top of page

営業時間9:00 〜 18:00

山本行政書士事務所

西条市で申請・相続・不動産手続きに幅広く対応。確かな知識と丁寧な対応で、地域に根ざした法務サポートを提供しています

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 不定休

在留資格の種類【教授】・【芸術】

  • 2025年10月5日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年10月17日

在留資格【教授】(別表第一 一の表 上陸許可基準適合無し)


<日本での活動範囲>

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動 (大学や高等専門学校で研究や教育、指導の活動)

<該当例> 大学教授等。4年制大学、6年制大学、大学院はもちろん短期大学や高等専門学校、大学の付属研究所、防衛大学校や水産大学校などの大学と同等と認められる教育機関(警察大学校などの各省庁所轄の大学校は含まれない)、大学入試センターなど大学に準ずる機関(学校法人、財団法人、株式会社などが設立した大学校は含まれない)で、役職などを問わず研究、研究の指導や教育の活動をするときは非常勤職員であっても在留資格【教授】に該当します。


<在留期間>

5年、3年、1年又は3月


・在留資格【教授】は、この資格の活動範囲内であれば、アルバイトなどによって副収入          が可能。


・在留資格【教授】の資格の範囲外の活動をしたいときは入管に「資格外活動許可申請」          をし、許可を受けることで可能となりますが、雇用主の名称、所在           地、業務内容などを個別に指定したものになります。


*副業やアルバイトの収入が在留資格【教授】の収入を上回ることができません。上回る  場合には副業やアルバイトの活動内容に該当する在留資格を申請し取得する必要があり  ます。




在留資格【芸術】(別表第一 一の表 上陸許可基準無し)



<日本での活動範囲>

「収入を伴う」音楽、芸術、文学その他の芸術上の活動(別表第一 二の表の興業の項に掲げる活動を除く)


<該当例>

作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家、著述家など(一人で行う)

音楽、美術、写真、文学、演劇、映画、舞踏その他の芸術上の活動の「指導者」など


<在留期間>

5年、3年、1年又は3月


*芸術上の活動のみで、日本で安定した生活を送ることができて、安定した収入を得るこ  とができる実績(コンクールでの入賞、スポンサー契約など)があること又は、それを  予見させる実績があることの証明が必要。(安定継続性)


*在留期間の更新も可能



お問い合わせ


山本行政書士事務所  山本克徳


電話番号090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com


 
 
 

最新記事

すべて表示
日本で学びたい外国人の方のための在留資格【留学】の要件や手続きの流れ。

<日本での活動範囲> 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学部(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動            

 
 
 
在留資格の種類【短期滞在】

<日本での活動範囲> 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類する活動                                    【入管法別表第1の3の表の【短期滞在】の項の下欄】                (非就労系在留資格、上陸許可基準の適用はありません。)          <該当例> 観光客、会議参加者等

 
 
 
在留資格の種類【文化活動】

<日本での活動範囲> 収入を伴わない学術若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)                  【入管法別表第1の3の表の【文化活動】の項の下欄】                (非就労系在留資格、上陸許可基準の適用はありません。) <該当例> 日本

 
 
 

コメント


bottom of page