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在留資格の種類【技能】

  • 執筆者の写真: 克徳 山本
    克徳 山本
  • 2025年11月28日
  • 読了時間: 6分


<日本で活動範囲>


本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動


                   【入管法別表第1の2の表の[技能」の項の下欄】



*日本人では代替不可能な特殊な産業分野で、熟練したスキルや技術を持つ外国人の方を  受け入れることによって、日本の産業を盛り上げ、日本の生活スタイルを文化的に豊か  にするための手助けをしてもらうために設けられた在留資格です。


*日本の公私の機関との雇用契約を締結し、その契約は継続的である必要があります。


*雇用契約を締結する会社には経営の安定性・継続性があることが必要となります。


*在留資格【技能】によって認められた業務を主業務として従事する必要があります。



<該当例>


外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等の

下記の9個の業務に従事することとされています。


【外国特有の分野】


①外国料理の調理師

②外国特有の建築土木技能を有する大工

③外国特有の製品の製造や修理に従事する技術者


【日本人よりも外国の方が技術が発展している分野】


④宝石や貴金属、毛皮などの加工職人

⑤動物の調教師

⑥スポーツ指導者

⑦ワイン鑑定・評価等(ソムリエ)


【日本に技術者の人が少数しかいない分野】


⑧海底鉱物探査や石油・地熱等海底掘削の技術者

⑨航空機操縦士(パイロット)



<要件>



①外国料理の調理師


【タイ料理の料理人の場合】


・当該料理の技能を要する業務について、10年以上の実務経験。


*例外


(1)タイ料理の技能を要する業務について5年以上の実務経験。

(2)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。

(3)日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年の期間にタイ    料理人としての妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること。


上記の(1)~(3)の要件を全て満たす場合には、タイ料理人として実務経験が5年以上あればよいとされています。


*タイ労働省が発行する「タイ料理人としての技術水準に関する証明書」を取得するため  の教育機関で学習していた場合にはその期間も含まれます。


*受け入れる店舗はタイ料理店に限られます。


・日本人が受ける報酬の同等額以上の報酬を受けることが必要となります。



【タイ料理以外の料理人の場合】


・当該料理の技能を要する業務について、10年以上の実務経験。


*当該技能について母国の教育機関(専門学校等)で調理や食品の製造といった科目を専  攻していた場合にはその期間も含まれます。


*受け入れる店舗は実務経験を積んだ母国の料理を提供する料理店に限られます。


・日本人が受ける報酬の同等額以上の報酬を受けることが必要となります。



②外国特有の建築土木技能を有する大工


・外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務について、10年以上の実務経験。


*当該技能について母国の教育機関(専門学校など)で当該建築または土木といった科目  を専攻していた場合には、その期間も含まれます。


*招へいする技術者が、既に在留資格【技能】をしている技術者で(実務経験を10年以  上)その技術者の指揮監督のもとで業務に従事する場合で、申請者の実務要件が日本で  行う業務と直接関連がある場合には実務要件が5年以上に緩和されます。


・日本人が受ける報酬の同等額以上の報酬を受けることが必要となります。



③外国特有の製品の製造や修理に従事する技術者(ペルシャ絨毯製造など)



・外国に特有の製品の製造・修理に係る技能を有する業務について、10年以上の実務経  験。


*当該技能について母国の教育機関(専門学校等)で当該製品の製造または修理といった  科目を専攻していた場合には、その期間も含まれます。


・日本人が受ける報酬の同等額以上の報酬を受けることが必要となります。



④宝石や貴金属、毛皮などの加工職人


・宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能を有する業務について、10年以上の実務要件


*当該技能について母国の教育機関(専門学校等)で当該加工に係る科目を専攻していた  場合には、その期間も含められます。


・日本人が受ける報酬の同等額以上の報酬を受けることが必要となります。



⑤動物の調教師


・動物の調教に係る技能を要する業務について10年以上の実務経験


*当該技能について母国の教育機関(専門学校等)で動物の調教に係る科目を専攻してい  た場合には、その期間も含められます。


・日本人が受ける報酬の同等額以上の報酬を受けることが必要となります。



⑥スポーツ指導者


・スポーツの指導に係る技能を要する業務について、3年以上の実務経験


*当該技能について母国の教育機関(専門学校等)でスポーツの指導に係る科目を専攻し  ていた場合には、その期間も含められます。


*プロ、アマチュアを問わず、報酬を受けてそのスポーツに従事していた選手としての経  験もその期間に含まれます。


*オリンピック大会や、世界選手権大会などの国際的な大会への出場経験のある選手は、  この3年以上の実務要件が免除となります。


・日本人が受ける報酬の同等額以上の報酬を受けることが必要となります。



⑦ワイン鑑定・評価等(ソムリエ)


・ワインの品質の鑑定、評価、保持、及び提供に関する5年以上の実務経験


*当該技能について母国の教育機関(専門学校等)でワイン鑑定等の科目を専攻していた  場合には、その期間も含まれます。


上記の5年以上の実務経験に加えて、下記の(1)~(3)のいずれかの秀逸な実績が求められます。


(1)国際ソムリエコンクールで優秀な成績(入賞経験等)を収めたことがある。


(2)出場者が1国つき1名に制限されている国際ソムリエコンクールに出場したことが    ある。


(3)ワイン鑑定などに関係する技能を、国または地方公共団体、若しくは準ずる公私の     機関の認めている資格のうち法務大臣の告示によって定められている資格の保有者。

   (2025年現在、該当資格なし)


・日本人が受ける報酬の同等額以上の報酬を受けることが必要となります。



⑧海底鉱物探査や石油・地熱等海底掘削の技術者


・石油探査のための海底掘削、地熱開発のための海底掘削、海底鉱物探査のための海底地  質調査などに関する10年以上の実務経験


*当該技能について母国の教育機関(専門学校等)で上記の業務に係る科目を専攻してい  た場合には、その期間も含められます。


・日本人が受ける報酬の同等額以上の報酬を受けることが必要となります。



⑨航空機操縦士(パイロット)



・航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者  として従事する業務であること。(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船など)


・航空機の操縦を要する業務について、250時間以上の飛行経歴があること。


・定期運送用操縦士又は、事業用操縦士の技能証明を有していること。(海外での資格も  含む)


・日本人が受ける報酬の同等額以上の報酬を受けることが必要となります。



<注意点>


*上記の①~⑨の職種の実務経験の要件はアルバイトやパートでの勤務は「熟練した技   能」を証明することが難しく、正社員又はフルタイムの契約社員等であることが必要と  なります。


*在留資格【技能】では、その外国人の方の配偶者、子供に関して在留資格【家族滞在】  を取得することによって、帯同が可能となります。



<在留期間>


5年、3年、1年、3月




お問い合わせ


山本行政書士事務所  山本克徳


電話番号090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com


 
 
 

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