない者でもできる業務である場合に  は対象となりません。各士業の独占業務を行う必要があります。


*日本の法律に基づく資格であって、外国の法律に基づく資格は対象となりません。


*名簿に登録されるなどして、【法律・会計業務】を行える状態にないと対象とされませ  ん。



<該当例> 下記の11種類が対象業務となります。


・外国法事務弁護士(日本で登録必要)   ・税理士

・外国公認会計士 (日本で登録必要)   ・社会保険労務士

・弁護士                ・弁理士

・司法書士               ・海事代理士

・土地家屋調査士            ・行政書士

・公認会計士


*この11種類以外での在留資格【法律・会計業務】は取得することはできません。

 中小企業診断士や不動産鑑定士、宅地建物取引士等の資格は含まれません。


*上記の資格(日本の法律や会計に関する資格)有することが要件となっているために、  雇用契約書は不要などのように揃える必要書類は比較的簡素化されています。


*企業に雇用される弁護士、公認会計士等の専門知識を持って、経営又は管理に従事する  者の活動も、在留資格【経営・管理】に該当します。ただし、外国法事務弁護士等の資  格を有しないと行うことができないとされる事業の経営又は管理に従事する活動は在留  資格【法律・会計業務】に該当します。



<在留期間>


5年、3年、1年又は3月



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  • 代表者: 行政書士 山本 克徳


  • 登録番号: 日本行政書士会連合会 第24391384号(愛媛県行政書士会 新居浜・西条支部 第1142号)


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