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山本行政書士事務所

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在留資格の種類【教育】

2025年11月4日
読了時間: 3分

更新日:8月9日


<日本での活動範囲>


本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動


                  【入管法別表第1の2の表の【教育】の項の下欄】

              (就労系在留資格、上陸許可基準の適用が必要となります。)


<該当例>


中学校・高等学校等の語学教師等


*対象となる教育機関


・日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校(中高一貫校)、特別支援学校、専修  学校(認可された専門学校)


・各種学校(学校教育法上の「学校」ではないが、各都道府県知事の認可を受けた教育施  設)


・準ずる教育機関(設備や編制を総合的に判断し、概ね各種学校規定に適合していると認  められる機関)「各種学校」とほぼ同等と認められる教育機関


<注意点>


*日本の小学校、中学校、高等学校などにおいて主に語学やその他の教育のみの活動をす  るための在留資格で語学等の教育助手の場合も含みます。大学での活動は在留資格【教  授】となります。


*民間(一般企業)の英会話学校などのに勤務する外国人講師の方は、在留資格【教育】  ではなく在留資格【技術・人文知識・国際業務】となります。



<要件>



①各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動

②①以外の教育機関で教員以外の職についての教育活動に従事する


①、②の場合は次のいずかに該当すること


(1)大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと(短期大学、大学の付属の    研究機関も含む)

(2)行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専    門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合    に限る。)したこと

(3)行おうとする教育に係る免許を有していること(外国の免許でも可)


*外国語の教育を行おうとする場合は、上記の(1)~(3)のいずれかに加えて、その  外国語により12年以上の教育(その外国語での授業であること)を受けていること


*外国語以外の科目を教育しようとする場合は、上記の(1)~(3)のいずれかに加え  て、教育機関において、その科目の教育について5年以上の実務経験を有すること



*申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、在留資格  【外交】・【公用】又は在留資格【家族滞在】の子女に対して初等教育又は中等教育を外  国語により施すことを目的として設立された教育機関において、教育をする活動に従事  する場合は、上記の(1)~(3)のいずれかに該当すること



③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 


<在留期間>


5年、3年、1年又は3月



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  • 代表者: 行政書士 山本 克徳


  • 登録番号: 日本行政書士会連合会 第24391384号(愛媛県行政書士会 新居浜・西条支部 第1142号)


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