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在留資格の種類【宗教】・【報道】

  • 2025年10月6日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年10月17日

在留資格【宗教】(別表第一 一の表 上陸許可基準適合無し)


<日本での活動範囲>

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う普及その他の宗教上の活動


<該当例>

外国の宗教団体から派遣される宣教師等

結婚式でよく見かける神父や牧師など


<在留期間>

5年、3年、1年又は3月


*宗教団体からの派遣状の写しや宗教上の活動内容(単なる信者としての活動では認めら  れない)、その宗教団体での地位及び報酬、宗教家としての地位や職歴などの証明書が  添付資料として指定されています。(日本での生活の安定継続性)


*日本で継続して宗教活動を行うだけの拠点が確保されている必要があります。



在留資格【報道】(別表第一 一の表 上陸許可基準の無し)


<日本での活動範囲>

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動


<該当例>

外国の報道機関の特派員、記者、カメラマン、アナウンサー、ディレクターなど


<在留期間>

5年、3年、1年又は3月


*日本での安定した報酬があり継続的な契約に基づいた「報道」に関する取材などの活動  が認められます。


*ここで言う在留資格【報道】は、日本に中長期滞在して報酬を得ていく場合に必要とな  る在留資格となります。短期滞在での取材活動は在留資格【短期滞在】の申請となり   ます。



お問い合わせ


山本行政書士事務所  山本克徳


電話番号090-6287-4466

メールアドレス yamamoto.gshoshi21456@gmail.com





 
 
 

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在留資格の種類【文化活動】

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